■対「プロミス」←(クラヴィス・現ネオラインキャピタル)[債権譲渡・切り替え]への東京地裁判例・・・(債権譲渡に伴う会社間の入出金処理も原告に帰属するとした!)「ベル法律事務所」様メルマガより+追記:「ネオラインキャピタル」の社長交代!(千葉信育→原川城治)
‥‥……━★
こんばんは。
最近は「春の嵐」が多いですね。。。
野菜等も高騰していますし・・・江戸時代なら大飢饉です。
話は変わりますが,本日国会で「殺人事件などの公訴時効が廃止(延長)」可決されました(即日施行)
■“殺人など時効廃止”法律施行(NHKニュース様[動画有り])http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100427/k10014115511000.html
出来る時は早くできるものですね。。。
個人的には「死刑」も廃止して「終身刑」を作って欲しかったところです・・・。
いずれにしても,「えん罪」だけは今後無くなるようにお願いしたいものです。。。
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さて,本題です。
「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対「シティズ」への判例が少し前に出ていました。
今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
その他の貴重な情報も出ています。この機会にご購読されてみてはいかがでしょうか?
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■債権譲渡に伴う会社間の入出金処理も原告に帰属するとした判決
http://archive.mag2.com/0000097840/20100419185000000.html
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
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◎松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法
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⇒ http://archive.mag2.com/0000097840/index.html
第387回 お金を借りる(386)
(2010年4月19日発行)
『
平成22年4月13日,東京地方裁判所はネオラインキャピタル株式会社に過払金約91万円の支払いを命じる判決を出しました。
ネオラインキャピタル株式会社は,取引の一部について「当時原告と取引をしていたクラヴィスが,本件取引に係る債権をプロミスに譲渡するに際し,会社間で入出金処理したものであって,原告自身がした入出金ではない。なお,被告は,平成21年4月6日,プロミスから更に本件取引に係る債権の譲渡を受け,本件取引に係る債権債務を承継した。」と主張していました。
しかし,東京地方裁判所は「被告は,本件入出金を除外すべきであると主張するが,本件入出金は,原告の取引相手であったクラヴィスがプロミスに対して本件取引に係る債権を譲渡するに際し,その時点(平成19年10月31日)の約定利率に基づく原告の債務を原告がいったんクラヴィスに完済し,本来の返済分を控除した残額をプロミスが原告に貸し付けるという形式を採ったことにより生じたものであると認められるところ,このように債権譲渡に伴う会社間の事務手続の一環としてされたものであったとしても,その弁済及び借入れは原告に帰属し,原告がした取引とされるのであるから,本件入出金を本件取引の取引履歴から削除する必要性は認められない。そして,本件入出金を含め,計算書の借入れと弁済に関する記載は,本件取引の取引履歴(甲4の1,2)との間に齟齬はないと認められるから,計算書による本件取引の取引履歴が誤っている旨の被告の主張は採用できず,計算書の記載に誤りはないと認められる。」と判断しました。
そして,東京地方裁判所は,ネオラインキャピタル株式会社に対して,過払金約91万円の支払いを命じる判決を出したのです。
』
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☆今日の一言☆
うーん今日はここまで<(_ _)>
また明日以降に・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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追記:4月28日
「ネオラインキャピタル㈱」の社長が本日付で交代(千葉信育→原川城治)されたようです。
■10.04.28 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
(「ネオラインキャピタル㈱」様 PDFより抜粋ご紹介)
http://neolinecapital.jp/topics/20100428.pdf#zoom=100
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(取り急ぎ失礼します)
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