■対「CFJ」(←マルフク)への最新判例・・・(「不法行為」が認められた事案)「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより
‥‥……━★
こんばんは。
バンクーバー冬期パラリンピックが13日から始まりました。
そして本日,メダル第一号がでました。
■女子回転で大日方銅メダル 車いすカーリングは2連敗
(「47NEWS」様)http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010031501000064.html
他の競技も頑張れ!
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さて,本題です。
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPの判例が更新されていました。
今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
なお「不法行為」については初めてのUPです!
(ご参考)
2010/03/15
「過払利息・悪意受益者」「適用利率」「債権譲渡」「不法行為」に関する会員の判決を更新しました。http://www.kabarai.net/index.html
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「不法行為」判決より
■対「CFJ」(マルフク) 平成22年2月24日 名古屋地方裁判所判決
http://www.kabarai.net/judgement/illegal.html
『 (1)被告が貸金業法17条および18条が定める書面が交付されたこともみなし弁済の認識をしていたとしてもそれをやむを得ないとする特別の事情も、いずれも証拠により認定できないとして被告の悪意が認定され、(2)マルフクから被告への債権譲渡について契約上の地位を包括的に承継した烽フとされ、(3)利息制限法の適用利率は基本契約の極度額によるべきとされ、(4)平成18年1月13日最高裁判決以後に、既に利息制限法上の利率によれば弁済により債権が消滅していることを認識しながら、債権回収会社への債権売却などを示唆しながら執拗に弁済継続を迫る行為について不法行為が成立するとされた事案。 』
PDF→http://www.kabarai.net/judgement/dl/220224.pdf
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☆今日の一言☆
今回の判決には,今後についての示唆が多数含まれていますので,大変参考になると思われます。
特に「不法行為」についての判断は,今後の「過払い金返還訴訟」での準備書面に役立つ新しい切り口と思います。
もう少し整理できましたら,その他も含めて書き足したいと思いますが・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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