■SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)情報15・・・(アディーレ法律事務所の第1次破産申立は棄却!)「伊東良徳弁護士」様HP他より(追記)+(追記:あきれた債権者破産申立)
‥‥……━★
こんにちは。
国会ではどうもよく分からない事をする元大臣もいるようです。。。
国会で他人の投票ボタンを勝手に押す??
どうも・・・よく分からない事が多い今日この頃です。。。
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さて,本題です。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)への破産申立(アディーレ法律事務所)の続報になります。
いつも有益な情報を書かれています「伊東弁護士」様HPに,最新の更新情報が出ていました。
今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■SFコーポレーション(三和ファイナンス)の場合更新(2010.4.2)アディーレの破産申立棄却
(「庶民の弁護士 伊東良徳のサイト」様HPより抜粋ご紹介)
http://www.shomin-law.com/shakkinsanwafinance.html
『
破産か破産回避か、瀬戸際状態が続く三和ファイナンス
・・・・・
なお、長年地道に消費者問題・多重債務問題に取り組んできた弁護士を中心とする三和ファイナンス対策弁護団とは別に、近年大量広告で過払い金債権者を集めてきたアディーレ法律事務所が、2009年12月21日、三和ファイナンスに対して破産申立をしたそうです。この破産申立は2010年3月29日に棄却されたそうです。こちらについては、私はおつきあいがないのでいずれもアディーレ法律事務所の発表でしかわかりません。2010年4月2日付のアディーレ法律事務所の発表では棄却されたことが書いてあるだけで抗告等の不服申立については書いていませんので、抗告する/したかどうかはわかりません。
破産手続開始を回避できれば、第1次破産申立の取り下げ後と同様、三和ファイナンスは、また素直に払わなくなることが予想できます。しかし、同時に、三和ファイナンス側が今回も破産回避のために支払ってきたことは、金がないということが嘘であると同時に、どうしても破産を避けたい事情があることを示しています。破産が回避されることになった場合、三和ファイナンスに過払い債権を持つ側としては、三和ファイナンスの金がないという開き直りに屈することなく、淡々と判決を取り、第3次破産申立に備えるというのが基本的な立場となるでしょう。もちろん、利息制限法に引き直しても残っている貸金だけ回収して(過払い金はできる限り払わず)利益をどこかに隠して持ち逃げされるリスクがありますので、その辺の見極めは各自の判断となりますが。
・・・・・
』
-----
(追記:4月8日)
■SFコーポレーション(三和ファイナンス)の場合更新(2010.4.8)特別抗告棄却
(「庶民の弁護士 伊東良徳のサイト」様HPより抜粋ご紹介)
http://www.shomin-law.com/shakkinsanwafinance.html
『
ふたたび破産回避:また不払いに戻るか予断を許さない三和ファイナンス
第2次破産申立
・・・・
この破産申立棄却決定に対して三和ファイナンス対策弁護団が即時抗告の申立をし、東京高裁で審尋が重ねられていましたが、2009年12月21日、東京高裁が即時抗告を棄却しました。三和ファイナンス側が、破産申立後に支払をしたことに加えて三和ファイナンスが(誰なのかは不明ですが)投資家を引き込んで貸金回収の利益と過払い金負担のリスクを投資家が負担するという契約をして今後の過払い金支払の手当をしたということが、棄却の理由とされています。要するに破産申立後に三和ファイナンス側が事後的に取った対策の結果、抗告審の判断時点では、破産状態とはいえないということです。この抗告棄却決定に対して、三和ファイナンス対策弁護団は12月25日に特別抗告・許可抗告の申立をしました。許可抗告の方は、2010年1月25日不許可決定が出され、2010年4月になり特別抗告も棄却され、第2次破産申立をめぐる手続は終了しました。
・・・・・』
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(ご参考)
■アディーレ法律事務所の株式会社SFコーポレーション(旧三和ファイナンス株式会社)への破産申立は棄却へ ~申立の訴えは今後も継続~
(「共同通信PRワイヤー」様 4月2日付より抜粋ご紹介)
http://prw.kyodonews.jp/open/release.do?r=201004018448
『
弁護士法人アディーレ法律事務所(東京都豊島区、代表弁護士:石丸幸人)は、2009年12月21日、東京地方裁判所に対して、株式会社SFコーポレーション(旧三和ファイナンス株式会社)の破産手続開始決定の申立てを行いました。
2010年3月29日、残念ながら申立ては棄却されてしまいましたが、同社が過払金の返還請求に対して弁済を拒絶している事実が裁判所から認められ、また、当事務所が請求していた過払い金債権者621名、債権額4億2,762万590円に対して、同社が15億円程度しか預金債権を有していないことが明らかとなりました。
理不尽な取立に苦しめられた依頼者の経済的更生を早期に実現するため、今後も引き続き当事務所は確固たる姿勢を貫いてまいります。速やかな過払い金回収を行い、より多くの依頼者への早期返還の要望に応えていく所存です。よろしくご支援のほどお願いいたします。
<これまでの当事務所によるSFコーポレーション(旧三和ファイナンス株式会社)に対する破算申立の概要>
同社は、利息制限法に定める金利を超過する高金利によって長年貸付を行っており、利息制限法に引き直して適法に計算し直すと全国に多数の借り手に対して過払い金返還債務を負担する状況に至っております。
また、同社はかつて消費者金融準大手であり、借り手が返済に窮すると親族からの返済を強要し、督促時に電話に出た家族に対して子どもの学校名を執拗に問いただすなど、その強硬な取立と違法・不当な対応は広く世間に知られているところです。そのため2007年4月~6月まで業務停止の行政処分を受けています。
2004年10月の開業以来、全国の多重債務者救済・支援に注力してきた当事務所においても同社の過払い金債権者数621名、4億2,762万590円の過払い返還請求を受任しておりますが、同社は不誠実な対応を繰り返すのみで、支払に応じようとはせず、完全に支払不能状態に陥っている状況です。
全国多数の依頼者の期待にお応えするには、もはや当事務所から同社の破産申立をし、破産手続において可能な限りの過払い金の回収を受けるしか方法がないと判断し、2009年12月21日、同社の破産手続の開始申立を東京地裁にいたしました。
【アディーレ法律事務所】
個人と企業の債務整理実績の高い法律事務所。代表弁護士の石丸幸人をはじめ、50名以上の弁護士・司法書士と所員を合わせ総勢360名の体制で多重債務者の支援・救済にあたる。全国に200万人ともいわれる潜在多重債務者の救済・支援を迅速に行うため、事務所の全国展開を目指している。08年7月に那覇支店、09年3月に名古屋支店、10年2月に札幌支店を開設。債務整理の実績は約37,000件(2010年3月現在)。代表弁護士の石丸幸人は、日本テレビ系「行列のできる法律相談所」、テレビ朝日系「スーパーモーニング」などメディア出演多数。
[関連リンクURL]
http://www.adire.jp/
』
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☆今日の一言☆
いつも情報が早い,伊東良徳弁護士様に感謝です!
やはり破産事由が無いようです・・・,
ただ「過払金の返還請求に対して弁済を拒絶している事実が裁判所から認められ・・・」の意味がよく分かりかねます??
「15億円の預金債権」はある??が,破産状態ではない??
どちらにしても,破産状態ではない事は確かですので・・・妥協せずに頑張りましょう!
また情報がありましたら追記にて・・・。
(取り急ぎ失礼します)
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(追記:4月5日)
SFコーポレーションの正規弁護団の方からのご紹介です。
今回の「アディーレ法律事務所」発表の真意!?について触れられています(これを読むと真実が!?)
慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
■あきれた債権者破産申立
(「安富総合法律事務所」様HP 4月3日付より抜粋ご紹介)
http://yasutomi-law.jugem.jp/?day=20100403
『
昨日、面白いプレスリリースを目にしました。
過払金返還請求を手がけているアディーレ法律事務所(代表弁護士・石丸幸人氏)が、昨年12月、過払金返還請求に応じないSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する債権者破産申立を東京地裁に行っていたのですが、3月29日、申立が棄却されたそうです。
敢えて全文引用する必要もないので、下記URLをご覧ください(そのうち削除されちゃうかもしれませんけど)。
http://prw.kyodonews.jp/open/release.do?r=201004018448
実は私は、SFコーポレーションに対する債権者破産申立弁護団の一員。
といっても、アディーレとはまったく別。
現日弁連会長の宇都宮健児先生を団長とする弁護団です。
こちらは一昨年から活動しており、既に2回債権者破産申立を行っています。
アディーレの債権者破産申立は、いわば三番煎じですね。
それも、相当お粗末なコピーだった可能性が高いと思います。
詳しくは後述します。
当方の弁護団は、判決をとっても「支払えない」「もう会社はつぶれる」などとうそぶいて過払金を返還してこようとしないSFコーポレーションに業を煮やした心ある全国の弁護士によって結成されたものです。
誤解されがちですが、決して過払金返還請求目当てで結成されたわけではありません。
SFコーポレーションが本当に資産が枯渇して支払えないならそれはそれで仕方がない、しかし、それならそれできちんと破産管財人を選任し、適正手続にのっとって破産手続を進めるべき、という目標のもとに結成されたのです。
ここで少し、債権者破産申立についてご説明します。
破産法に定める破産手続とは、負債を負っている債務者自身が申し立てることもできるのですが(=自己破産)、もともとは債権者が申し立てることが想定されていました。
今では自己破産の方が一般的になり、債権者破産申立の方が稀ですね。
債権者破産申立を行っている団体としては、整理回収機構(RCC)などが多い印象です。
当方は、SFコーポレーションに対して過払金返還請求権を保有している債権者が多数集合し、SFコーポレーションに対する債権者として、SFコーポレーションの破産を申し立てたわけです。
で、当方の債権者破産申立によっても、結論として破産手続開始決定は下されていません。
しかし、破産を是が非でも避けたいSFコーポレーションから、判決を取った債権(有名義債権)については、任意の過払金元金及び利息の返還を受けております。
そのため、結論として、依頼者は十分な満足を得ております。
それがゆえに、当方の破産申立によっても、開始決定が出なかったのです。
「SFコーポレーションには、十分な支払い余力がある=債務超過状態ではない」「SFコーポレーションは、有名義債権についてはきちんと支払っている=支払停止状態ではない」ということです。
それならそれで、こちらは何の問題もないわけです。
むしろ、十分な意味がありました。
で、アディーレの申立~棄却の過程では、おそらくSFコーポレーションから1円も支払われていないのでしょうね。
プレスリリースに全くそのことが触れられていませんから。
・・・・・
』
続きは上記リンク先にてご覧下さい<(_ _)>
今回の「アディーレ弁護士法人」からの発表で,分からない事がわかりました。。。
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