■対「CFJ」(←マルフク)への最新判例2・・・(CFJの口座が「差し押さえ」されていた!,マルフク→ディック(CFJ)の営業譲渡、契約上の地位の移転をスッキリと認めた分かり易い判決)「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより
‥‥……━★
こんばんは。
本日帰還の「スペースシャトル」も天候(自然)にはかなわないようです。
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さて,本題です。
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPの判例が更新されていました(本当に最新です!)
既報まで→■対「CFJ」(←マルフク)への最新判例・・・(「不法行為」が認められた事案)
http://yuuki.air-nifty.com/go/2010/03/cfjhp-c932.html
今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
(ご参考)
2010/04/18
「債権譲渡・営業譲渡」に関する会員の判決を更新しました。http://www.kabarai.net/index.html
なお,対「プロミス」(←タンポート債権切替の判例)も出ています。
対「プロミス」も他記事と併せてUPしたいと思いましたが・・・明日以降に(^^;)
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「債権譲渡・営業譲渡」判決より
なお,(原審判決: 平成21年9月29日 名古屋地方裁判所一宮支部判決)も同ページ下に過去判例として出ています。
■対「CFJ」(←マルフク) 平成22年4月15日 名古屋高等裁判所判決
http://www.kabarai.net/judgement/credit.html
『マルフク→ディック(CFJ)の契約上の地位の移転あったことを認定して、一連計算を認めた判決。資産譲渡契約によって、CFJは、マルフクから顧客との取引データ、不動産賃貸借、動産等の営業資産を包括的に承継し、雇用関係も承継した。有機的一体としての物的・人的営業資産を引き継がせることを目的とする営業譲渡契約を締結したものと解するのが相当であり、契約上の地位も移転している。基本契約が締結され、過払金充当合意の存在が認められる場合、貸金債権と過払金返還債務は表裏一体で密接に関連し、かつ同時に存在し得ないものであり、切り離して別々に処分することは原則としてできない。資産譲渡において過払金返還債務を承継の対象から除外することは理論上は不可能でないが、過払金債務額の減少という不利益を甘受してもなお貸主と取引を継続する旨の借主の承諾がなければならない、と判示した。
裁判所・部: 名古屋高等裁判所民事第2部
原審判決: 平成21年9月29日 名古屋地方裁判所一宮支部判決
詳細内容: PDF→ http://www.kabarai.net/judgement/dl/220415.pdf
評釈: マルフク→ディック(CFJ)の営業譲渡、契約上の地位の移転をスッキリと認めた分かり易い判決。』
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詳細内容:
PDF→ http://www.kabarai.net/judgement/dl/220415.pdf
なお,控訴人→「CFJ」になります。下記は「CFJ」が銀行の差し押さえに対して,現状回復と損害賠償を求めた記述になります(高裁判決では却下)
PDFより抜粋ご紹介
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☆今日の一言☆
「CFJ」に関してはいろいろな所で書かれていますが・・・口座が「強制執行」されていたとは知りませんでした。。。
(取り敢えずこれで失礼します)
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