■定例の「振り込め詐欺関連」記事からのご紹介+(「17条決定・和解無効」高裁判例がUP)「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより
‥‥……━★
こんばんは。
今日から6月!
いよいよ・・・夏?
記憶に残る夏が始まりそうです。。。
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それでは,定例の記事からのご紹介です。
■振り込め詐欺救済法に基づく公告について(概要)
(「預金保険機構」様HP 平成22年6月1日付より抜粋ご紹介)
http://www.dic.go.jp/new/2010/2010.6.1.html
『
○ | 本日公表した | |||||||
| ||||||||
の概要は、以下のとおりです。 |
(省略)
① | 第5回債権消滅手続開始公告の概要 |
② | 第4回支払手続開始公告の概要 |
③ | 支払手続終了公告の概要 |
(お問い合わせ先)
預金保険機構 財務部
振込詐欺被害回復業務課
TEL 03-3212-6076
』
「振り込め詐欺」「定額給付金詐欺」等については十分に気を付けましょう!万一被害に遭われた方は,電話で金融機関へ通知すれば口座が凍結されますが,お金が残っているかはタイミングによります・・・。(口座は凍結されて,出金者は防犯カメラに映像が残りはしますが・・・)
くれぐれも「手渡し」,旧EXPACK(エクスパック)・2010年4月1日からは「レターパック」での現金渡しは疑いましょう!(詐欺です)
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それから便利な「検索機能」もあります。
・「振り込め詐欺救済法に基づく公告−口座情報検索条件の指定」(名前・口座等から検索できます)
※なお「口座番号」から,簡単に検索できるようにHPも更新されています。
http://furikomesagi.dic.go.jp/cond_base.php
・「ゆうちょ銀行」HPにも詳しい手続き方法が掲載されています。
http://www.jp-bank.japanpost.jp/news/2009/news_id000382.html
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それから毎回同じになりますが・・・。
(ご参考)
■振り込め詐欺事件犯人の写真公開!!
(警視庁HPより http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anzen/sub10.htm)
『 ATMで、被害者が振り込んだお金を引き出している犯人の写真を公開します。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/furikome/h220212.htm
↑写真画像についての情報提供はこちらからお願いします。 』
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☆今日の一言☆
振り込め詐欺もまだまだ減らないようです???
そんな対策にこんな方法もあるようです!
■振り込め詐欺を疑似体験 愛媛で全国初の電話サービスを開始
(「MSN産経ニュース」様 2010.6.1 19:12よりご紹介)http://sankei.jp.msn.com/life/trend/100601/trd1006011913006-n1.htm
『 振り込め詐欺の手口を疑似体験することで被害を防ごうと、愛媛県防犯協会連合会と県警生活安全企画課が、犯人役と被害者役の会話を実演した音声が聞けるテレホンサービスを2日から始める。電話番号は089(934)4084。
同課によると、電話で振り込め詐欺のやりとりを体験できるのは全国で初の取り組み。
音声ガイダンスに従って番号を押すと「オレよ、オレ。交通事故を起こしてしもて。お金を払わなんだら逮捕されてしまう」「そりゃあ大変なことや」などと息子をかたる犯人役と母親役の会話を紹介した後、「振り込む前に必ず本人に連絡を」などと注意を呼び掛ける説明が入る。
実際にあった事件の録音テープを参考に県警が脚本を作成、声は地元民放のアナウンサーが愛媛の方言を交えて吹き込んだ。
』
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一度体験しているとしてないとでは大夫違うと思います。。。
予防的にいかがでしょうか?
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それから,「名古屋消費者信用問題研究会」様HPの更新がありました。
今回新しく「17条決定・和解無効」の判例が追加されていました。
慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
■2010/05/31
「17条決定・和解無効」に関する会員の判決を更新しました。
(「名古屋消費者信用問題研究会」様HPよりご紹介)
http://www.kabarai.net/judgement/17.html
『
平成21年9月10日 高松高等裁判所判決遅くとも平成7年8月から取引があるのに、特定調停において開示された平成12年以降の取引履歴を前提としてなされた17条決定に対し、借主側が異議を述べなかったため同決定が確定したが、その後、同決定の錯誤無効が争われた事案。判決は、17条決定は当事者双方の意向を踏まえて同意可能な決定がなされるのが実情であること及び決定に服するか否かを当事者の意思に委ねていることから、私法上の契約と同様に要素の錯誤による無効を主張できるとした上で、本件では、開示された取引履歴が客観的事実と異なり、借主が残債務を正確に把握しておらず、17条決定に異議を申し立てるかどうか判断する前提が欠けていたから残債務額に錯誤があったとして、17条決定が無効であったことを認めた。
』
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PDF→ http://www.kabarai.net/judgement/dl/210910.pdf
(今夜はこれで失礼します)
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