■「マルフクからCFJ(DIC「旧ディック」)への過払金の承継」に関する準備書面が公開!・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより+■遅延損害金の上限は20%まで!
‥‥……━★
こんばんは。
大相撲の名古屋場所はどうやら開催される事が決まりました。
試合内容で,ファンを魅了して頂きたいですね。。。
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さて,本題です。
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPに,6月25日付で「更新情報」が出ていましたが,さらに本日(28日付)でも更新されていました。
「マルフクからCFJ(DIC)への過払金の承継」に関する準備書面の公開です!
今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■2010/06/28
「マルフクからCFJ(DIC)への過払金の承継」に関する準備書面を更新しました。
(「名古屋消費者信用問題研究会」様HPよりご紹介)
http://www.kabarai.net/issue/index.html
『マルフクからCFJ(旧ディック)への資産譲渡契約に伴い、マルフクで発生した過払金がCFJに承継され、マルフク→ディック→CFJの取引を一連計算すべきことを主張するときの準備書面。』
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(「マルフクからCFJ(DIC)への過払金の承継」より抜粋ご紹介)
『
【事案の概要】
本準備書面は,マルフクからディック(現CFJ)に「債権譲渡」された事案につき,マルフク時代に発生した過払金をCFJが引き継ぐことを主張する準備書面です。
本準備書面の事案は,第1審判決がマルフクからディックに過払金が承継されることを認めたところ,これを不服としたCFJが控訴したのに対し,控訴審における借主側の主張をまとめたものです。
【注意事項】
この書面の複製,アレンジは自由ですが,訴訟の結果について,勝訴を保証するものではありません。
この準備書面に引用している文献,判例等の資料はご自分で探索してください。著作権法等の関係上,当研究会から提供することは一切できません。
この準備書面の内容の質問,お問い合わせには一切応じられませんので,ご遠慮ください。』
・・・・・』
・・・・・以降はPDF等をご参照下さい<(_ _)>
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それから,「遅滞利息」についてです。
改正前の「利息制限法」では,1.46倍まで請求されていました・・・。
「改正利息制限法」でも気にはなっていたのですが,見落としていました。
なお「改正貸金業法」にも記載されているようです。。。
■遅延損害金の上限は20%まで
(「司法書士ブログ志村理の『うたた寝』」様 6月25日付よりご紹介)
http://www.shihou.cc/blog/2010/06/25/2392/
『
【改正貸金業法】返済期限が遅れたことによる遅延損害金は、
通常、
上限金利の1.46倍まで請求することが可能ですが、
改正貸金業法では、
業として貸付を行う者に対しては、
「営業的金銭消費貸借」として特則を定めており、
貸金業者による貸付(営業的金銭消費貸借)においては、
出資法の上限金利にあわせ、
債務不履行による賠償額の予定にかかる上限(遅延損害金)は、
年20%までとなりました・・・。
尚、
業として貸付を行わない場合は、
利息制限法の上限金利の1.46倍までの利率まで、
務不履行による賠償額の予定にかかる上限(遅延損害金)を定めることが可能です・・。
』
今回,上記リンク先より全文をご紹介させていただきました<(_ _)>
上記ブログ様には,他にも有用な情報がありますので是非ご覧下さい。。。
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(ご参考)
■改正後の利息制限法
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Houbun/Minji/Risokuseigenhou.html
(賠償額の予定の特則)
第 七条 第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 第四条第二項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。
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☆今日の一言☆
「名古屋消費者信用問題研究会」様には,改めまして感謝申し上げます<(_ _)>
再度,本人訴訟型の方には本当にありがたいです(感謝!)
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それから「残債務」がある方の遅滞利息について,
「利息制限法の第4条」しか見てなかったら,最大20%×1.46倍=29.2%になるので改正前は変だな?と思っていましたが・・・,
改正された法律では,その辺りもキチンと整備されていてホットしました(納得!)
「司法書士ブログ志村理の『うたた寝』」様,貴重な情報を書いていただき,ありがとうございます<(_ _)>
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再度確認しますと「残債務」がある方には,
6月18日以降に「遅滞利息」が発生した場合,年率で20%(保証料等含)を超える請求があると金融業者は「出資法違反」になります。
知っている事と,知らない事は本当に「雲泥の差」です・・・。わずか9.2%の差ですがこれは大きいです!
法律が変わる時は,よくよく見ないといけませんね・・・今回改めて思い知りました<(_ _)>
(取り急ぎ失礼します)
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