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2010.05.28

■マンション家賃更新料の続報・・・(大阪高裁で更新料無効判決「高裁判決は現在3勝1敗」)

‥‥……━★

こんばんは。

今日は満月です。

事件事故・・・・地震?にもご注意を!

どうやら,民主党政権にも潮目が来ているようです・・・。

このことはまた後ほど。。。

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さて,本題です。

昨日,大阪高裁から更新料無効判決が出ていたようです。。。

各所より慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

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2010.5.27 大阪高等裁判所にて,更新料支払条項を消費者契約法10条により無効とする判決が出ました。
(「京都敷金・保証金弁護団」様HPよりご紹介)http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/shikikin.html

判決はこちら → 平成22年5月27日大阪高裁判決(PDF形式)
http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/pdf/100527osakakousai.pdf
(36,37頁は掲載を省略しています)

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(ご参考)

マンション更新料の話題、ふたたび
(「吉田猫次郎のBLOG」様 5月28日付よりご紹介)
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1253.html

「マンション更新料は無効」 高裁判決3件目 大阪

 京都市北区の賃貸マンションの家主が、更新料を支払わない借り主に10万6000円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。紙浦健二裁判長は「更新料は賃貸人や管理業者の利益確保を優先した不合理な制度で、消費者契約法により無効」として、請求を棄却した1審京都地裁判決を支持、家主側の控訴を棄却した。
 借り主側の代理人によると、高裁が更新料を無効と判断したのは3例目。有効とした判決も1例あり、判断が分かれている。

 (引用元:MSN産経ニュース2010年5月27日19時33分 )

* さて、5ヶ月ぶりに更新料の話題です。

 前回は2009年12月22日に「目には目を、保証人には保証人を、印鑑証明には印鑑証明を」という過激なタイトルで記事を書きました。
 これです。→ http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1166.html

 またその前には、12月9日に、私自身が「マンションの2年おきの更新料を払わない宣言」したことを書きました。
 これです。→ http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1158.html

 これらの記事は、今年3月から昨日までの約2ヶ月間、ある大人の事情により「非公開」設定にしておりましたが、先ほど「全て公開」するに設定を戻しました。どうぞご覧下さい。

 その後、現在に至るまで。私自身の自宅マンションの更新料は、払っていないままです。
請求も来なくなりました。家賃は滞りなく払っています。静かなものです。

 いっぽう、これと矛盾するように思われるかもしれませんが、中野のNEKO-KEN事務所の賃貸借契約(法人)の際には、きちんと更新料を払う旨の契約をしました。
 そりゃそうです。いま世間を賑わせている更新料問題は、すべて「個人の住居」であり、法律上の争点も「消費者契約法に触れるかどうか」なのですから。
 事務所の賃貸借契約は、事業者であり、「消費者」ではありません。よって、消費者契約法には当てはまりません。 したがって私も、事務所に関しては、今のところ、更新料を払うつもりでいます。争う気はありません。

 猫 』

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☆今日の一言☆

「更新料の返還訴訟」については,「過払い金返還訴訟」のバブルが弾けたら次のターゲットと言われているようです。。。

あとは最高裁からの判断待ちになります・・・。

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話は変わりますが,

本日とうとう社民党の「福島党首」が大臣を罷免されました。。。

もともとはと言えば「普天間問題」が発端ですが・・・。

鳩山総理が個人的?に普天間基地は,「最低でも県外」と話していたことを忠実に実行していた閣僚を切り捨てた事になります。

これは実におかしな事になっています。。。

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個人としても,一国の総理が「公約」を守らないこと自体が問題と思わざるを得ません。

しかも,沖縄県民の意見より「アメリカ」の合意を先にするのは・・・どう見ても「本末転倒」としか思えません???

このままでは,沖縄県民がクーデターを起こしてもおかしくないですね(他国ならよく見かけますが・・・)

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普天間基地は一番危険な所にあるとよく言われます・・・確かに民家や学校が近いですから。。。

逆にいえば,普天間基地は襲われるにも・・・もっとも危ない所にあります。

どちらにしても「移設」されることは正しい選択と思います。

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今回の「福島大臣」への罷免は・・・本来は公約違反をした「鳩山総理」自身が責任を取るのが「先」かと思います。。。

「事業仕分け」でも折角頑張っていたのですから・・・残念です。。。

民主党をみんなが応援してきたのですから・・・しかしその「民」の声を聞かなくなったら,存在の意味が問われても仕方ありません。

一事は万事です。

口蹄疫でも,一事が1000億円の損失にもつながりました。。。

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どうやら参議院選挙は,「戦国時代」模様になって来たようです。。。

(今夜はこれで失礼します)

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コメント

こんにちは。
私は一戸建ての貸家に住んでいます。全部で18棟有り、不動産業者は4社ぐらい入っています。
ですから、入居者の支払う家賃や駐車場代は、人によって違います。
私のところは、更新料が1ヶ月分なのですが、先日家主さんと話したところ、

「不動産屋を杉田商事というところに替えれば更新料は1万円で済むわよ」と教わりました。
しかし、杉田商事のホームページには「敷金2ケ月、礼金1ヶ月、更新料1ヶ月」とはっきり書いてありました。
そこで、電話して尋ねたのですが、

「更新料は無料です。しかし、更新事務手数料が1ヶ月分という意味です」という回答でした。
「更新料は違法という判決が出ているので、名目を変えたわけですか」と尋ねたら沈黙して答えませんでした。
インターネットで少し調べたら「更新事務手数料は、宅建主任者の正当な報酬だから違法ではない」と言う人が多かったです。(ただし、ほとんどが不動産屋です)
こんなことなら、名目さえ変えれば違法ではないことになってしまいます。

以前住んでいたアパートが取り壊しになったときに、家主から「取り壊しですから敷金はお返しできません」と言われて、入居者全員が補償金も何も無しで出て行けと言われたので、私は法務局に供託をしました。
供託をした場合、家主がそこから家賃を受け取ると、こちらの言い分を受け入れたことになると聞きました。
更新料を不満として供託することは出来ないのでしょうか。

投稿: とめ | 2011.05.10 10:05

とめ様

こんにちは。

ご訪問&コメントありがとうございます。

いろいろと複雑なご事情がありそうですね。

下記にご相談されてみてはいかがでしょうか?

適格消費者団体 特定非営利活動法人 消費者支援機構関西
http://www.kc-s.or.jp/contact/mail.html

たぶん・・・ご相談内容について,相談できるところかと思います。。。

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皆様へ

ここしばらく多忙です。。。

取り敢えず,一旦これで失礼します<(_ _)>

投稿: yuuki | 2011.05.10 12:17

今回の更新料裁判の最高裁判決は消費者契約法を無視した不当なものです
更新料が家賃を補充する対価とか高額でなければ不当とはいえないとか馬鹿なことを言っているが 家賃が低いと思うのなら上げればいいことと高額な金でなければ不当と言えない?何をもってして高額なのかなんら具体的に言及してはいない そもそも更新などは入居者にとって必要なものではなく、貸主が一時金収入を得るため一方的に決めた借主泣かせの項目である。この特約自体が不法なのである、特約にすれば何でもいいのか? 家賃以外の金はとってはならないと消費者契約法に決められているはずなのに最高裁はこれを無視した1審2審は無効判決を出したがこれが正しい判決だ
そもそも更新料って何なのかもし更新するのならば書類の書き換えで済む話ではないか 書き換え事務手数料としても1万円以内で済む話であろう
弁護側は更なる上告をしてもらいたい

投稿: たかし | 2011.07.19 13:53

たかし様

ご訪問&コメントありがとうございます。

そうですね・・・何か変な判決に思えてなりません。。。

確か今回の判決は,複数の高裁判断を一括してと聞いていましたが・・・他のは???

今回,強引に「更新料=家賃」という定義に導かれたような気がしました・・・。

更新料だけを払わない場合の時は,どうなるのかな???

弁護団も何か考えていると報道では出ていましたが・・・。

他の小法廷の判断も出るのでしょうか???

(取り急ぎ失礼します)

投稿: yuuki | 2011.07.19 19:03

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