■債務弁済訴訟 一括返済、将来利息を認めない裁判官(「萩原司法書士」様ブログより」)+(明日9日は「猫研」さんの無料相談会です!)
‥‥……━★
こんばんは。
本日,菅内閣が正式に発足しました。
以前にも書きましたが,鳩山内閣は「宝くじ内閣」と思っていました。。。
そして今回の菅内閣は「騎兵隊内閣」と総理自身が命名されたようです・・・。
なるほど・・・山口県(旧長州藩)出身ですから,今回の軍は「志ある庶民」からという意義があるのかも知れませんね。。。
個人的には「福袋内閣」かなと思っています・・・。
袋を開けた時に,「期待を裏切らない」政治力であって頂きたいと思います。。。
今までと違い「ハッキリ」物事をいう内閣のようですから・・・。
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さて,本題です。
残債務が残っている場合,遅滞等で業者側から「貸金請求事件」を裁判所に起こされる場合が昔からありました。
最近では「任意整理中」でも業者の中には,「遅滞利息」「将来利息」を譲らず,弁護士・司法書士の介入を無視して「債務者」との直接訴訟が目立ってきているようです・・・。
いつもご紹介させて頂いています,「萩原司法書士」様ブログに今回貴重な情報が出ていました。
今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■債務弁済訴訟 一括返済、将来利息を認めない裁判官
(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様 6月7日付より抜粋ご紹介)
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201006070000/
『
総量規制も間近に迫り、支払に窮しての相談、依頼が増えてきた。
さて、債務が残った場合、履行可能な弁済計画に基づき、各業者と和解を成立させることが重要である。
ところで債務者は、違法の高い金利を払い続けたことが原因で、支払不能に陥った場合が少なくない。
ところが、お構いなし、「一括で払え!」「延滞利息、将来利息を付けなければ和解しない!」と債務者の窮状、心情を逆なでするような無茶な主張をする業者がいる。
アイフルもそうだ。そのくせ「過払い請求」は、非常識な主張を繰り返して大幅な減額を要求してくる。
このアイフルの横暴が各裁判所で目に付くようになった。
「仕方ないですから、終結して判決にします」こんな裁判官が多い中、不合理を一切許さず、果敢に立ち向かう、素晴らしい裁判官もいるようです。
本日、同志(司法書士)から「ブログで紹介していただけたら?」とメールを頂きましたので謹んでご紹介させていただきます。
「以下原文です」
平成22年5月某日**簡易裁判所○○号法廷
当事者双方着席し,双方ともに和解希望と裁判官に伝える。
期日前にアイフルと電話で交渉したが,将来利息カットに応じなかった。
法廷では違うのか?
裁判官 「それでは,司法委員の先生と別室で和解のお話を」
-別室にて
私 「被告としましては,現在債務整理の最中ですが,毎月1万円なら原告へお支払い可能です。被告としてはこれが精一杯なんです。アイフルさん,お願いできませんか?」
司法委員 「被告としては,毎月1万円の弁済が可能ということですね?原告はどうですか?OKですか?」
アイフル 「ダメです。将来利息を付けるか一括払いでないと和解できません。延滞してますから利率は26.28%ですが,20%で結構です。」
私 「では,なぜここ(和解室)に来たんですか!一括払いなんて不可能です!」
司法委員 「アイフルさん,特におかしな和解案ではないと思いますが。和解するつもりはないんですか?」
アイフル 「そういうことになります。」
-和解交渉決裂し,法廷に戻る。
裁判官 「どうでしょう?和解できましたか?」
私 「いえ,原告が応じてくれませんでした。」
裁判官 「えっ?アイフルさん,なぜ和解できないのですか?毎月1万円の支払いで約4年払いだったら,充分じゃないですか。」
アイフル 「いえ,当社としては,将来利息20%付けての分割か,一括払いしか和解できません。」
裁判官 「なぜです?和解案としては充分だと思いますよ。10年払いとか言ってるわけではないでしょう。」
アイフル 「いや・・・実は,今まで被告代理人から過払い金返還請求でかなりの件数提訴されていまして,そのほとんどが判決なんです。ですから,先ほどの条件でしか和解できません。」
これを聞いて,裁判官の顔色が変わった。
裁判官 「それはおかしいでしょう!・・・・・
』
・・・・・以降は,上記リンク先にてご覧下さい<(_ _)>
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☆今日の一言☆
アイフルに限らず,他業者への支払いが「一括」で払えないから「任意整理」をしているのですから・・・,業者側は払えないなら「破産等をしても文句は言いません」と言っているようにしか思えてなりません。。。
「過払い金」を支払う時は値切ってくるのに,お金を貰う時は渋る・・・不思議な会社が多くなって来ました。。。
判決ではなく,和解に代わる「17条決定」を裁判官様が出していただければ一気に解決しますね。
今回のような裁判官様が,各地にも多くいて下さる事を祈ります!
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それから「破産」の話ついでですが・・・「破産後の過払い請求」について,対「武富士」の記事が出ていましたのでご参照下さい<(_ _)>
■自己破産後の過払い請求
(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様ブログ 6月4日付より)http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201006040000/
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また,いよいよ来週に迫った改正貸金業法の施行日(6月18日)に向けては,さらにいろんな動きがありそうです・・・。
話は変わりますが,明日は恒例の「猫研」さん無料相談会です(感謝!)
下記リンク先をご覧下さい<(_ _)>
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(ご参考)
■猫研事務所の個別相談(毎月第2水曜日)
http://www.nekojiro.net/soudan.html
(以下抜粋ご紹介)
★ 猫研の業務内容を一言でいえば、
「中小企業・零細企業の倒産を防ぐためのコンサルタント」 です。
他所で 「もうダメですね」 と言われたような末期症状的な方でも歓迎します。
相談コース(無料、有料、出張、企業顧問など各種あり):
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(前回ご紹介のメルマガより再掲載)
今回は宣伝ぽくて恐縮ですが、新規の購読者さんも増えてきたようですので、
NEKO-KENの相談コースおよびセミナー等について、改めてご紹介したいと思います。
相談には有料と無料があります。どちらも何種類かに細分化されます。
また、セミナー類にはNEKO-KEN主催の勉強会と、商工会等が主催する講演会と、
どれにも属さないものがあります。
■■■1. 月例の無料電話相談会について(第2水曜日のみ)■■■
NEKO-KENは月に1回、毎月第2水曜日に、無料相談会を開催しています。
早いもので、毎月開催してもう6年ほどになります。
相談方法は「電話のみ」。予約一切不要。時間無制限です。
この日だけは、中小企業の経営者のみならず、個人の多重債務や住宅ローンなど、
どんな相談でも喜んでお受けします。(無料なので資格上の制約がほとんどない)
相談員は、吉田猫次郎と松田世治の2名。
指名はできませんのでご容赦下さい。(この日だけは良くも悪くも「無制限」です)
(中略)
電話による匿名で、予約もいらず、お金もかかりませんので、お気軽にご利用下さい。
電話番号は、03-5342-9488、またはSkypeが使える方は neko-ken-office へ。
http://www.nekojiro.net/soudan.html
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「無料経営相談会」ですので。HP等も見てどうしても分らない事や「質問事項」を最低限メモに箇条書きにしてからの方が,スムーズに応対していただけると思います。。。
中々つながらないと思いますが,つながった方は「ラッキー」でしょう!
相談を受ける側は,いつも大変かと思い恐縮致します。
せっかくの機会です・・・何事も「勇気」ある一歩から道は開かれます!
頑張りましょう!あなたの未来を切り開く為ですから・・・。
(今夜はこの辺りで失礼します)
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