■「武富士」に対して東京高裁が,「一連計算」と「悪意の受益者」を認めた判決・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより+(ご参考判決)
‥‥……━★
こんばんは。
本日,臨時国会が招集されました。。。
新人の参議院議員の中には,「谷亮子」議員等(テレビで見慣れた方)がいました。
これからの国の行く末に,民間の視点からも「庶民」がより困らないように力を出していただきたいと願います・・・。
特に児童虐待報道を聞く度に心が痛みます。
是非,超党派でより強制力のある「保護ができる法律」に改正していただきたいと願います。。。
古来より・・・子供はその国の「未来の使者」といわれていますから。。。
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さて,本題です。
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPに,7月29日付で「更新情報」が出ていました。
今回は,「武富士」に対して東京高裁が「一連計算」と「悪意の受益者」を認めた判決です。
なおこの控訴審は,明らかに武富士側の引き延ばし戦術かと思われます。。。
それでは,今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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2010/07/29 「過払利息・悪意受益者」および「充当・一連計算」に関する会員の判決を更新しました。
■平成22年7月14日 東京高等裁判所判決
(「名古屋消費者信用問題研究会」様HPよりご紹介)
『
●一連計算の可否について、11日間の空白期間のある2つの取引を同一の基本契約に基づくものであると認定し、一連計算を認めた事例。
●悪意の受益者に関し、悪意の受益者でないとの主張・立証を、控訴審の控訴理由書提出期限の約2か月経過後(第1回口頭弁論期日2日前)に初めてなされたこと等を理由として、時機に後れた攻撃防御方法として却下した上で、控訴人が悪意の受益者であると認めた事例。
業者名 : 株式会社武富士
裁判所・部 : 東京高等裁判所民事第11部
原審判決 : 平成22年1月26日 東京地方裁判所判決
詳細内容 : (680KB)PDF→ http://www.kabarai.net/judgement/dl/220714.pdf
』
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(ご参考)
ベル法律事務所様(2010年7月26日発行)メルマガにも,「武富士」の判決が出ていました。
■約3年2ヶ月の空白期間がある取引でも,一連計算した過払金の支払いを武富士に命じた判決
http://archive.mag2.com/0000097840/20100726185000000.html
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☆今日の一言☆
「武富士」の引き延ばし作戦・・・有名になっていますね。。。
負けずに頑張りましょう!
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話は変わりますが,先の参議院選挙についてです。
民主党が今回惨敗して「菅直人」総理の消費税問題に責任があると取り上げられています。
しかし・・・どうも違和感があります。。。
確かに「消費税問題」はその通りだったかと思いますが・・・。
よくよく考えると,「鳩山内閣」の支持率で参議院戦を闘っていたら・・・果たして???
恐らく「大惨敗」していたと思われます。。。
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振り返ると・・・,
鳩山総理が小澤幹事長に引導を渡し道連れにした?経緯で,「菅直人」内閣が誕生しました。
そして「脱小澤」色を出した事で・・・支持率も一気にV字回復しました。
そう考えると,今回の「菅直人」総理の発言は確かにマイナスでしたが・・・まだ「マシ」だったような気がしてなりません。。。
本来なら「大惨敗」のところだった・・・それを今回の結果だけで「身内」が守らない???
苦しい闘いで敗れた議員の方もいますが・・・,まだ「マシ」だったことを考えると報道を見ていてどうも違和感を感じてなりません。。。
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いずれにしても日本の行く先を良くすることでは,冒頭にも書いたように「与野党」を超えた政策協力でお願いします。。。
丁度,競馬でいえば「オグリキャップ」のように「地方」から出てきて「中央」で活躍した「名馬」のような議員が出現されることを祈りたいです・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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