■平成21年12月1日最高裁判決(ネットカード判決)・・・(個別契約が含まれている一連の取引について基本契約の存在を認めた!)「ベル法律事務所」様メルマガより(追記:PDF)
‥‥……━★
こんばんは。
今日は暦では「大雪」です。文字通り寒い1日でした。
昨今は暗いニュースが多いです。。。
それでも,昨日の「石川遼」選手の史上最年少の賞金王決定は,本当に明るい話題で心も温かくなりましたね。
今回の歴史的な快挙には世界中が拍手でしょう!
青年の活躍する姿は,未来への希望に続きます。
一年間本当に「ありがとう!」そしてお疲れ様でした。
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さて,本題です。
「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」にナント!「最高裁判決」の判例が書かれていました。今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
今回の情報は本当に貴重です(感謝!)
再度ですがご購読されてみてはいかがでしょうか?
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■個別契約が含まれている一連の取引について基本契約の存在を認めた最高裁判所の判決
http://archive.mag2.com/0000097840/20091207165208000.html
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第369回 お金を借りる(368)
(2009年12月7日発行)
『
平成21年12月1日,最高裁判所は個別契約が含まれている一連の取引について,基本契約の存在を認め,基本契約が「基本契約書」という形式的なものではなく,実質的なものであることを明らかにしました。
本判決は,昭和62年4月16日から平成15年3月5日まで続いた個別契約の第1取引と,平成18年10月12日から平成18年11月24日まで続いた極度額契約の第2取引との間に,約3年7ヶ月の中断期間があったにもかかわらず「継続的な金銭消費貸借取引」と判示し,一連の取引の中に個別契約が含まれているにもかかわらず「本件取引の経過に照らして存在することがうかがわれる基本契約」として基本契約の存在を認め,基本契約を「基本契約書」という形式的なものではなく,実質的なものととらえています。
本判決は「前記事実関係によれば,本件取引は継続的な金銭消費貸借取引であるから,それが過払金充当合意を含む基本契約に基づくものであれば,本件取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,本件取引が終了した平成18年11月24日から進行し,本件訴えが提起された時点ではいまだ完成していなかったというべきである。
しかるに,原審は,本件取引の経過に照らして存在することがうかがわれる基本契約が,過払金充当合意を含むものであるか否かについて確定することなく,過払金返還請求権の消滅時効は過払金発生時から進行するとして被上告人の時効の抗弁に理由があると判断したのであるから,原審の上記判断には,審理不尽の結果,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そこで,上記の点について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。」として,貸金業者を勝たせた原判決を破棄して,東京高等裁判所に差し戻すとしました。
』
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追記:12月14日
本日判例がUPされていました<(_ _)>
取り急ぎご案内まで。
■最高裁判所 平成21年12月1日判決 (「ベル法律事務所」様HPより)
PDF↓
http://www.bell-law.jp/wp-content/uploads/2009/12/211201hanketsu.pdf
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(所感)
今回の判決は,平成21年1月22日最高裁判決を一歩踏み込んだ解釈のようです。同じく田原裁判官が「時効の起算点」に対して,反対意見を主張しています・・・。
不思議と思ったのは・・・反対している田原裁判官が裁判長です。でも多数決?で決まるようですね??
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(ご参考)
■取引の一体性・最高裁判決(H21.12.1)
(「過払いNAVI(千葉)」様ブログ 12月13日付よりご紹介)
http://blog.livedoor.jp/kabarai11/archives/2002478.html
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☆今日の一言☆
最高裁HPにはこの判例は出ていません・・・?
そういえば,以前にも同じようなパターンがありました。。。
ということは・・・,近日中?に最高裁から正式に別の判例が出てくるのかも知れませんね・・・。
「ベル法律事務所」様の判例集に出ましたら,詳細も追記させていただきます<(_ _)>
(取り急ぎ失礼します)
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