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2010.06.09

■利息制限法も6月18日から改正!+その他6月18日関連(ネオラインキャピタル他)(追記)

‥‥……━★

こんばんは。

宮崎県の口蹄疫問題で,新たに「都城市」の牛への感染疑惑が出てきました。

せっかく収束に向かっている時ですから・・・ショックはかなり大きいです。。。

「菅内閣」にとっても試練のようです・・・。

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さて,本題です。

いつも情報が速い「司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」様で知りました。

関連内容も含めて,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

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利息制限法改正の要点
(「司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」様 6月8日付よりご紹介)
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/6ae8c18379758c55b7e59a183045b5fc

利息制限法改正の要点 by 法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00008.html

 平成22年6月18日に完全施行される改正貸金業法の施行に伴う改正利息制限法の要点である。

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(上記の法務省リンク先より抜粋ご紹介)

Photo

Photo_3

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[リンク]
  ● 貸金業法が大きく変わります(金融庁)

 [e-Gov(電子政府の総合窓口)の法令データ提供システム]
  ● 利息制限法(条文)
  ● 利息制限法施行令(条文)
 

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それから,6月18日関連記事をご紹介させていただきます<(_ _)>

■【重要】 契約約款の変更について
(「ネオラインキャピタル㈱」様HP 6月7日付より抜粋ご紹介)

ネオラインキャピタルからのお知らせ
http://neolinecapital.jp/stipulation_change.jsp

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Photo_4

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ネオラインキャピタル㈱の関連会社は「SFコーポレーション」他沢山ありますので・・・皆同じと思われます。。。

どうも・・・かなり厳しくなりそうです。。。

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また,下記では「総量規制」が始まると業者側がどういう手続きしてくるのか?

分かりやすく書かれていましたので,ご参照下さい<(_ _)>

収入証明の提出が必要になるケース~改正貸金業法(総量規制 - 年収の3分の1)   
(「司法書士 志村理のブログ 『うたた寝』」様 6月7日付より)http://www.shihou.cc/blog/2010/06/07/2352/

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(追記:6月11日)

銀行からの借金(ローン)は総量規制(年収の3分の1)の対象外です~【改正貸金業法 】
(「司法書士ブログ志村理の『うたた寝』」様 6月11日付から抜粋ご紹介)
http://www.shihou.cc/blog/2010/06/11/2361/

「銀行(ゆうちょ銀行も含む)」

「信用金庫」

「農協」

は貸金業法でいう貸金業者ではないため、

これら金融機関からの借金(カードローン含む)については、

総量規制の対象とはなりません・・・。』

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(ご参考1)

消費者金融やクレジットに借入れがある方 大丈夫ですか?
(「日本司法書士会連合会」様HPより)
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=66

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相談会が6月18日前後で開かれるようです。既に始まっている県もあります!

(ご参考2)

■「改正貸金業法完全施行・全国一斉多重債務相談会」を実施します多重債務問題の解決を図ることを目的として、2006年に成立した改正貸金業法は、2010年6月18日には、総量規制の導入等を含めて、完全施行されます。
(「日本弁護士連合会」様HPよりご紹介)http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/100616_100710.html

『 日本弁護士連合会は金融庁・消費者庁等と共催で「あなたは大丈夫?キャンペーン」を行っています。

 詳細は「あなたは大丈夫?キャンペーン」(金融庁)をご参照下さい。
     
各地の弁護士会では、改正貸金業法が完全施行される2010年6月18日(金)を中心に下記一覧のとおり、「改正貸金業法完全施行・全国一斉多重債務相談会」が実施されますので、お気軽にご相談ください。

   実施予定一覧(2010年6月9日現在)(PDF形式・35KB)
   
また、弁護士会の法律相談センターではこのキャンペーン期間以外でも多重債務に関する法律相談もおこなっています。

 法律相談窓口のご案内はこちらをご参照下さい。 』

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☆今日の一言☆

6月18日前後は,いろいろあるようです。。。

それからまた・・・「非弁活動」で逮捕者が出ました。

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無登録で訴状作成容疑、元司法書士を逮捕
(「YOMIURI ONLINE(読売新聞)」様よりご紹介)http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100608-OYT1T00616.htm

『 愛知県警は8日、名古屋市昭和区鶴舞、元司法書士で土地家屋調査士・戸川英雄容疑者(74)を弁護士法違反(非弁活動)と司法書士法違反(非司法書士活動)の疑いで逮捕した。

 発表によると、戸川容疑者は2007年7月、弁護士でも司法書士でもないのに、同県春日井市内の不動産業者事務所で、同市の女性(47)に司法書士と記載した名刺を渡した上、同年11月にかけて、20万円の報酬をもらう約束をして、名古屋地裁に提出する民事訴訟の訴状などを作成した疑い。調べに対し「作成したのは間違いないが、報酬目的ではなかった」などと容疑を否認しているという。

 県警や愛知県司法書士会によると、戸川容疑者は、1963年、岡山県内で司法書士の登録を受けて活動をしていたが、80年に業務に関して刑事事件を起こし、除名処分となった。

 その後も8回にわたって、日本司法書士連合会に再登録を申請、民事訴訟を起こすなどして争っていたが、同連合会が「適格性がない」として拒否していた。戸川容疑者は、愛知県に移った後も、無登録のまま、司法書士と誤認させるような看板を掲げて事務所を構えていたため、昨年、同県司法書士会が県警に告発していた。

(2010年6月8日13時29分  読売新聞)

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上記のような例は問題外ですが・・・,

それにしても「非弁活動」(弁護士法72条違反)については,どうも「グレー」な所がある法律のような気がしてなりません。。。

いろんな所で,多重債務者が狙われています。

何か変だと思った時は,最寄りの「弁護士会」等にご相談しましょう!

(今夜はこれで失礼します)

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