■対「プロミス」契約切替事案 の諸処続報+えん罪事件!?
‥‥……━★
こんばんは。
先日来,えん罪事件の報道がされていましたが,本日更に究極的なえん罪事件に前進があったようです。。。
詳しくは後書きにて・・・。
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それでは本題です。
「クラヴィス・サンライフ・クオークローン・タンポート」から「プロミス」への切り替え事案は,裁判所によってまちまちのようですのでご注意を・・・。
既報→■対「クラヴィス」(プロミス切替事件)の最新判例・・・「萩原司法書士」様ブログより http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/11/post-a1cd.html
今回も諸処より,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■サンライフ・タンポート-プロミス 契約切替事案
(「田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)」様ブログ 2月24日付より抜粋ご紹介)
http://shimanami.way-nifty.com/report/2010/02/post-68e7.html
『最近の過払金請求訴訟では、契約の地位の承継に伴う過払い債務の承継という問題がホットな争点となっています。
その中の1つに、サンライフ・タンポート/プロミス 「契約切替」事案におけるサンライフ・タンポート時代の取引を、プロミスが承継するか?という争点があります。
形式的には、債権譲渡事案ではなく「契約切替」事案であることから、プロミスは、旧取引の承継を認めないわけです。
・・・・・』
続きは上記リンク先にてご覧下さい<(_ _)>
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さらに下記では続報として「肯定・否定」の事件名が数種出ていますので,ご参照下さい<(_ _)>
■サンライフ・タンポート/切替事案
(「田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)様 3月9日付けより抜粋ご紹介)
http://shimanami.way-nifty.com/report/2010/03/post-bca7.html
『
過払金の承継を肯定した裁判例
過払金の承継を否定した裁判例
』
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また,本日「愛知県弁護士会のHP」に判例記事が出ていました。
■クオークローン(その後タンポート)からプロミスへの切替による承継を認めた判決
(「愛知県弁護士会 消費者問題対策特別委員会」様HP 10/04/06…消費者問題速報 VOL.79 (2010年3月)から抜粋ご紹介)
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/079soku.html
『
名古屋地裁平成21年12月1日判決は、同平成22年2月24日判決は、クオークローンの指導により、プロミスからの借入金でクオークローンへの債務を完済する切替がなされた事案において、法人格は別であっても、一連の取引として評価すべきであるとして債務の承継を認めました。後者は、「被告を信用して本件借換手続に異議なく応じた原告の信頼を著しく裏切るものであり、金銭消費貸借取引上の信義に反するといっても過言ではなく、顧客からの信用信頼を重視する被告の真意にも全く沿わない」と述べています。
』
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☆今日の一言☆
「プロミス」は徹底して悪意の受益者等含めて闘ってきますので,事案に該当する方は要注意です!
それにしても・・・高裁判決はまだ無いのかな??
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話は最初に戻りますが,今日大きく報道されて初めて知った方も多いと思います。。。
(ご参考1)
最高裁HPにも判例として出ていました。
■ 再審開始決定及び死刑執行停止決定に対する異議申立ての決定に対する特別抗告事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80086&hanreiKbn=01
『
裁判要旨
再審請求を棄却した原決定に審理不尽の違法があるとされた事例
(いわゆる名張毒ぶどう酒殺人事件第7次再審請求)
全文→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100406160701.pdf
』
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(ご参考2)
■毒ぶどう酒事件 再審の可能性
(「NHKニュース」様 4月6日付より抜粋ご紹介)http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100406/t10013664821000.html
『
49年前、三重県名張市でぶどう酒に農薬が入れられ、女性5人が殺害された「名張毒ぶどう酒事件」で、死刑が確定した元被告について、最高裁判所は「有罪の根拠とされた農薬の鑑定には疑問がある」と指摘し、再審=裁判をやり直すかどうか高等裁判所であらためて審理するよう命じました。指摘された疑問点を検察が解明できなければ、裁判がやり直される可能性が出てきました。
・・・・・
』
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(ご参考3)
■「名張毒ぶどう酒事件」差戻決定に関する会長声明 H22.4/6
(「愛知県弁護士会」様HPより)
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/423nabari.html
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それにしても・・・死刑判決まで受けて半世紀近くも。。。
無罪が確定したら,責任の所在は・・・どうするのでしょう??
(今夜はこれで失礼します)
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