■「17条決定・和解無効」の高裁判決!(「エイワ」との「特定調停」では約12万円の残金だったが,「取引履歴が不開示であった部分」を計算すると逆に約6万円の過払い金が発生した判決)名古屋消費者信用問題研究会」様HPより+追記(エイワの弁護士紹介にご注意!?)
‥‥……━★
こんばんは。
今日は夏至ですね。
明日からまた日が短くなっていくのも・・・少し寂しい気もします。。。
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ところで,落日とも思われる「大相撲界」はもう???ですが・・・,今日スポーツ界に明るい話題が飛び込んできました。
女子プロゴルファーの宮里藍選手が快挙です!
アメリカでの今季ツアー4勝目を逆転で優勝しました(スゴイ!)
そして,世界ランキングでは日本人として初めての1位に!(歴史的偉業)
石川遼選手にしても宮里藍選手にしても・・・次の世代を担う「若者」が元気なら,未来にも期待が持てます。。。
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さて,本題です。
連日のご紹介になります。
「名古屋消費者信用問題研究会」様のHPに,6月21日付で「更新情報」が出ていました。
「エイワ」との「特定調停」の時に,取引履歴を全部開示しなかったことによる「17条決定」は無効として,さらに「過払い金」の返還を認めた高裁判決です。
今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■2010/06/21
「17条決定・和解無効」に関する会員の判決を更新しました。
(「名古屋消費者信用問題研究会」様HPよりご紹介)
http://www.kabarai.net/judgement/17.html
『
平成22年5月13日 名古屋高等裁判所判決平成17年1月17日以前の取引履歴が不開示のまま清算条項を定めた17条決定が下され確定した事案につき、当該17条決定の効力は、取引履歴が不開示であった部分には及ばないとした判決。
業者名 :エイワ
裁判所・部 :名古屋高等裁判所民事2部
原審判決 :平成21年12月22日判決 名古屋地方裁判所一宮支部
※原審判決の判決文は、高等裁判所判決と同じファイルで収録してあります。
』
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PDF→ http://www.kabarai.net/judgement/dl/220513.pdf
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(以下PDFより抜粋ご紹介)
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「名古屋消費者信用問題研究会」様には,毎回感謝です<(_ _)>
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☆今日の一言☆
「エイワ」に限らず,大手消費者金融会社でも「取引履歴の全部開示」は今も???
今回のケースのような「特定調停」をされた方は多いかと思います。。。
通帳等に証拠が残っているような方は,再度確認されてみてはいかがでしょうか?
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なお,そもそも・・・取引履歴を全部開示しないのは「不法行為」として最高裁で確立しています。。。
本来なら損害賠償請求もできるハズなのですが・・・?
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「特定調停」・・・懐かしいです。。。
今から思えば遥か昔のことのような気がします。当時は不開示でも「不当利得返還請求」しか思いつかなかったのですが,「不法行為」でも慰謝料を請求すればよかった・・・。
「不法行為」の場合の時効は20年です。。。
事件名が違うので・・・再度「不法行為」でも可能なのかな???
(取り敢えずこれで失礼します)
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(ご参考)
追記:6月24日
■エイワの弁護士紹介にご注意ください
(「ガチンコ過払い請求 私のお金返して!」様ブログより)
http://www.wakaba-saimuseiri.com/blog/2010/05/post-331.html
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