■最高裁“プロバイダーの賠償責任範囲”(「気違い」といった侮辱的な表現だけの書き込みはOK?(追記)+明日14日(水)は「猫研」様の無料電話相談会!
‥‥……━★
こんばんは。
気候の変動が本当に激しいですね・・・。
明日も風が全国的に強いようですのでご注意を!
----
さて,本題です。
先日,「最高裁」からプロバイダーの責任について判例がありましたが,今回の判断でより「プロバイダー」責任の範囲が明確になったようです。
各所より慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
---------
■プロバイダー賠償責任 初判断
(「NHKニュース」様 4月13日付よりご紹介[動画有り])
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100413/t10013810601000.html
『
インターネットの書き込みで名誉を傷つけられたと訴えた被害者が、書き込んだ人の情報を明らかにしなかったプロバイダーに損害賠償を求めた裁判で、最高裁判所は、プロバイダーが賠償責任を負うのは書き込みによって権利が侵害されたことが明らかな場合に限るという初めての判断を示しました。
この裁判は、発達障害などの子どもたちが通っている神奈川県藤沢市の「湘南ライナス学園」の学園長が、インターネットの掲示板に中傷する内容を書き込まれたとして、プロバイダーのKDDIに書き込んだ人の個人情報を開示するよう求めたのに、応じなかったのは不当だと訴えて100万円の賠償を求めたものです。1審は訴えを退けましたが、2審は逆にKDDIに15万円の賠償を命じていました。13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の田原睦夫裁判長は「プロバイダーが賠償責任を負うのは、書き込みによって権利が侵害されたことと情報を開示する必要性が明らかな場合に限る」という初めての判断を示しました。そのうえで、学園長の訴えについては、書き込みによって権利が明らかに侵害されたとはいえないとして退けました。13日の判決は、プロバイダーが賠償を恐れて書き込んだ人の情報を開示する基準を下げれば、表現の自由やプライバシーが侵害されかねないとして、プロバイダーの賠償責任を限定的にとらえるものとなりました。
』
-----
■ネット中傷、プロバイダー賠償責任「限定的」 最高裁
(「asahi.com」様 4月13日付より抜粋ご紹介)http://www.asahi.com/national/update/0413/TKY201004130421.html
『 プロバイダー法は、ネット上での権利侵害が明らかで、損害賠償の請求など正当な理由がある場合に限り、被害者側への発信者情報の開示を認めている。また、これを開示しなかった業者の賠償責任は、業者に「故意か重大な過失」がある場合に限定している。
第三小法廷は「発信者情報は表現の自由や通信の秘密にかかわり、いったん開示されると回復不可能」と同法の趣旨を尊重。今回の書き込み内容を検討し、「侮辱的な表現はあるが、具体的な根拠を示しておらず、社会通念上の許容範囲を超えたかどうか一見して明白とはいえない」として、学園長側の賠償の請求は退けた。
ただし判決は、発信者情報の開示そのものは認めた。この情報をもとに学園長側が発信者に改めて賠償を請求すれば、認められる可能性は残っている。(延与光貞)
』
どうやら,プロバイダー責任は逃れることはできても「書き込み」本人に関しては逃れられないようです。。。
---------
事件番号 平成21(受)609
事件名 発信者情報開示等請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成22年04月13日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)3598
原審裁判年月日 平成20年12月10日
裁判要旨
インターネット上の電子掲示板にされた書き込みの発信者情報の開示請求を受けた特定電気通信役務提供者が,請求者の権利が侵害されたことが明らかでないとして開示に応じなかったことにつき,重大な過失があったとはいえないとされた事例
全文→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100413142909.pdf
---------
追記:5月4日
詳細な内容が書かれていますので,ご参照下さい<(_ _)>
■プロバイダーが発信者情報開示拒否で賠償責任を負う場面とは
(「福岡若手弁護士のblog」様 4月28日付より)http://ameblo.jp/fben/day-20100428.html
---------
☆今日の一言☆
ネット上での書き込みは場合により,諸刃の剣で「幸」にもなるし「不幸」にもなります。。。
特に,いわれなき「イジメ」「DV」等に関しての「書き込み」には,今後「加害者」「被害者」が減ることを願いたいものです。。。
-----
それから,明日は「猫研」様の無料相談会が久しぶりにあります。
てっきり5月からだと思っていましたが・・・ありがたいですね。。。
以下ご紹介。
-----
■4/14(水)は月例の無料電話相談会です。
(「吉田猫次郎のBLOG」様 4月13日付よりご紹介)
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1228.html
『
中野移転後、初の無料電話相談会です。
毎月「第2水曜日」開催。
10:00~18:00まで。この日だけは一切無料で、内容も時間も無制限。予約不要。
但し電話のみ。(03)5342-9488, またはスカイプ "neko-ken-office" へ。
指名はできません。良くも悪くも無制限です。
今月は松田と猫次郎の2名だけで応対します。
つながりにくかったらごめんなさい。
力尽きるまで頑張ります。
猫@横浜→館山日帰りでクタクタ
』
なお「新住所」は下記に出ています↓
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1220.html
-----
■「猫研」様HPより抜粋ご紹介
http://www.nekojiro.net/soudan.html
『
無料コース(1) 中小企業診断士と認定事業再生士による無料経営相談会(第2水曜日のみ) 毎月第2水曜日に開催。 次回は4月14日(水)に開催。時間は10:00~18:00まで。 「電話相談のみ」です。 予約不要。時間や回数の制限なし。ご自由にどうぞ。 吉田と松田の2名で応対させて頂きます。 電話番号は(03)5342-9488 、または Skypeが使える方は ”neko-ken-office” へ。 |
無料コース(2) 認定司法書士による無料相談会(猫研事務所で面談) 完全予約制。月2回のみ。次回は4月10日(土)と4月28日(水)。毎回先着4名。1人1時間程度。場所はNEKO-KENの事務所。 認定司法書士・松鵜孝之先生(猫次郎塾MLでのハンドルネーム=佐季papa)が、猫研スタッフでは資格上受けられないクレジット・サラ金系の多重債務の相談(任意整理、過払い返還、個人再生、自己破産)や、相続問題、法人登記、不動産登記などの法律的相談に乗ります。 お申し込みは、希望面談時間を確認してから、こちらのフォームを必ずご入力下さい。 ※フォームをご入力頂けない場合は、適切なアドバイスが出来ない場合がある為、無料相談をお断りする場合もございます。ご了承下さい。 |
』
-----
インターネット上には情報はいろいろです・・・。
有効に利用していきましょう!
(今夜はこれで失礼します)
| 固定リンク | 0
« ■最高裁“プロバイダーも情報開示を”(NHKニュース様より)+「アヴァンス法務事務所」への告発!?(追記) | トップページ | ■(株)Jファクター(MAGねっとHD子会社)が,債権者から3月31日に破産を申し立てられていた!? »
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- ■令和6年(2024年「辰年」)もよろしくお願い申し上げます ‥‥……━★(2024.02.03)
- ■令和5年(2023年「卯年」)もよろしくお願い申し上げます(2023.01.01)
- ■令和4年(2022年「寅年」)もよろしくお願い申し上げます(2022.01.01)
- ■令和3年(2021年「丑年」)もよろしくお願い申し上げます(2021.01.01)
- ■令和2年(2020年「子年」)もよろしくお願い申し上げます(2020.01.01)
「■判例(ご参考)」カテゴリの記事
- ■平成29年7月24日最高裁判決(認定司法書士が委任者を代理しての裁判外和解での有効性)+α(2017.08.11)
- ■「判例紹介」・・・旧貸金業者[(株)アドバンス(日掛け)]役員が不法行為で損害賠償(最決)他・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより(2017.07.18)
- ■「日本振興銀行」と「SFCG」のその後の情報+「CFJ合同会社」が不更新!+α(2016.10.05)
- ■判例紹介・・・「不合理な管財人の要求に屈しないことの重要性」等+α(2016.07.20)
- ■平成28年6月27日最高裁判決(認定司法書士の業務範囲)+旧武富士の情報「最終(第2回)弁済」+α(2016.06.28)
コメント