■「プロミス←タンポート」の一連計算を認めた高裁判例!(債権譲渡・営業譲渡)・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより
‥‥……━★
こんばんは。
昨夜に続けてのご紹介になります。
「名古屋消費者信用問題研究会」様のHPに,「更新情報」が6月18日付けで出ていました。
タンポート→プロミスの一連計算を認めた高裁での判決です。
今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■2010/06/18
「債権譲渡・営業譲渡」に関する会員の判決を更新しました。
(「名古屋消費者信用問題研究会」様HPよりご紹介)
『タンポート→プロミスの一連計算を認めた判決。
タンポート→プロミスへの切替手続を詳細に事実認定した上で、借主は返済資金をプロミスから新規に借入れるという認識よりも、タンポートの廃業後は従前と同様の継続的な金銭消費貸借取引がプロミスとの間で維持されるとの認識を前提として、借主はプロミスとの「切替契約」に応じたと推認され、このような関係当事者の合理的意思によれば、本件貸付は、単なる弁済資金の新規の貸付けではなく、本件貸付けに際して、タンポートからプロミスに対して契約内容の一部変更を伴う契約上の地位の譲渡があったとした。また、契約上の地位の譲渡の効果について、借主の不利益に変更するについては借主の同意を要するが、同意を認めることができないとした。
業者名 :プロミス、タンポート
裁判所・部 :名古屋高等裁判所民事第2部
原審判決 :平成21年12月16日 名古屋地方裁判所半田支部判決 』
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PDF→http://www.kabarai.net/judgement/dl/220527.pdf
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(PDFより抜粋ご紹介)
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☆今日の一言☆
タンポート→プロミスへの切替手続事件は,現在ホットな論争になっているようですので,高裁判決は本当にありがたいですね(感謝)
(今夜はこれで失礼します)
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