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2010.03.18

■アイ・シー・カード㈱が「民事再生法の適用を申請!」+「円天」その他所感

‥‥……━★

こんばんは。

クロマグロ危機は,取り敢えず回避のようです。。。

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さて,本題です。

宮崎県の「アイ・シー・カード㈱」のことが「帝国データバンク様」に出ていました。

今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

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2010/03/18(木)
アイ・シー・カード株式会社
民事再生法の適用を申請
負債31億3800万円 


(「㈱帝国データバンク」様HPよりご紹介)
http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3241.html

「宮崎」 アイ・シー・カード(株)(資本金1億5000万円、宮崎市千草町4-17、代表日高彰良氏、従業員37名)は、3月18日に宮崎地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。

 申請代理人は江藤利彦弁護士(宮崎市老松1-5-1、電話0985-20-9911)ほか3名。

 当社は1978年(昭和53年)2月に設立された信販業者。宮崎県内を営業エリアとし、信販事業のほか、ファイナンス業務なども行い95年6月期には年収入高約10億4200万円をあげていた。

 しかし、改正貸金業法の段階的な施行に伴う上限金利の引き下げや総量規制の導入によりファイナンス業務が低調となり2009年6月期の年収入高は約6億300万円にダウン。過払金返還請求の増加から事業環境が悪化し、2007年6月期から3期連続の当期損失計上となっていた。

 この間、2009年9月には3営業所を閉鎖し他店に統合、以後は本社のほか3営業所での営業展開となっていたが、業況は好転せず今回の措置となった。

 負債は約31億3800万円。

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アイ・シー・カード(株)HP→ http://www.ic-card.co.jp/

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☆今日の一言☆

3月は既報でお伝えしているように・・・いろいろ動きが激しいようです。。。

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話は変わりますが,今日「円天」に対しての判決がありました。

元会長は控訴のようですが・・・。

それにしても,「円天」は本人だけでなく,友人・知人・親戚等も含めて「被害」があったと聞きます。

「円天」にお金を預ければ,ずっとお金に困らない?

それをまだ「法廷」でもいい続けている???

今回は「組織犯罪処罰法」が適用されたようですが・・・。

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■「円天」元会長に懲役18年
(「NHKニュース」様 3月18日付よりご紹介)http://www3.nhk.or.jp/news/k10013278671000.htm

「円天」と呼ばれる独自の電子マネーを使って会員から金をだまし取った罪に問われた健康商品販売会社の元会長に、東京地方裁判所は「『円天』の事業は妄想にすぎず、反省の気持ちは片りんすら認められない」と指摘して、求刑と同じ懲役18年を言い渡しました。

経営が破たんした東京の健康商品販売会社「エル・アンド・ジー」の会長だった波和二被告(76)は、平成18年から翌年にかけて「協力金を払えば電子マネーの『円天』で買い物ができ、高い利率の配当を受けられる」などと呼びかけ、会員から3億2700万円をだまし取ったとして組織犯罪処罰法違反の罪に問われました。波元会長が「事業を妨害されなければ近い将来、実を結んでいた」と無罪を主張したのに対し、検察は「あわせて1285億円を集めた空前の詐欺だ」として、懲役18年を求刑していました。判決で、東京地方裁判所の山口裕之裁判長は「『円天』の事業は実現の可能性をまともに取り合うことすらはばかられるもので、被告の妄想にすぎない」と指摘したうえで、「すべてを独断で決め、多額の報酬を私利私欲のために使っていた責任は重く、法廷で弁解ともつかない妄言を繰り返し、反省の気持ちは片りんすら認められない」と述べ、波元会長に求刑と同じ懲役18年を言い渡しました。判決について、波元会長の弁護士は「共犯の罪に問われたほかの被告と比べても、求刑どおりの判決は重すぎる」と述べました。波元会長は、判決の前に「無罪でなければ控訴する」と話していたということです。

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以前から「組織犯罪処罰法」には関心があります。

「グレーゾーン金利」には適用されないのかな?

「利息制限法」には確かに罰則規定はありませんが・・・,平成18年1月13日最高裁判決以降なら「期限の利益条項」があれば「みなし弁済」は認められない。。。(平成21年7月10日最高裁判決

よって「グレーゾーン金利」をそれ以降とり続けている業者は「悪意の受益者」といえる?

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なお,過払い金が発生した時点から「悪意の受益者」とは,かの有名な平成19年2月13日最高裁判決です。

『3(3) 本件各貸付けに係る債務についての過払金は,上告人の不当利得となるが,上告人は,上記過払金が発生した時点から民法704条の悪意の受益者というべきである。』

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ということは・・・,「利息制限法」に違反している「組織」が「架空」に不当利得を得ている構造になると思うのですが???

どうも不思議です。。。

(今夜はこれで失礼します)

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