■マルフク→ディック(CFJ)への高裁判決(契約上の地位の移転があったことを認定!)・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより+明日(14日)は猫研さんの無料電話相談会!+(追記:日本振興銀行)
‥‥……━★
こんばんは。
梅雨の猛威です!
くれぐれも早めの対策・避難を!
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さて,「日本振興銀行」の「木村剛」氏等が,警視庁から銀行法違反(検査忌避)容疑で近々立件されるというニュースが,各報道から出て話題になっていました。。。
いつも情報をいただく「石山代表」は,昨日には入手されていたそうです(流石です)
映像関係では,下記をご参照下さい。
「振興銀前会長、検査忌避の疑いで立件へ」 News i - TBSの動画ニュースサイト
それから既報済みですが,下記も詳しいです。。。
(「ワールドビジネスサテライト(テレビ東京)」様 2010.07.08放送より [約10分] )http://www.tv-tokyo.co.jp/wbs/highlight/post_1239.html
それにしても・・・NHKのニュースで「近々」が出ていない???
今までの傾向では,NHKのニュースが「近々」=「本日」ですから・・・。
明日かな???
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それでは遅くなりましたが,本題です。
「名古屋消費者信用問題研究会」様のHPに,「更新情報」が7月13日付けで出ていました。
マルフク→ディック(CFJ)の一連計算を認めた高裁判決です。
今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■2010/07/13
「債権譲渡・営業譲渡」に関する会員の判決を更新しました。
(「名古屋消費者信用問題研究会」様HPよりご紹介)
■平成22年7月8日 名古屋高等裁判所判決
http://www.kabarai.net/judgement/credit.html
『 マルフク→ディック(CFJ)への過払金の承継を認めなかった原審判決を破棄して、契約上の地位の移転があったことを認定して、一連計算を認めた判決。資産譲渡契約は、有機的一体としての物的・人的営業資産を引き継がせることを目的とする営業譲渡契約と解するのが相当であり、契約上の地位も移転している。過払金充当合意を含む基本契約が締結されている場合、貸金債権と過払金返還債務は表裏一体で密接に関連しているので、借主が過払金債務のみを区別して承継の対象から除外するときの利害得失を理解し、承知の上で契約上の地位の移転を承諾したようなどの特段の事情がないかぎり、過払金返還債務を含めてCFJが承継するとした。
業者名 : マルフク、CFJ
裁判所・部 : 名古屋高等裁判所民事第2部
原審判決 : 平成22年2月22日 名古屋地方裁判所一宮支部
判決詳細内容: PDF(256KB)http://www.kabarai.net/judgement/dl/220708.pdf
評釈: 判決は、本件資産譲渡契約が締結された平成14年当時、ディックが過払金返還債務についての問題意識や見通しを持てたかどうか疑問とした上で、「(本件)資産譲渡契約中の買主に承継されない義務として上記各条項に記載した趣旨、目的が、その後の過払金返還請求問題の進展を予測し、これに対処することにあったのかも疑問というべきであって(仮にそうであれば、それ自体にも問題があるが)、このような段階における契約条項や承諾の解釈を、形式的な文言解釈によって行い、その結果、借主側に一方的な不利益を帰せしめるのは意思解釈の在り方としても相当ではなく、その前提となる背景事情を踏まえた上で、双方の合理的な意思を解釈すべきものというべきである。」と述べ、「実体を踏まえた解釈」をしている。』
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それから・・・毎回待ち遠しい方も中にはいるかも知れませんね(感謝!)
■「猫研」さんの無料相談会(猫研事務所の個別相談)
http://www.nekojiro.net/soudan.html
『・・・・・
次回は7月14日(水)に開催。時間は10:00~18:00まで。
毎月この日に限っては 「電話相談のみ」 で、予約不要、時間制限なしで無制限に無料でご相談に乗ります。但し、相談員の指名もできません。良くも悪くも無制限というわけです。ご自由にどうぞ。吉田と松田の2名で応対させて頂きます。
電話番号は(03)5342-9488 、または Skypeが使える方は ”neko-ken-office” へ。
・・・・・』
・・・・・も含めて上記リンク先にてご参照ください<(_ _)>
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☆今日の一言☆
「日本振興銀行」関係者の立件報道が出ましたら・・・,また改めて記事をまとめたいと思います<(_ _)>
(今夜はこれで失礼します)
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追記:7月14日
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