■対「㈱DFS(旧ドリームユース)」への最新判例・・・(黙示の期限延長の合意を認めた判決,「不法行為」でも!)「ベル法律事務所」様メルマガより
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こんばんは。
大晦日・・・早いものです。もうすぐ「ゆく年来る年」で年が明けますね。
お天気はというと・・・年越し~元旦にかけては「大寒波」のようです。
車の事故も多発しています。運転にはくれぐれもご注意を!
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さて,本題です。
今年最後のご紹介になります。
「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対「㈱DFS(旧ドリームユース)」への判例が書かれていました。今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
今回同様,貴重な情報があります。ご購読されてみてはいかがでしょうか?
なお「ベル法律事務所」様には,今年一年大変お世話になりました(感謝!)
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■黙示の期限延長の合意を認めた判決
http://archive.mag2.com/0000097840/20091228113103000.html
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
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ホームページ http://www.bell-law.jp/
◎松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法
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⇒ http://archive.mag2.com/0000097840/index.html
第369回 お金を借りる(371)
(2009年12月28日発行)
『
平成21年12月16日,舞鶴簡易裁判所は,株式会社DFS(旧株式会社ドリームユース)に過払金など約18万円の支払いを命じる判決を出しました。
株式会社DFSは「本件取引においては,元利金の支払いを1度でも怠ったときには期限の利益を喪失する旨の特約があるところ,原告は,平成16年10月12日に支払うべき元利金の支払いを怠ったため,期限の利益を喪失したので,同日以降の制限利率による引き直し計算は,損害金の利率によるべきである。」,「原被告間の取引履歴は開示済みである。開示請求から1ヶ月も経たない期間に開示できる方が稀であって,1ヶ月を1日経過したことで不法行為を構成するとの原告の主張は失当である。」と主張していました。
しかし,舞鶴簡易裁判所は「被告は,原告が支払いを怠った平成16年10月12日以降においても,約定の支払日又はその数日後までに,原告から分割返済された金員を受領してきたことが認められ,その際に被告がその弁済金について,損害金の支払いに充当した事実を認めるに足りる証拠は存しないし,また同日以降においても,被告が原告に元利金の一括返済を求めた事実もないこと(甲3)を加味すれば,被告と原告の間には,上記原告の支払の懈怠による期限の利益の喪失について,黙示の期限延長の合意が成立していたと認めるのが相当である。」,「被告が原告に開示した取引履歴(甲1)は,コンピューターにより管理されていたものであることが認められ,その取引期間にしても4年3ヶ月間であって,書面にしてA4版2枚に満たないものであることからすれば,被告が主張するように,多数の開示請求を受けていたとしても,これを開示するまでに,1ヶ月以上の月日が必要とされるものであるとは認めることができない。したがって,被告のこの取引履歴の開示の遅れは上記合理的期間を超えるから,不法行為を構成し,かかる取引履歴の開示の遅れによって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料,弁護士費用としては,合わせて5万円と認めるのが相当である。」と判断しました。
そして,舞鶴簡易裁判所は,株式会社DFSに過払金と慰謝料を合わせて,約18万円を支払うように命じる判決を出したのです。』
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■金融庁HP 検索ページよりhttp://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
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(ご参考)
既報では「レタスカード」の件でご紹介させて頂きました。どうも東海財務局にも登録があったようですね。なおHPは現在見れないですね・・・。
■「レタスカード」の続報4(債権譲渡契約締結)・・・残債務は,「ドリームユース」「日本プラム」「パーク」「AET債権回収」「リバイバルマネジメント債権回収」へ債権譲渡!
http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/07/post-79ef.html
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☆今日の一言☆
今年を振り返って。
判決を巡っては,今年は「時効の起算点」(最高裁判決)に始まり,「期限の利益喪失条項=悪意の受益者とはいえない?」や「不法行為」そして「ライフ更生前判決」等・・・本当にいろいろありました。
また業者に対しては,「過払い債権者」側からの「破産申立」が多々ありました。
昨年からの「SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)」や「民事再生→破産手続」になった「SFCG」,そして「ロプロ」の会社更生法や「アイフル」の事業再生ADR等・・・。
果ては「弁護士」「司法書士」への倫理問題等・・・本当に目まぐるしい一年でした。
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この一年間,いろんな方からの「叱咤激励」を頂きました。また各所よりの「ご紹介」もさせていただきました。本当にありがとうございました<(_ _)>
来年が皆様にとって「一歩前進」の年になりますよう,心よりお祈り申し上げます。
(今年はこれで失礼します「丑年」)
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