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2010.05.23

■いろいろな情報(ネオラインキャピタル・アイフル・プロミス・Jトラスト・武富士等)(続報等)

‥‥……━★

こんばんは。(2/2)

いろいろな情報が先週からでていました。

まとめて各所よりご紹介させていただきます<(_ _)>

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10.05.12 当社親会社であるネオラインホールディングス株式会社よりお知らせ
(ネオラインキャピタル㈱様HP http://neolinecapital.jp/ より抜粋ご紹介)
http://neolinecapital.jp/topics/20100512.pdf

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(ご参考)
レナウン、中国企業の傘下に 数十億円出資受ける方針
(「新宿の司法書士関根圭吾の業務日誌」様ブログ 5月23日付)
http://blog.goo.ne.jp/skn001/e/581cc6124a1b82208158dbb90acf9249

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続報:5月25日

10.05.25 当社親会社であるネオラインホールディングス株式会社よりお知らせ
http://neoline.co.jp/topics/pdf/20100525.pdf

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2010/05/17  東京支社・グループ会社本社移転のお知らせ 
(「アイフル株」様HP http://www.ir-aiful.com/japanese/newsrelease.cfm より抜粋ご紹介)
http://www.ir-aiful.com/data/current/newsobj-1748-datafile.pdf

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希望退職者の募集について
(「プロミス㈱」様HP 5月19日付より抜粋ご紹介)
http://www.promise.co.jp/news/news_20100519_584.html

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2010年05月13日 代表取締役及び役員の異動ならびに執行役員制度の廃止に関するお知らせ
(「Jトラスト㈱」様HP http://www.jt-corp.co.jp/
PDF→ http://www.jt-corp.co.jp/ir/pdf/35/H22051301.pdf

J

H22/05/20 業態変更(貸金業者の廃業等の届出)のお知らせ
(「Jトラスト㈱」様HP http://www.jt-corp.co.jp/ir/press.html より抜粋ご紹介)
http://www.jt-corp.co.jp/ir/pdf/35/H22052001.pdf

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武富士軍団増殖中
(「馬上行動 山田冬樹の部屋」様HP 5月22日付より抜粋ご紹介)
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20100522


・・・・・

残有り戦線も異常有り

 利限計算をしても貸付け残が残る「残有」。この残有でも、武富士の対応は強硬だ。完済するまで年18%の利息をつけるよう主張して譲らない。うちだけではなく、ほかの事務所に対してもそのように言っているし、債務整理大手系だけでなく、個人事務所の弁護士に対しても同じ対応をとっている。

 ところで、三会統一基準というものがある。東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会のいわゆる「東京三会」がクレジット・サラ金法律相談において統一して採用している任意整理事件の処理基準だ。他の弁護士会でも同一の基準を作るところがあり、財団法人クレジットカウンセリング協会のクレサラ法律相談では昭和50年代からこれに沿って事件処理するよう指導されている。

 法規性はないが、多重債務者の経済的更生を図るために不可欠な内容と評価されている。そしてこの三会統一基準では、将来利息をつけることはあり得ない話なのである。消費者金融が貸金訴訟を提起してくる場合でも、和解日までの利息、損害金ならともかく、将来利息付での和解は裁判所もなかなか認めない。それを武富士は押し通そうとしている。

そのうち武富士は白旗を上げてくるのか

 多くの事務所は、武富士の将来利息付加の要求を拒絶している。そのため、武富士とは残有についての和解が全く進んでいない。過払で攻めたてられ、残有で兵糧攻めにされた、武富士がそのうち白旗をかかげて来るだろうと予測しているのだ。

 しかし果たしてそうだろうか。というのも、うちの事務所では武富士に特定調停を申し立てているが、頑強に抵抗してくるからだ。「弁護士がついているんだから特定債務とは言えない」などという、奇説を唱えて特定調停自体を拒絶する。さらには「受任後6カ月立っているから、その間毎月の返済額3万円の6カ月分18万円が積み立てで来ている筈だからそれを頭金で入れろ」「18%の将来利息をつけない和解には一切応じていない」と延々と述べ、普通1時間で終わる特定調停が3時間、4時間かかるのである。武富士が「17条決定が出てもうちは異議を出す」と言うため、押しの弱い調停委員は「17条決定を出しても異議が出ると言い張っているので、取下げてはどうでしょうか」などと言ってくる。「相手から異議を出すと言われて、取下げるなら、みんな債権者は異議を出すしてきますよ。裁判所が毅然として17条決定を出すのでなければ、特定調停という制度を作った意味がないでしょう」「調停委員の意見ではなく、裁判官の意見が聞きたい」と押して、ようやく17条決定を得る。しかしその決定に対して武富士は異議を出してくるのだ。

 武富士のB/Sを見てほしい。6485億円の貸付残高に対して3085億円も利息返還引当金を積んでいる。積立比率48%は業界最高水準である。1年以内に支払わなければならない債務=流動債務は1241億円、社債は1315億円であり、財務状況は極めて良い。武富士は「キャッシュフロー」が厳しいと言って、死んだふりをし、流動負債を払い終わった頃に反転攻勢をかけてくるかもしない。

武富士に対する処方箋

 武富士に対する処方箋の一つが、過払顧客から残有顧客に過払金債権を譲渡し、譲渡を受けた顧客が過払金債権を相殺してしまう方法だ。うちの事務所ではかつて貸金訴訟を提起された案件でこの方法をとったことがある。相手業者は、そのような債権譲渡は顧客同士の利益相反になり、弁護士法違反だから、相殺も無効となると主張してきた。しかし、この業者の主張は平成21年8月12日付最高裁判決によって否定された。同判決は「債権の管理又は回収の委託を受けた弁護士が,その手段として本案訴訟の提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は,他人間の法的紛争に介入し,司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われたなど,公序良俗に反するような事情があれば格別,仮にこれが弁護士法28条に違反するものであったとしても,直ちにその私法上の効力が否定されるものではない。」と判示したのである

・・・・・以前は上記リンク先にてご覧下さい<(_ _)>

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続報:5月25日

武富士軍団 さらに増殖中
(「馬上行動 山田冬樹の部屋」様 5月25日付より抜粋ご紹介)
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20100525


支配人は既に40人超、さらに増やす勢い

 武富士の最新の登記が手元にないのだが、武富士の支配人は現在40人。武富士は有人店舗の統廃合を進めているが、そこで生じた余剰人員を全て支配人に回しているという。要するに、さらに増強中ということだ。武富士の従業員数は2415名(3月11日現在)だから、さらに増員の余地は十分ある。かつてのSFCGが思い起こされる。

大量の支配人の意味するもの

 この大量の支配人の活用法だが、まずは過払金訴訟に向けると思うが、次に貸金訴訟に振り向けてくるだろう。武富士は今は残元金に利息付で支払ってくるが、訴訟になっているのに、半年後、1年後という支払時期を提示してくる。半年、1年は死んだふりをし、それを過ぎれば一転攻勢をかけてくるのではないか。そうすると、早ければ今年10月、遅くとも来年4月には、その動きが出てくるかもしれない。かつてのSFCGが、支配人登録を進め、将来利息について絶対譲らず、給料差押を進めてきたことを思い起こさせる
・・・・・

・・・・・以降はリンク先にてご覧下さい<(_ _)>

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(ご参考2)

既報→■弁護士が委託を受けた債権回収等の手段として訴訟の提起等のために当該債権を譲り受ける行為は合法!?(最高裁第一小法廷)
http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/08/post-f25f-7.html

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☆今日の一言☆

いろいろと溜まっていたので・・・,どうしようかと思っていましたが,今回一緒にご紹介させていただきました。

詳細は各リンク先をご覧下さい<(_ _)>

(今夜はこれで失礼します)

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