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2010.05.29

■対「武富士」への最新地裁判例・・・(4個や5個の分断を一連計算)

‥‥……━★

こんばんは。

鳩山政権・・・どうなるのかな?

心配を通り越して,気の毒に思えてきました。。。

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さて,本題です。

まず一件目からです。

先日「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」に対「武富士」への判例が出ていました。

今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

その他の貴重な情報も出ています。この機会にご購読されてみてはいかがでしょうか?

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■武富士の取引分断の主張を認めなかった判決
http://archive.mag2.com/0000097840/20100517175000000.html

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/

◎松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法
のバックナンバー・配信停止はこちら
http://archive.mag2.com/0000097840/index.html

第391回  お金を借りる(390)
(2010年5月17日発行)

平成22年4月26日,東京地方裁判所は株式会社武富士に過払金約324万円の支払いを命じる判決を出しました。

  株式会社武富士は「本件取引は,第1取引ないし第5取引という基本契約を異にする5個の取引であり,先の取引で発生した過払金を後の取引に係る借入金債務に充当して取り扱う合意の存在も認められないので,先の取引で発生した過払金を後の取引に係る債務に充当することはできない。そして第3取引までの取引において発生した過払金返還請求権については,既に発生から10年以上が経過しているから,消滅時効が成立していることは明らかである。」
と主張していました。

  しかし,東京地方裁判所は「被告の主張する基本契約を異にする第1取引ないし第3取引の存在を裏付ける基本契約書等の証拠は何ら提出されていないから,少なくとも,本件取引のうち第4取引までの期間における取引が基本契約を異にする別個の取引であると認めるに足りない。また,証拠(甲1,乙5ないし8)及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告との間においては,平成13年8月29日付で消費貸借契約が締結されており,融資限度額100万円,借入利率が実質年率27.375パーセントと定められていること,上記契約に係る契約証書(乙5)は被告の主張する第4取引の終了日である平成15年2月17日に原告に返還されていること,被告の主張する第5取引の開始日である同年4月25日付で消費貸借契約が締結され,融資限度額100万円,融資年率27.375パーセントと定められていること,同日,原告がカードの発行手続を申請し,与信審査が行われていることが認められ,上記認定によれば,少なくとも,第4取引までの取引と第5取引とは基本契約を異にする別個の取引であることが認められるものの,両取引の間の空白期間は2か月と短い上,第4取引までの取引と第5取引とでは融資限度額や利率等の契約条件の相違はないことに照らすと,第4取引までの取引と第5取引とは事実上1個の連続した貸付取引と評価することができるから,先の取引により発生した過払金を後の取引における新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在すると解するのが相当であり,そうすると,その余の点を検討するまでもなく,第4取引までの取引において発生した過払金は,第5取引に係る債務に充当されるというべきである。上記説示に反する被告の主張は採用することができない。」と判断しました。

  そして,東京地方裁判所は,株式会社武富士に対して,全ての取引を一連計算した過払金約324万円を支払うように命じる判決を出したのです。

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それでは2件目です。

次に「萩原司法書士」様ブログに最新判例が紹介されていました。

こちらも慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

■4個の分断をすべて一連のものとして充当計算を認める判決
(「司法書士法人 萩原事務所」様HPより抜粋ご紹介)
http://www.sihou-hagiwara.jp/category/1366091.html


相手業者 株式会社 武富士

裁判所  東京地方裁判所民事部26部

判決年月日 平成22年5月12日

要 旨

被告は各取引を一連のもとして充当計算するのは相当でないと主張したが、裁判官は①第1取引の継続期間にくらべ、同取引の最終の返済から本件第2取引までの期間が短いこと、②第1取引時に発行されたカード失効手続きがとられたことを認めるに足りる証拠がないこと、②上記両取引において、契約条件がほぼ同じであることとして、また第1、第2取引と第3、4取引に関しては各開始時に改めて上記基本契約が締結されたと認められるに足りる証拠は無いとして、すべて一連のものとして充当計算すべきであると認定した。 

なお本件は当事務所が書類作成人として支援をして、2回目の期日でスピード終結となった。

全文(PDF)』

PDF→ http://www.sihou-hagiwara.jp/image/A5D0A5A4A5F3A5C05.pdf

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(ご参考1)

■過払い訴訟 アイフルと武富士 どちらが手強い?(2)
(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様ブログ 5月28日付より抜粋ご紹介)
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201005280000/

昨日はアイフルの対応を書いたが、本日は武富士。

アイフルに比べ、資金繰りは非常に苦しいようだ。

本日も女性の担当者から悲痛な声で電話あり。

「すみません、資金繰りが付きません、6月の支払いを7月に延ばしてしていただけませ

んか?」

すでに、判決や裁判上の和解で支払いを約束した過払い金、数件。

その猶予を申し入れてきたのだ。

・・・・・

・・・・・以降はリンク先にてご覧下さい<(_ _)>

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(ご参考2)

■日本の消費者金融業界の「インダストリー・アップデート」を発表
(「スタンダード&プアーズ」様 5月20日付より抜粋ご紹介)http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/jp/jp/page.article/1,0,0,0,1204856610749.html

(2010年5月20日、東京=S&P)スタンダード&プアーズは本日、リポート「インダストリー・アップデート:日本の消費者金融業界-2010年3月期決算」を発表した。

国内消費者金融大手のアイフル(CCC/安定的/C)、アコム(BBB/ネガティブ/A-2)、武富士(CCC-/ネガティブ/--)、プロミス(BBB-/ネガティブ/A-3)の2010年3月期の営業収益合計は前の期比21.0%減少した<プロミスの計数には100%子会社の三洋信販(BBB-/ネガティブ/A-3)の計数が含まれる、以下同様>。営業貸付金残高の減少と貸付金利回りの低下が主因である。個社の状況をみると、いわゆる「独立系」のアイフル、武富士と、「銀行系」のアコム、プロミスとの差が開いており、資金調達力の差が資産規模や収益力の差に結びついていることがうかがえる。独立系の2社は、資金面の制約から今期も資産規模がさらに大幅に縮小すると予想される。また改正貸金業法による総量規制が6月18日に導入されることを踏まえれば、銀行系でも今期の貸付金残高や利回りが前期と同程度低下することがありうるとスタンダード&プアーズではみている。

・・・・・

・・・・・以降はリンク先にてご覧下さい<(_ _)>

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☆今日の一言☆

武富士に関しては・・・実情はそれ程厳しくないという見方をされている方も中にはいます。。。

焦らずに現状を正確に見極める必要があるようです・・・。

(今夜はこれで失礼します)

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