■対「CFJ」への最新判例・・・(被告の悪意が認定された事案)「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより
‥‥……━★
こんばんは。
ここ数日は大風と厳寒の日々でした。
でもどうやら明日からは,かなり暖かくなるようですね。。。
寒い時は体の防御本能が働きますが,暖かくなるといわゆる「体がついていかない」状態になります。
暖かくなった時こそ「ご注意」を!
-----
さて,本題です。
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPの判例が更新されていました。
慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
(ご参考)
2010/02/06
「過払利息・悪意受益者」に関する会員の判決を更新しました。
http://www.kabarai.net/index.html
---------
「過払利息・悪意受益者」判決より
■対「CFJ」 平成22年2月4日 名古屋地方裁判所判決
http://www.kabarai.net/judgement/index.html
『 被告が、原告とは異なる借主に関しての17条書面、18条書面を書証として提出しようとした(被告は不出頭だったため提出は実際にはされていない)が、なお「貸金業法17条および18条が定める書面が交付されたことを認めるに足る証拠はない」とされ、被告の悪意が認定された事案。 』
PDF→ http://www.kabarai.net/judgement/dl/220204.pdf
---------
☆今日の一言☆
そういえば,CFJの「準備書面」大量作戦が始まったのは記憶に新しい所ですね。今後は・・・?
-----
話は変わりますが,先日ご紹介した下記の再放送があることが分かりました。
よろしければ是非ご覧下さい。
■ETV特集「ピアニストの贈り物~辻井伸行・コンクール20日間の記録~」http://cgi4.nhk.or.jp/hensei/program/p.cgi?area=001&date=2010-02-11&ch=21&eid=10139
チャンネル | :総合/デジタル総合 |
放送日 | :2010年 2月11日(木) |
放送時間 | :午後3:05~午後4:35(90分) |
-----
明日からは,また忙しくなりそうです・・・。
過払い金関係の「最高裁判決」は先週まで出ませんでした・・・今週かな?
(今夜はこれで失礼します)
| 固定リンク | 0
« ■「朝青龍」の引退と「司法書士」の過払い金の横領事件についての所感 | トップページ | ■不法行為の下級審判例・・・(リボルビング方式の貸付,制限超過利息の請求に不法行為が成立!)「愛知県弁護士会」様HPより »
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- ■令和6年(2024年「辰年」)もよろしくお願い申し上げます ‥‥……━★(2024.02.03)
- ■令和5年(2023年「卯年」)もよろしくお願い申し上げます(2023.01.01)
- ■令和4年(2022年「寅年」)もよろしくお願い申し上げます(2022.01.01)
- ■令和3年(2021年「丑年」)もよろしくお願い申し上げます(2021.01.01)
- ■令和2年(2020年「子年」)もよろしくお願い申し上げます(2020.01.01)
「■判例(ご参考)」カテゴリの記事
- ■平成29年7月24日最高裁判決(認定司法書士が委任者を代理しての裁判外和解での有効性)+α(2017.08.11)
- ■「判例紹介」・・・旧貸金業者[(株)アドバンス(日掛け)]役員が不法行為で損害賠償(最決)他・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより(2017.07.18)
- ■「日本振興銀行」と「SFCG」のその後の情報+「CFJ合同会社」が不更新!+α(2016.10.05)
- ■判例紹介・・・「不合理な管財人の要求に屈しないことの重要性」等+α(2016.07.20)
- ■平成28年6月27日最高裁判決(認定司法書士の業務範囲)+旧武富士の情報「最終(第2回)弁済」+α(2016.06.28)
「■「CFJ」の情報」カテゴリの記事
- ■平成29年7月24日最高裁判決(認定司法書士が委任者を代理しての裁判外和解での有効性)+α(2017.08.11)
- ■「判例紹介」・・・旧貸金業者[(株)アドバンス(日掛け)]役員が不法行為で損害賠償(最決)他・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより(2017.07.18)
- ■「日本振興銀行」と「SFCG」のその後の情報+「CFJ合同会社」が不更新!+α(2016.10.05)
- ■今日(5月11日)は猫研さんの電話無料相談会+判例更新+α(2016.05.11)
- ■本日(15日)は最高裁から判決(CFJ[ユニマット・アイク])が出るそうです「特定調停最高裁判決」(追記:平成27年9月15日最高裁判決)+α(2015.09.15)
コメント