■債権執行における配当の取扱い(平成21年7月14日最高裁判決)・・・「内藤司法書士」様ブログより(追記)
‥‥……━★
こんばんは。
来年のバンクーバー冬季五輪ニュースからです。
フュギアスケート代表に「安藤美姫」選手と「織田信成」選手が決まったようです。
活躍を期待します!
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それから夕方,途中からですが報道特集「NEXT」を久しぶりに見ました。
主な内容は「住宅ローンが払えない」と「追跡!ブラックノート事件」でした。
前者は,「ボーナス支払い」がテーマで冬の賞与が「ゼロ」に対して「住宅ローン」を組んで悩んでいる方にスポットをあてていました。以前ご紹介させていただいた「NPO法人 自己破産支援センターの石山氏」もインタビューを受けられていましたね(^^;)
「住宅ローン」の支払いが今後出来ない方は,以前からですが潜在的にはかなりの数になるようです・・・。さらに「悪徳業者」もいますから安易な「任意売却」には気を付けましょう!
それから後者は,初めて聞く「詐欺」の手口でした・・・惜しむらくは詐欺を「立証」できる証拠まであったので警察と連携して「逮捕」になる所までの報道だったらと感じました。。。
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さて,本題です。
夏の最高裁判決が今頃に取り上げられるのも不思議ですが・・・。
内藤司法書士様ブログより,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■債権執行における配当の取扱い
(「司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」様 12月4日付よりご紹介)
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/ab44612ee03e1e703c79504a85f4a6d5
『
下記の最高裁判決に基づいて,債権執行における配当の取扱いが変更されたようである。
平成21年7月14日最高裁判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37827&hanreiKbn=01
「債権差押命令の申立書には請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って上記命令の申立てをした債権者は,計算書で請求債権中の遅延損害金を上記の確定金額として配当を受けることを求める意思を明らかにしたなどの特段の事情のない限り,計算書提出の有無を問わず,債務名義の金額に基づき,配当期日までの遅延損害金の額を配当額の計算の基礎となる債権額に加えて計算された金額の配当を受けることができる。」
』
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☆今日の一言☆
現在「和解」「判決」でも支払いをしない(開き直っている)消費者金融業者もいます。
上記判決により日々「遅滞損害金」が増えて行くことになるという事のようです・・・。
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追記:12月7日
コメント欄へ「とおりすがり」様から解説をいただきましたので,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
『
この判例は、あくまで債権差押命令申立以降に、債権者が競合したため、法務局に供託(義務供託)をすることになった場合に限定されますから、過払で判決を取ったから云々という問題ではないですよね。
』
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話は変わりますが,新型インフルエンザが常態化しつつあります。
そんな中,昨日NHK?と思いますが重篤な「肺炎」に対してはECMO(エクモ)という「人工肺」を一時的に取り付けることで,危機を脱出できた11歳の少女の例が紹介されていました。
岡山大学の小児科の先生が声をかけて「チーム」体勢を夏頃から整えていたことが,1人の少女を救いました。今後は全国でも同じ体勢になって欲しいと願います・・・。
下記のブログ様に放送内容が詳細に出ていました。ご参照下さい<(_ _)>
■『新型インフルエンザ』治療、新たな取り組み。新型インフルエンザ流行レベルマップ更新 (「オタクなお宅のユルユルブログ」様よりご紹介)http://blogs.yahoo.co.jp/yuminyan1955/10170650.html
(今夜はこれで失礼します)
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コメント
この判例は、あくまで債権差押命令申立以降に、債権者が競合したため、法務局に供託(義務供託)をすることになった場合に限定されますから、過払で判決を取ったから云々という問題ではないですよね。
投稿: とおりすがり | 2009.12.06 19:09
とおりすがり様
ご訪問&貴重なコメントありがとうございました。
なるほど,よく分かりました。追記にてご紹介させていただきます。
先ずはお礼まで<(_ _)>
投稿: yuuki | 2009.12.07 18:46