■対「アイフル」への地裁判例・・・(悪意の受益者であるとした判決2!)「ベル法律事務所」様メルマガより+宅建業登録はやめてた?
‥……━★
こんばんは。
有名な女子柔道の柔ちゃんこと「谷亮子」選手が,この夏の参議院比例区に民主党から出るようです。。。
うーん・・・有効・技ありはとれるかな?一本が決まるかは分りませんが・・・今の民主党ではとても厳しいですね。。。
判定勝ちになるかどうかは・・・浮動票にかかりそうです。
-----
さて,本題です。
「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対「アイフル」への地裁判例が出ていました。
悪意の受益者であるとした判決では連続2回ですね。。。
今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
その他の貴重な情報も出ています。この機会にご購読されてみてはいかがでしょうか?
---------
■アイフル株式会社が悪意の受益者であるとした判決
http://archive.mag2.com/0000097840/20100510183000000.html
------------------------------------------------
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
------------------------------------------------
発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ http://www.bell-law.jp/
◎松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法
のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒ http://archive.mag2.com/0000097840/index.html
第390回 お金を借りる(389)
(2010年5月10日発行)
『
平成22年4月14日,東京地方裁判所はアイフル株式会社に過払金約201万円の支払いを命じる判決を出しました。
アイフル株式会社は悪意の受益者であることを争って,大量に書証を提出していました。
しかし,東京地方裁判所は「貸金業者が制限利率を超過する利息を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められないときは,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情がない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の悪意の受益者であると推定されるものというべきであるところ(最二小判平成19年7月13日),被告提出の証拠(乙イ2ないし20,23ないし27(枝番号をすべて含む))によっては,原告との取引について,貸金業法43条1項の適用が認められないことはもちろん(被告が提出している平成7年9月21日以降の原告との間の取引全部についての利用明細書兼領収書は,被告の登録番号や「メール配信サービス」との記載等の体裁から,当時交付されていたことを認めるに足りる証拠はない。),上記特段の事情を認めることもできないから,被告は悪意の受益者にあたる。」と判断しました。
そして,東京地方裁判所は,アイフル株式会社に対して,原告が請求した満額である過払金約201万円を支払うように命じる判決を出したのです。
』
--------
それから,話は少し違いますが情報が出ていましたので・・・,各所よりご紹介させていただきます<(_ _)>
「アイフル」の不動産担保ローンは有名ですね。。。
ただ,昭和59年3月から登録していた宅建業登録はやめたようですが・・・不動産担保ローンには関係ない???
---------
■宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取りもどし公告
-----
-----
-----
(ご参考1)
■「アイフル㈱」様 [沿革]
http://www.ir-aiful.com/japanese/corporate07.cfm
(上記リンク先とは内容が違いますが,下記は以前どこかで見たのですが・・・?)
-----
(ご参考2)
■宅地建物取引業法
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#s8
-----
(ご参考3)
■不動産担保ローン販売一時休止のお知らせ
(「アイフル(株)」様HP 2009年4月15日付よりご紹介)
http://www.aiful.co.jp/f/topics/PFR0H360.html
---------
☆今日の一言☆
アイフルの「悪意の受益者」の判例が続きます。。。
なお,宅建業の取り戻しには「不動産」取引に限られるらしいですが・・・ちょっとよく分らない所があります。。。
不動産を担保にして借入れをしていた場合とか??
いずれにしても,過払い金等を支払わない場合(債務名義が必要)でないと「強制執行」は出来ません・・・。
他の貸金業者と違い「アイフル」は支払っているようです・・・。
-----
それから,昨日ご紹介の「新生銀行」と「あおぞら銀行」につては,本日の発表だったようです。昨日の記事に追記させていただきましたのでご参照下さい<(_ _)>
-----
今日10日はいろんな情報が出ていますが,また明日以降にも・・・。
(今夜はこれで失礼します)
| 固定リンク | 0
« ■「新生銀行」と「あおぞら銀行」の合併破談の詳細情報!?・・・(信販会社側メルマガより)(追記:10日に発表!+追記2:レイクへの影響!?)(追記3→14日が正式発表!)+(追記4:亀井大臣の会見より+優先出資証券を「B+」に格下げ「スタンダード&プアーズ」) | トップページ | ■改正貸金業法まとめ・・・「吉田猫次郎」様メルマガより+(明日12日は「猫研」さんの無料経営相談会です!)(追記:[増刊号]より) »
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- ■令和6年(2024年「辰年」)もよろしくお願い申し上げます ‥‥……━★(2024.02.03)
- ■令和5年(2023年「卯年」)もよろしくお願い申し上げます(2023.01.01)
- ■令和4年(2022年「寅年」)もよろしくお願い申し上げます(2022.01.01)
- ■令和3年(2021年「丑年」)もよろしくお願い申し上げます(2021.01.01)
- ■令和2年(2020年「子年」)もよろしくお願い申し上げます(2020.01.01)
「■判例(ご参考)」カテゴリの記事
- ■平成29年7月24日最高裁判決(認定司法書士が委任者を代理しての裁判外和解での有効性)+α(2017.08.11)
- ■「判例紹介」・・・旧貸金業者[(株)アドバンス(日掛け)]役員が不法行為で損害賠償(最決)他・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより(2017.07.18)
- ■「日本振興銀行」と「SFCG」のその後の情報+「CFJ合同会社」が不更新!+α(2016.10.05)
- ■判例紹介・・・「不合理な管財人の要求に屈しないことの重要性」等+α(2016.07.20)
- ■平成28年6月27日最高裁判決(認定司法書士の業務範囲)+旧武富士の情報「最終(第2回)弁済」+α(2016.06.28)
「■「アイフル」の情報」カテゴリの記事
- ■「判例紹介」・・・旧貸金業者[(株)アドバンス(日掛け)]役員が不法行為で損害賠償(最決)他・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより(2017.07.18)
- ■判例紹介・・・「不合理な管財人の要求に屈しないことの重要性」等+α(2016.07.20)
- ■(判例更新)[ギルド]「時効を援用した際に脅迫的言動によって取立をしたら慰謝料等」+α(2016.02.21)
- ■今日(13日)は猫研さんの「今年初」電話無料相談会+判例更新+α(2016.01.13)
- ■平成27年12月14日最高裁判決+α(2015.12.16)
コメント