■21日は多くの地域で「厚生労働省:ワンストップ・サービス・デイ」が開催!・・・その他,「労働関係の最高裁判決」いろいろ(追記)+α
‥‥……━★
こんばんは。
それにしても寒い日が続きます。
今回の寒波はヨーロッパやアメリカでも猛威を振るっているようです。
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さて,本題です。
明日(21日)は,11月に試験的に実地されたサービスが多くの地域でもされるようです(既に終わっている所もりますが・・・)
■厚生労働省:ワンストップ・サービス・デイについて
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/employ/onestop2.html
『
「ワンストップ・サービス・デイ」は、仕事を探している離職者の方で、住居・生活支援を必要としている方が、ひとつの場所で、職業相談、住居・生活支援の相談・手続ができるようにするものです。この「ワンストップ・サービス・デイ」は、11月30日に全国77カ所のハローワークにおいて試行実施し、約8割の利用者の方々から好評とのご意見をいただいたところであり、国、地方自治体等の関係機関の協力の下、12月についても下記のとおり実施します。
1 対象となる方
仕事を探している離職者の方で、住居・生活支援を必要としている方(ハローワークに求職登録されていない方は、当日、会場において、求職登録をお願いします。)
2 開催日・会場
12月21日(月)を中心に開催しますが、会場により異なりますので、下記の一覧表でご確認ください。
3 サービス内容
職業相談などの、通常のハローワークで提供するサービスに加え、住居・生活支援等の各種支援サービスの相談・手続を実施します。
【サービスの例】
(1) 職業相談、職業紹介(実施機関:ハローワーク)
(2) 職業訓練の受講あっせん、訓練期間中の生活資金の給付のご相談・手続(実施機関:ハローワーク)
(3) 住宅入居初期費用等の貸付のご相談(実施機関:ハローワーク)
(4) 求職中の方が利用できる公営住宅等の情報提供(実施機関:ハローワーク)
(5) 住宅手当のご相談など(実施機関:地方公共団体)
(6) 生活保護のご相談(実施機関:地方公共団体)
※ 生活保護については、当日は、原則として相談のみの対応となります。相談内容は、管轄の福祉事務所に連絡します。
(7) 生活福祉資金(総合支援資金)、臨時特例つなぎ資金の貸付のご相談など(実施機関:社会福祉協議会)
(8) 心の健康相談(実施機関:保健所、精神保健福祉士協会、臨床心理士会など)
(9) 多重債務のご相談など(実施機関:弁護士会など)
(10) 総合労働相談(実施機関:労働局、労働基準監督署)
※ 提供されるサービスは、各地域によって異なります。
※ サービスの内容等の詳細は、下記のハローワークにお問い合わせ下さい。
「ワンストップ・サービス・デイ」を実施する参加市区町村及びハローワーク
(順次更新を行います)
詳細場所・日時→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/employ/onestop3.html
』
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それから,先週「最高裁」から労働関係について判決が2つ出ていました。
各所よりご紹介させていただきます<(_ _)>
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■平成20(受)1240 地位確認等請求事件
平成21年12月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 大阪高等裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38281&hanreiKbn=01
『注文者が請負人の労働者に対して直接具体的な指揮命令を行ういわゆる偽装請負の場合であっても,注文者と請負人の労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとすることはできないとされた事例
』
全文PDF→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091218155652.pdf
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上記につきましては,特に下記のブログ様で詳細にご解説されています。
是非ご参照下さい<(_ _)>
■最高裁、パナソニックプラズマディスプレイ事件(旧松下プラズマディスプレイ事件)で労働契約上の地位確認請求を認容した原審を破棄
(「JAPAN LAW EXPRESS」様ブログ 12月18日付よりご紹介)
http://japanlaw.blog.ocn.ne.jp/japan_law_express/2009/12/post_555e.html
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もう一つの判決です。これに関してはまた追記にて・・・。
■平成21(受)440 損害賠償請求本訴,同反訴事件
平成21年12月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻し 東京高等裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38279&hanreiKbn=01
『労働基準法41条2号のいわゆる管理監督者に該当する労働者であっても,同法37条3項に基づく深夜割増賃金の支払を請求することができる
』
全文PDF→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091218115526.pdf
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詳細は各リンク先にてご参照下さい<(_ _)>
追記:12月21日
■管理監督者に該当する労働者と深夜割増賃金
(「神奈川県横浜市泉区弥生台の弁護士」様ブログ12月20日付よりご紹介)
http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20091220
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追記:12月22日
■最高裁、労働基準法所定の管理監督者であっても深夜割増賃金の規定は適用されると判示
(「JAPAN LAW EXPRESS」様ブログ12月21日付よりご紹介)
http://japanlaw.blog.ocn.ne.jp/japan_law_express/2009/12/post_5469.html
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☆今日の一言☆
「厚生労働省:ワンストップ・サービス・デイ」は1箇所で手続きが済むという点は,民主党になってからの良いサービスと思います。
また労働関係の最高裁判決「地位確認等請求事件」ですが,内部告発した者が不利益を被ったのに・・・何か正直者が損をした結果になりました。ただし仕事での不利益に対しては「不法行為」を会社側に認めています・・・?
そこで不思議に思ったのですが,「不法行為」を会社組織が行なうのは「刑事訴訟」になるような気がしますが・・・組織犯罪処罰法?
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さて,紅白歌合戦の曲目が決まったようです。いよいよ今年もカウントダウンですね。
多忙なのにそれを気にしている余裕が段々無くなってきました。
毎日が「大晦日」「正月」のようで・・・一日が早い早い!
それから消費者金融の動きも速くなっていますので,その都度ご紹介させていただきます。詳細は下記リンク先にてご覧下さい<(_ _)>
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(消費者金融の動向)
■トライト株式会社が株式会社ヴァラモスに商号変更
(「新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌」様ブログ 12月18日付よりご紹介)http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/8e632f4ff182a777650e9e1c0a6bc875
(今夜はこれで失礼します)
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