■対「プロミス」←クオークローン(タンポート・現ネオラインキャピタル)への「債権譲渡,債権切替」地裁判例!・・・(実質的に契約上の地位を包括的移転した)「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより+関連記事
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こんばんは。
中国の上海万博が迫りましたが,痛ましい事件がありました。。。
大型連休に入ったばかりですが,どうか無事故で!
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さて,本題です。
「リッチ㈱→㈱ぷらっと→㈱クオークローン→㈱タンポート→㈱ネオラインキャピタル」から「プロミス」への切り替え事案の続報です。
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「名古屋消費者信用問題研究会」様HPの判例更新は既報でご紹介させていただきました。
今回の地裁判決も数少ないひとつです。
その他の記事と併せて,今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■平成22年2月24日 名古屋地方裁判所判決
(「名古屋消費者信用問題研究会」様HP 「債権譲渡・営業譲渡」より抜粋ご紹介)
『 プロミスに対して過払金返還請求をしたところ、プロミスは、クオークローン(タンポート・現ネオラインキャピタル)がプロミスに債権譲渡あるいは債権切替をしたのであり、プロミスは、クオークローンで発生した過払金債務を承継しないと主張。判決では、クオークローンからプロミスへの債権譲渡は、実質的に契約上の地位を包括的移転した(極度貸付基本契約上の貸主としての権利義務一切を引き継いだ)と判断し、クオークローン→タンポート→プロミスの一連計算をみとめた。
業者名: プロミス・タンポート
裁判所・部: 名古屋地方裁判所民事第10部
評釈:
本件借換手続は、借換えとしての実質を備えず、その本質は、貸主が経済的に優越した地位にあることを利用して、・・借主の自由意思を廃除し、思うがままに一方的に作り上げた法形式」(9頁)、クオークローンに代わってプロミスが約定利率に基づいて計算された残債務の弁済を借主に迫るもので、しかも、現実にタンポートとプロミスとの間で現金の授受はなく、プロミスとクオークローン間で返済を仮想したとも言われかねないもので、借主の承諾がないまま本件借換手続が行われたことを併せ考慮すれば、借主の権利又は利益を侵害する違法な行為とも疑われかねない(10頁)。大手貸金業者で、我が国を代表する金融グループの一員である被告を信用して本件借換手続に異議なく応じた原告の信頼を著しく裏切るものであり、金銭消費貸借取引上の信義に反するといっても過言でなく、顧客からの信用信頼を重視する被告の真意にも全く沿わない」として、強くプロミスの企業姿勢を批判した判決。』
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PDF→http://www.kabarai.net/judgement/dl/220224b.pdf
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話は変わりますが「プロミス」関係についての情報をまとめました。
始めに「ばてん(馬殿)司法書士」様からコメント欄に情報をいただいていました。まだ先の話になりますが合わせてご紹介させていただきます<(_ _)>
■アットローンとプロミスとの合併情報
http://yuuki.air-nifty.com/go/2010/04/post-1133.html#comment-46900593
『
もうご存知かもしれませんが、アットローンとプロミスとの合併情報がありますのでお知らせいたします。
http://www.promise.co.jp/news/news_20100330_572.html
プロミス株式会社
子会社の吸収合併に関するお知らせ
プロミス株式会社(以下、「当社」)は、株式会社三井住友フィナンシャルグループ(以下、「SMFG」)、株式会社三井住友銀行(以下、「SMBC」)及びアットローン株式会社(当社とSMBCの合弁会社で、当社の連結子会社、以下、「アットローン」)との間で、当社が、SMBCの保有する全てのアットローン株式を取得し、アットローンを100%子会社とした上で、吸収合併(以下、「本合併」)をすることについて基本合意いたしましたので、お知らせします。
なお、本合併は、連結子会社を対象とする吸収合併となるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。
記
1. 合併の目的
アットローンは、当社とSMFGとの戦略的業務提携に基づき、当社とSMBCが共同で推進する提携ローン事業の中核を担うコンシューマー・ファイナンス会社であり、両社の強みを活かした事業経営により、業績は堅調に推移しています。
しかしながら、貸金業関連法改正の完全施行を本年6月に控え、コンシューマー・ファイナンス事業を取り巻く事業環境が大きく変化していく中、今後はより一層当社のグループ経営の効率化を進めることが必要となることから、現在当社が取り組んでいる事業構造改革プランにおけるグループ会社再編の一環として、今回の株式取得および本合併について合意に至ったものです。
2. 合併の要旨
(1) 今後の日程
合併契約書締結取締役会 2011年2月頃 (予定)
合併契約書締結日 2011年2月頃 (予定)
合併期日(効力発生日) 2011年4月1日 (予定)
※ 合併承認株主総会における承認の要否等、詳細につきましては、現段階では確定しておりません。 』
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流れのついでに,こちらも合併予定されている「ポケットカード」(三洋信販)から「お知らせ」が出ていましたのでご参考までに。
■2010年 4月 2日 業績予想の修正に関するお知らせ
(「ポケットカード(株)」様HPより抜粋ご紹介)http://www.pocketcard.co.jp/ir/news/index.shtml
『(2)修正の理由
(個別)
利息返還請求が引き続き高水準で推移していること、並びに今年6月に予定されている貸金業法の完全施行に備え、利息返還損失関連の引当金について保守的に積み増しを実施することといたしました。その結果、利息返還損失関連の引当金は、前期末に比べ57億円の増加となる191億円となり、利息返還関連費用、貸倒関連費用が計画を上回る見込みとなったことから、営業利益、経常利益、当期純利益について前回発表の業績予想を下回る見込みとなりました。
なお、今回の業績予想の修正に伴う配当予想の修正はありません。
(連結)
連結業績予想につきましては、個別業績予想の修正に伴って修正するものであります。』
http://www.pocketcard.co.jp/ref.pl5?type=4&id=110
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さらに定例?のようです・・・。
■第42回無担保社債100億円発行のお知らせ
(「プロミス㈱」様 4月22日付)http://www.promise.co.jp/news/news_20100422_577.html
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格付け会社により違うようですね。。。
■プロミスの国内社債を「BBB-」に格付け
(「スタンダード&プアーズ」様 4月23日付)http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/jp/jp/page.article/1,1,1,0,1204855854006.html
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☆今日の一言☆
「プロミス」は銀行系ですから「武富士」と比べれば,まだ安心感はあるようですが・・・。
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「改正貸金業法」の完全施行日(6月18日)がXデーですが,その前に鳩山政権のXデーは5月末?のようです・・・。
事業仕分けにより,今まで判らなかったことが少し判りました。。。
これはこれで評価されるべきなのでしょう・・・。
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ただ,政権公約というマニファクトは「公約」ですから・・・基本的には守って欲しい所です。
「八ッ場ダム」も公約通りだったのですから・・・。
沖縄決戦もいよいよのようです。。。
(取り敢えずこれで失礼します)
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