■平成22年6月4日最高裁判決(ライフカード判決2)・・・(届出期間内に届出がされなかった更生債権である「過払金返還請求権」は認められない)
‥‥……━★
こんばんは。(1/2)
民主党にとっては「再出発」の日になりました。
本日,「菅直人総理」が誕生しました。それにしても「宣伝効果」もかなりありました。
今度こそは,国民の期待に応えて頂きたいものです・・・。
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さて,本題です。
最高裁判決ですが,昨年の判決がありましたので・・・やはりと思われる結果になっています。。。
■平成21年12月4日最高裁判決(ライフカード判決)・・・会社更生前の過払い金は「信義則違反・権利乱用」でない!?
http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/12/post-f25f-2.html
なお,今回は下記でご紹介した大阪高裁→最高裁への上告審だった事が分りました・・・。
■「ライフ」の特集1(大阪高裁でも会社更生法前の過払い金を認める判決)
http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/09/hp-0ee1.html
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事件番号 | 平成20(受)2114 |
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事件名 | 不当利得返還請求事件 |
裁判年月日 | 平成22年06月04日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | その他 |
判例集等巻・号・頁 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
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原審事件番号 | 平成20(ネ)685 |
原審裁判年月日 | 平成20年09月25日 |
判示事項 | |
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裁判要旨 | 更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが信義則に反しないとされた事例 |
参照法条 | |
全文 |
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☆今日の一言☆
今回も含めて,
とにかく「ライフカード」の「会社更生前に於ける過払い金請求」に対しては,「届け出」をしていなければ「不当利得」では認められないという事は確定しました。
残念ですが仕方ありません。。。
(取り敢えずこれで失礼します)
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