■過払い金返還利率で,原告が自営業者の場合に商事法定利率「6%」が適用された判決記事等
‥‥……━★
こんばんは。
暖かい日が続きましたがまた寒くなるようです・・・。
「三寒四温」といったところでしょうか・・・春は着実に近づいているようです。
-----
さて,本題です。
過払い金での利率が最高裁判決により「5%」となってから久しいですが・・・商人(=法人)と商人では「6%」が適用された「京都地裁」の記事が出ていました!
各所より慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
---------
■過払い金返還の遅延利率「商業者6%」 京都地裁、最高裁5%と差
(「京都新聞」様 2月10日付 yahooニュース様よりご紹介)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100210-00000003-kyt-l26
『 利息制限法を超えて払い過ぎた金利(過払い金)の返還を求めた訴訟で、京都地裁が昨年12月、過払い金に対する遅延損害金の利率(年)を2007年2月に最高裁が判示して定着した5%ではなく、6%で計算した判決を出していたことが9日、分かった。借り主が自営業者だったため、民法所定の5%ではなく、商法が定める6%を採用した。
消費者金融関係の過払い金総額は06年以降だけで約2兆円に上るとみられ、商業者が借り主のケースも一定数を占める。1%の違いでも大きな影響が出そうだ。
利率が異なるのは、一般人と商業者の金銭の運用力に違いが考慮されている形だ。過払い金の利率にどちらを採用するかの司法判断は分かれていたが、07年2月に最高裁が「過払い金は利息制限法の規定によって発生する債権で、商行為によって生じたとは言えない」と指摘し、以後、一律に5%を適用する風潮が強まった。
京都地裁の訴訟は、京都市内の自営業者が商工ローン会社(神戸市)から借りていた事案だった。判決は「借り主は商人だから(過払い金を所有していた場合に)商事法定利率相当額の利益を得ていたと考えられる」と利率6%を適用した。
借り主の代理人の弁護士は「原告が商人の場合、6%を適用するという別の最高裁判例(1963年)がある。今回の判決は、5%が当たり前という風潮に反しても法律の正しい解釈を守ったと言える」と話している。
右京簡裁に提訴後、事案の重大性から地裁に移送された。判決はすでに確定した。
■遅延損害金
金銭貸借で債務不履行があった場合などの損害賠償金。民事訴訟の判決では、賠償命令額と合わせて支払いが命じられる。不法行為の存在を相手方に指摘した時点(提訴など)から、支払い時までの期間を基準とし、賠償命令額の5%か6%(いずれも年利)になる。
最終更新:2月10日9時29分
』
---------
☆今日の一言☆
今まで個人商店・有限・株式会社の方は,5%での「過払い金返還訴訟」だったかと思います。
今後は,過払い率「6%」での訴訟が増えてきそうですね。。。
商人=(法人)への貸し付けは,個人と違い金額が大きいですから「1%」の違いでも何十万も変わってきます。
-----
商人=(法人)への貸し付けではケタ違いの過払い金があった例があります。
ただ,これは書記官のミスで分った事ですが・・・。
■書記官ミスで国に賠償提訴 過払い金の配当受け取れず
(「47NEWS」様 1月7日付よりご紹介)http://www.47news.jp/CN/201001/CN2010010701000543.html
『 返還されるはずだったローン利子過払い金の配当の一部を、京都地裁書記官の手続きミスで受け取れなかったとして、大分県日田市の自営業の男性(66)が7日、国に約100万円の損害賠償を求める訴えを大分地裁日田支部に起こした。
訴状などによると、男性は過払い金の返還請求訴訟で、京都市にあった商工ローン会社から約2580万円の支払いを受ける判決を得た。昨年2月、京都地裁に申し立て同社の複数の預金口座を差し押さえ、同3月に過払い金のうち約860万円を受け取った。
しかし口座の一つについて、ほかに7人の申立人がおり、同地裁書記官が残高約1190万円を過払い金額に応じて配当しようとした際、男性の申し立てを見落としたため約100万円を受け取れなかったという。
男性側は「配当を受けられなかったのは書記官が著しく注意を怠ったためだ」と主張。京都地裁は手続きミスを認め「債権の一部が回収できなくなり迷惑をかけた。申し訳ない」としている。
2010/01/07 16:26 【共同通信】
』
------
それから,以前ご紹介した京都家裁書記官の裁判続報ニュースが出ていました。
■元書記官公判で被害者を尋問 「法の番人にだまされた」
(「47NEWS」様 2月8日付よりご紹介)http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010020901000317.html
『 架空の判決書などの偽造書類を使い、供託金など約7千万円を詐取したとして、詐欺罪などに問われた京都家裁元書記官広田照彦被告(37)=懲戒免職=の公判が9日、さいたま地裁(田村真裁判長)であり、被害者らの証人尋問が行われた。
成年後見を申請した母親の口座を広田被告に偽造書類で差し押さえられ、約3200万円をだまし取られたとされる男性は「預金の残額がいつの間にかゼロになったことを知り、あぜんとした。法の番人である裁判所の書記官にだまされ憤っている」と述べた。
振り込め詐欺に遭った被害金約400万円を、広田被告にだまし取られたという男性は「老後のための退職金が戻ってこなくなり目の前が真っ暗になった」。京都家裁の元上司の男性も出廷し「裁判所への信用が失われたことが許せない」と述べた。
起訴状によると、広田被告は2007年2月から3月にかけ、架空の民事訴訟の判決書を偽造するなどして京都府の男性が神戸法務局に供託していた約3300万円を詐取。書記官の立場と知識を悪用し、計約7千万円を詐取したとしている。
』
-----
「法曹界」も昨今信じられないニュースが流れています。
人間ですからミスや間違いはあるのでしょう。。。
ただ「悪意」の場合は別です・・・。
-----
話は元に戻りますが,今回の判決文のPDF・・・どこかに出て来ないかな?
(今夜はこれで失礼します)
| 固定リンク | 0
« ■「㈱VESTA(MAGねっとHD)」が「㈱レオパレス21」の家賃保証業務の提携解消!?(追記2) | トップページ | ■過去に和解契約がある場合でも過払い金の返還請求ができる(その他)・・・「神奈川県横浜市泉区弥生台の弁護士」様ブログより »
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- ■令和6年(2024年「辰年」)もよろしくお願い申し上げます ‥‥……━★(2024.02.03)
- ■令和5年(2023年「卯年」)もよろしくお願い申し上げます(2023.01.01)
- ■令和4年(2022年「寅年」)もよろしくお願い申し上げます(2022.01.01)
- ■令和3年(2021年「丑年」)もよろしくお願い申し上げます(2021.01.01)
- ■令和2年(2020年「子年」)もよろしくお願い申し上げます(2020.01.01)
「■判例(ご参考)」カテゴリの記事
- ■平成29年7月24日最高裁判決(認定司法書士が委任者を代理しての裁判外和解での有効性)+α(2017.08.11)
- ■「判例紹介」・・・旧貸金業者[(株)アドバンス(日掛け)]役員が不法行為で損害賠償(最決)他・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより(2017.07.18)
- ■「日本振興銀行」と「SFCG」のその後の情報+「CFJ合同会社」が不更新!+α(2016.10.05)
- ■判例紹介・・・「不合理な管財人の要求に屈しないことの重要性」等+α(2016.07.20)
- ■平成28年6月27日最高裁判決(認定司法書士の業務範囲)+旧武富士の情報「最終(第2回)弁済」+α(2016.06.28)
コメント