■SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)情報14・・・(許可抗告の申立は高裁にて「不許可!」)+高裁判例(判例タイムズで紹介された名古屋高裁金沢支部平成21年6月15日判決)(追記:途中開示の場合の冒頭ゼロ計算)
‥‥……━★
こんばんは。
プロミスもいよいよ大規模な調整に入るようです。。。
[プロミス、社員3割減 「過払い」重荷10年度末までに]http://www.asahi.com/business/update/0126/TKY201001250399.html
それにしても・・・不思議な事に大手各社の株価は最近上昇気味ですね。。。
何でも海外からの投資も盛んらしいので・・・?
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さて,本題です。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)の「許可抗告」の続報になります。
既報→■SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)情報13・・・(三和ファイナンス対策弁護団は12月25日に特別抗告・許可抗告の申立!)「伊東弁護士」様HPよりhttp://yuuki.air-nifty.com/go/2009/12/sfhp-1000.html
「伊東弁護士」様HPに更新がありましたので,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■SFコーポレーション(三和ファイナンス)の場合更新(2010.1.26)許可抗告不許可反映
(「庶民の弁護士 伊東良徳」様HPより抜粋ご紹介)http://www.shomin-law.com/shakkinsanwafinance.html
『 ・・・・・
第2次破産申立に対して、三和ファイナンス側が判決が確定していた過払い債権と、申立債権のうち取引履歴を開示していた部分の過払い金プラス若干の支払をしたために、2009年7月2日、第2次破産申立は棄却されてしまいました。三和ファイナンス対策弁護団が棄却決定に対して7月10日に即時抗告(そくじこうこく)の申立をし、東京高裁でも審尋が重ねられていましたが、12月21日、東京高裁が即時抗告を棄却しました。三和ファイナンス側が、破産申立後に支払をしたことに加えて三和ファイナンスが(誰なのかは不明ですが)投資家を引き込んで貸金回収の利益と過払い金負担のリスクを投資家が負担するという契約をして今後の過払い金支払の手当をしたということが、棄却の理由とされています。この抗告棄却決定に対して、三和ファイナンス対策弁護団は12月25日に特別抗告・許可抗告の申立をしました。特別抗告は憲法解釈の誤りなど憲法違反を理由とするもので、これについては最高裁が判断することになります。許可抗告は、それ以外の理由でも、最高裁判例違反や重要な法律問題を含むとして高裁が抗告を許可した場合には最高裁が判断することになるというもので、まず東京高裁が判断することになります。許可抗告の方は2010年1月25日に不許可決定がありました。許可抗告は元の決定をした裁判所が判断するわけですから制度的にも許可が出ることがまれですが。
・・・・・』
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また,昨年「対SFコーポレーション」の高裁判例があったようです。とてもよい判例とのことです。「田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)」様ブログより慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
■貸金業者に取引履歴開示義務違反があり、その結果、借主が貸金業者の借主に対する貸付け(貸付年月日、貸付金額、弁済期、利息の約定を含む)の事実を主張立証できない場合には、借主は、貸金業者に対する不当利得返還請求の要件事実として、借主から貸金業者への金員の交付(弁済)のみを主張立証すれば足り、これを争う貸金業者において、抗弁として、貸金業者の借主に対する貸付け(貸付年月日、貸付金額、弁済期、利息の約定を含む)及びこの貸付けに基づく弁済としてこの金員の交付が行われたことの主張立証責任を負うとされた
(「田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)」様ブログ 1月23日付よりご紹介)
http://shimanami.way-nifty.com/report/2010/01/post-a87f.html
『 判例タイムズNo1310号(1月15日号)で紹介された名古屋高裁金沢支部平成21年6月15日判決です。
取引の全部が開示されないため、正確な推定計算ができず、過払金の請求を行うに際して、困る場面にはよく遭遇します。
必ずといってよいほど、サラ金側の弁護士は、不当利得返還請求の要件事実の原則を主張してきます。つまり、不当利得返還請求の要件事実は、①請求者の損失、②相手方の利得、③①と②の因果関係、④相手方の利得が法律上の原因に基づかないことが必要である。従って、貸金業者に対して、不当利得返還請求権に基づき過払金を請求する借主は、請求原因として、借主から貸金業者への金員の交付(上記要件事実の①~③)のみならず、貸金業者の借主に対する貸付け(貸付年月日、貸付金額、弁済期、利息の約定を含む)(上記要件事実の④)の主張立証責任を負うことになるのだと。
しかしながら、サラ金業者が取引履歴開示義務を負っているような場合にまで、上記原則を貫くことを是とすれば、サラ金業者としては、開示しない方が、支払う金額が少なくてすむこともありえます。
これは、明らかにおかしすぎます。
名古屋高裁金沢支部の判決は、頭書のように判示して、借り手の主張立証責任の軽減を図りました。
とてもよい判決ですね。
なお、相手方は、SFコーポレーションです・・・』
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追記:1月28日
下記リンク先にて詳細が出ていました。ご参照下さい<(_ _)>
■途中開示の場合の冒頭ゼロ計算 (「馬上行動 山田冬樹の部屋」様ブログ)http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20100127/1264572791
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(ご参考)
「判例タイムズ社」様HP
http://www.hanta.co.jp/hanta-backnumberfile.htm
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☆今日の一言☆
大手各社も大変な中・・・,「SFコーポレーション」は本当に不思議な会社のようです。。。
ただ一つ言えるのは・・・提訴しないと支払ってくれないようです?
「破産状態」ではないので,安心して訴訟が出来るようです??
(今夜はこれで失礼します)
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