■裁判官もいろいろのようです・・・「非常識な裁判官」のその後です(「 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様より)
‥‥……━★
こんばんは。
どうも不条理な事件事故が多いです。。。
季節の変わり目ですので・・・念には念を!
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さて,本題です。
裁判官については,いろいろな方がいます。
その中でも,今回はとても???と思いましたので,ご紹介させていただきます<(_ _)>
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■「非常識な裁判官」のその後です
(「 司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様 5月7日付より抜粋ご紹介)
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/20100507/
『 以前(3月23日)の記事で紹介した「非常識な裁判官」について、その後の展開を書か
せていただきます。なお、今回のブログは、所長に代わりまして、司法書士・伊藤が担当
いたします。
前回期日で、こちらと業者側との提示額に差(約20万円!)があったために和解がまと
まらないと見るや、「依頼人本人を連れてきなさい!」と言い出した裁判官。
こちらも代理人として立っている以上、いくら裁判官に無理強いされても、さしたる争点も
ない事件で、大幅に減額しての和解に応じることはできません。
・・・・・』
・・・・・以降は,リンク先にてご参照下さい<(_ _)>
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☆今日の一言☆
裁判員裁判も定着して「裁判官」がより身近になってきた今日この頃です。。。
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「裁判官」にも「優しい方」「厳しい方」「融通のきかない方?」「発展的な解釈をされる方?」といろいろのようです・・・。
「裁判官」も人間ですから・・・個性は十人十色なのかもしれません。。。
ただ「判断」だけは「普通」にお願いしたいものです。。。
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和解勧告の場合に,過払い金を「20万円」減額というのは・・・よくあるのかも知れません。。。
では金融業者側が原告の場合に,残債務があっても「20万円」減額しなさいというのでしょうか???
そんな事はないでしょう。。。
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本来「利息制限法」を熟知しているのは「裁判官」ですから・・・争点がない場合は「満額」+5%で当然と思いますが???
それにしても・・・どうも不可解な「裁判官」ですね。。。
(今夜はこれで失礼します)
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