■対「㈱シティズ」への判例・・・(交渉経過記録の提出を命じた決定)「ベル法律事務所」様メルマガより
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こんばんは。
アイスランドの火山噴火の影響がこれ程までとは・・・。
改めて地球文明は,共存連鎖の上に成り立っていると思いました。
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さて,本題です。
「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対「シティズ」への判例が少し前に出ていました。
今回PDFもUPされていましたので,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
その他の貴重な情報も出ています。この機会にご購読されてみてはいかがでしょうか?
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■株式会社シティズに交渉経過記録の提出を命じた決定http://archive.mag2.com/0000097840/20100405184033000.html
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
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第378回 お金を借りる(384)
(2010年4月5日発行)
『
平成22年3月17日,さいたま地方裁判所は株式会社シティズに交渉経過記録の提出を命じる決定を出しました。
さいたま地方裁判所は「基本事件では,相手方において,申立人が平成18年5月2日に期限の利益を喪失したと主張することが信義則に反するか否かが争点の一つとなっているところ,これを判断するためには,期限の利益喪失後,相手方が申立人に残元本の一括返済を求めたり,申立人から分割金による弁済を受領し続けたことや,申立人に新たな貸付けを行ったことなどを含め,本件貸付けにおける申立人らとの交渉経過の中で,相手方が期限の利益喪失の効果を主張しないものと思わせるような行為をして,申立人が期限の利益を喪失していないとの誤信を生じさせたことを窺わせる事情があったか否かを明らかにする必要があり,本件文書は,その資料となり得るものといえるから,取調べの必要性を認めることができる。」,「なお,相手方は,申立人らが証明すべき事実として主張する,「相手方が申立人に対し,期限の利益を喪失していないものと申立人の誤信を招くような対応をした事実」は,不明確で具体性を欠き,本件は不適法な申立てであると主張する。確かに,申立人らが証明すべき事実として主張する上記事実は,申立人らが直接体験した事実であるから,民事訴訟法224条により真実擬制の対象となり得ることに照らしても,できる限り具体的な記載をすることが望ましいが,本件において,申立人が期限の利益を喪失したか否かに関わる事情は,平成18年5月ころから平成19年9月ころまでの間のものであるから,申立人らが詳細に覚えていないとしても無理からぬものであって,上記のように,ある程度概括的な主張をすることも許されるといわなければならない。
したがって,本件文書提出命令申立てを不適法とすることはできず,相手方の上記主張を採用することはできない。」と判断しました。
そして,さいたま地方裁判所は,株式会社シティズに対して,交渉経過記録を提出するように命じる決定を出したのです。
』
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■さいたま地方裁判所 平成22年3月17日決定
(最新裁判例 法律相談のひろば ベル法律事務所)様HPをご覧下さい。
http://www.bell-law.jp/hp_hanrei
PDF→http://www.bell-law.jp/wp-content/uploads/2010/04/220317hanketsu.pdf
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(ご参考)
シティズHP内には・・・,シティズ側に有利な「判例」が掲載されています。
■シティズ【アイフルグループ】
http://www.citys.co.jp/
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☆今日の一言☆
有名な,平成18年1月13日最高裁(シティズ判決)で「期限の利益喪失条項」がある場合には任意性が認められず,事実上「みなし弁済」が認められなくなりました。
その後の「過払い金返還請求」に対しての大きな判決でした。
それまでは・・・聞くところによると「シティズ」は連戦連勝していたといいますから,過払い金返還訴訟に於いてはとにかく大変な相手で有名だったそうです。。。
ただ,その後の最高裁判決(シティズHP内)にあるとおり,一番大変な相手かと思われます。。。
「シティズ」に本人訴訟型で闘われる方は,余程心してかからなければ大変なようです。。。
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話は変わりますが,人間も暴動になれば火山噴火のように被害がでます。人間は自然と違い話し合いの中で「共存」できるのですが・・・様々な事件が後を絶ちません。。。
先日タイでの取材中,銃弾に倒れた報道カメラマン「村本博之」氏の告別式が本日ありました。
通夜の模様は「NHKニュース」様でも流れていました。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100417/t10013911361000.html
危険を顧みずに教えていただける有望な方が亡くなるのは,とても残念に思います。
慎んでご冥福をお祈り申し上げます(合掌)
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それから,
明日は「スペースシャトル」が帰還のようです。無事を祈ります!
また,4月19日はついに「コード71」(過払い金返還請求履歴・契約見直し)が消える日です(日本信用情報機構のみ・・・CICは不明)
既報→■「コード71」の廃止日は,4月19日(月)!・・・「㈱日本信用情報機構」様HPよりhttp://yuuki.air-nifty.com/go/2010/02/post-f25f-6.html
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明日からは,政局も含めて様々な動きが出て来るようです。。。
どうも参議院選挙までは・・・変化の連続のようです・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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