■対「㈱プライメックスキャピタル(旧㈱キャスコ)」への最新判例・・・(約2年4ヶ月の空白期間がある取引でも、一連計算!)「ベル法律事務所」様メルマガより
‥……━★
こんばんは。
大相撲で「朝青龍」が千秋楽をまたずに「復活」V優勝をしました。
さすがに今日は一段と力が入っていたように思います。
それにしても「復活」は並々の事では出来ませんね。。。
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さて,本題です。
「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対「㈱プライメックスキャピタル(旧㈱キャスコ)」への判例が書かれていました。今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
今回同様,貴重な情報があります。ご購読されてみてはいかがでしょうか?
今年も判例UPに感謝!
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■約2年4ヶ月の空白期間がある取引でも、一連計算した過払金の支払いを株式会社プライメックスキャピタルに命じた判決
http://archive.mag2.com/0000097840/index.html
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
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第369回 お金を借りる(373)
(2010年1月18日発行)
『
平成21年12月24日,東京地方裁判所は,株式会社プライメックスキャピタル(旧株式会社キャスコ)に過払金約205万円の支払いを命じる判決を出しました。
株式会社プライメックスキャピタルは「本件取引は,それぞれ別個の基本契約に基づいて行われた,平成元年11月7日から平成3年12月24日までの第1取引と,平成6年5月16日から平成18年2月21日までの第2取引とで分断されるものであり・・・第1取引と第2取引は,別々に一連計算されるべきであって,本件取引の全体を通じて一連計算することは不当である。」と主張していました。
しかし,東京地方裁判所は「被告はそもそも,平成6年5月16日の第2取引開始にあたり,本当に原告との間で,新たな基本契約を取り交わしたのか否かという点について,平成6年5月16日付の「エントリーカード」(乙ニ4)なるものを提出した以外は,その契約の存在を証明し得るだけの契約書やその控え,その他の帳簿の類を一切証拠提出していない。」,「そもそも,被告が主張する第2取引は,平成6年5月16日に開始されたとはいえ,その後は平成18年2月21日という最近の時期まで継続していたはずのものなのであり,その取引終了から本訴が提起された平成21年7月3日までの間には,未だ3年も経過していない。他方被告は,貸金業者として,平成19年11月7日内閣府令第79号(平成19年12月19日施行)による改正前の貸金業法施行規則17条において,貸金業法19条に定められた業務に関する帳簿(債務者ごとに貸付の契約についての契約年月日,貸付金額,受領金額その他内閣府令で定める事項を記載したもの)を,当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては,当該債権の消滅した日)から少なくとも3年間は保存すべき義務を負っていたはずなのである(なお,前記改正後の平成19年12月19日以降は,その保存期間も,最終の返済期日から少なくとも10年間,また極度方式基本契約を締結した場合は,当該契約及びこれに基づくすべての貸付にかかる契約につき,契約解除又は最終弁済日その他の債務消滅日から少なくとも10年間とする旨,変更されている。)。そうすると,平成6年5月16日に取り交わされた基本契約であっても,未だその最終弁済日から3年が経過していない段階では,当該帳簿の保存期間は経過していないはずと解されるのに被告が,契約書はともかく,当該基本契約の内容を詳述したはずの帳簿についてすら,全く証拠提出することができないというのでは,平成6年5月16日の時点で,そもそも本当に新たな基本契約が交わされたのかという自体,疑わしいものといわざるを得ず,結局被告のこの点の主張事実を認めることはできない。」と判断しました。
そして,東京地方裁判所は,株式会社プライメックスキャピタルに全ての取引を一連計算した過払金約205万円を支払うように命じる判決を出したのです。
』
■東京地方裁判所 平成21年12月24日判決(ベル法律事務所様 最新裁判例より )
http://www.bell-law.jp/wp-content/uploads/2010/01/211224hanketsu.pdf
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☆今日の一言☆
どうやら3年間位なら,問題点のハードルも低そうですね。。。
(今夜はこれで失礼します)
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