■日弁連の「債務整理事件処理に関する指針(改正)」は,3月18日から施行!
‥‥……━★
こんばんは。
バンクーバー冬季パラリンピックも大活躍の内に終わりました。
そして,今度は「センバツ高校野球」「大相撲」にアメリカ大リーグ野球とスポーツ界は賑わっています。
近年の情報はTVだけでなく,インターネットからも沢山得られます。
そんな中,残念なことに「中国」から「Google」が撤退したと知りました。当面はまだ「香港」があるようですが・・・。
中国の民主化が一歩でも進ことを願いたいです。。。
-----
さて,本題です。
先日来より,弁護士への新たなる「債務整理事件処理に関する指針」を捜していました。
「司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」様に記事が出ていました。
その他の記事も併せて,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
---------
■日弁連「債務整理事件処理に関する指針」
(「司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」様 3月23日付より抜粋ご紹介)http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/764c1697a7b0d99eb6503521f6f0b5ac
『
債務整理事件処理に関する指針 by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/rules/pdf/kaisoku/kisoku_no_81_1.pdf
・・・・・』
-----
それから,以前から有名なブログも取り上げられていました。
■[過払い広告]大阪地下鉄展
(「司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」様 3月22日付けよりご紹介)http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/4dcfed2f0aeed76e31fc88c73bb57172
『
[過払い広告]大阪地下鉄展 by 弁護士と闘う
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/30506884.html
関西では,すっかりおなじみの感であるが,他地方の方には,一見の価値あり?
』
---------
☆今日の一言☆
「債務整理事件処理に関する指針」に異議を述べている大手弁護士事務所もあるようです・・・。
所論はいろいろのようですが,多重債務者が自由に選べる権利も必要と思いますが・・・。
ただ「多重債務者」がいなくなると,特化した「法律事務所」が将来困ってくる事があるとしたら・・・なんか変です??
-----
[過払い広告]大阪地下鉄展は,なかなか地方では確かに見れませんね(^^;)
なお,「新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌」様ブログ 3月22日付にも詳しく書かれていました。
[過払い広告]大阪地下鉄展 by弁護士と闘うhttp://blog.goo.ne.jp/skn001/e/c68db99fa35fc0b2b68483a13c843db5
(今夜はこれで失礼します)
| 固定リンク | 0
« ■「文書提出命令」に関する会員の判決を更新しました。(「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより) | トップページ | ■「楽天クレジット㈱」が(資本金及び資本準備金の額の減少公告)と,「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」大塚耕平座長の試案が金融庁より発表! »
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- ■令和6年(2024年「辰年」)もよろしくお願い申し上げます ‥‥……━★(2024.02.03)
- ■令和5年(2023年「卯年」)もよろしくお願い申し上げます(2023.01.01)
- ■令和4年(2022年「寅年」)もよろしくお願い申し上げます(2022.01.01)
- ■令和3年(2021年「丑年」)もよろしくお願い申し上げます(2021.01.01)
- ■令和2年(2020年「子年」)もよろしくお願い申し上げます(2020.01.01)
コメント