■対「プロミス」の最新?判例他・・・(「プロミス」は悪意の受益者。17条・18条書面の主張は認められない!)「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより
‥‥……━★
こんばんは。
寒さもやっと峠を越しそうですが・・・世界的にも大寒波のようですね。
経済面もズーーーと大寒波のままですが・・・,気になるJAL(日本航空)の行き先もやっと着陸地点が見えたようですが・・・。年明け早々から大変な局面が続きますね。。。
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さて,本題です。
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPの判例が更新されていました。慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
(ご参考)
2010/01/07
「過払利息・悪意受益者」および「充当・一連計算」に関する会員の判決を更新しました。
http://www.kabarai.net/index.html
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「過払利息・悪意受益者」判決より
■「プロミス」 平成21年12月24日 名古屋地方裁判所判決
http://www.kabarai.net/judgement/index.html
『 被告プロミスが、プリントアウトした17条書面、18条書面を書証として、大量に提出してきたが、なお「貸金業法17条および18条が定める書面が交付されたことを認めるに足る証拠はない」とされ、プロミスの悪意が認定された事案。
評釈: プロミスは、事件によっては、訴訟に至った後、過去の17条、18条書面をプリントアウトして、「みなし弁済の適用があると信じていた」と主張するが、書面(特に17条書面)の記載要件が整っていないこと、実際に交付されたかどうかの立証としては不十分であることを主張することが有効である。 』
PDF→ http://www.kabarai.net/judgement/dl/211224.pdf
(以下PDFより抜粋ご紹介)
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※昭和57年12月から平成21年4月までの取引。過払い金額は約500万!(昭和61年3月から過払いになっています・・・)
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「充当・一連計算」判決より
■「フロックス」 平成21年9月11日 名古屋簡易裁判所判決
http://www.kabarai.net/judgement/appropriation.html
『 第1取引と第2取引の空白期間が、6年8ヶ月ある事案につき、フロックスが第1取引の終了を立証しないので、第1取引と第2取引は、全体として1個の取引と認定した判決。
評釈: 取引の分断の論点については、貸金業者側の立証がなくともその空白期間の長短だけで、分断を認める裁判官が大勢を占めつつある中で、被告の立証責任を明確にした判決である。 』
PDF→ http://www.kabarai.net/judgement/dl/210911b.pdf
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☆今日の一言☆
特に「プロミス」は「悪意の受益者」を必ず争ってきます。
今回の判決は地裁ですが,「プロミス」が大量の17条・18条書面を出しても認められなかったケースになりました。しかも昭和からの取引ですから・・・。
対「プロミス」と闘っている方にとっては「プロミス側の立証は採用されない」という判例かと思います。。。
遅くなりましたので,この辺りで・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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