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2010.07.31

■「最強法律相談室」様ブログが復活!!・・・「悪意の受益者でお悩みの方へ」嬉しいお知らせ!(17条・18条書面が,全部の取引について揃っていたとしても結局ダメよ)(判例UP!)

‥‥……━★

こんばんは。

今日は嬉しいニュースがありました。

昨年のゴールデンウイークから「最強法律相談室」様ブログの更新が途絶えて随分と寂しく思われた方も多いと思います。

そして,本日約1年3ヶ月ぶりに復活されていました(嬉しい!)

久しぶりですが,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

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悪意の受益者でお悩みの方へ

(「最強法律相談室」様ブログ 7月31日付よりご紹介)http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/51541826.html

最近、過払金訴訟の記録がやたら重くなった。

 原因は、サラ金業者が悪意の受益者であることを徹底的に争い、17条書面と18条書面の交付を立証するために、ジャーナルと呼ばれる記録や、電子データから復元したと称する明細書等を書証として、大量に提出することが多くなったからだ。

 貸金業者は、過払金について、特段の事情のない限り、悪意の受益者であると推定される(最高裁平成19年7月13日判決)。
 この19年判決以降、しばらくの間、サラ金側が悪意の受益者であることを争うことは少なくなっていた。
 流れがやや変わったのは、最高裁平成21年7月10日判決が、期限の利益喪失特約のもとで返済金を受領したというだけでは悪意の受益者であると推定できないとした頃から。
 特にアイフルは悪意の受益者であることを徹底的に争い、膨大な書証を頻繁に提出するようになった。
 この流れに拍車をかける判決も出た。平成21年11月2日京都地裁判決、平成22年1月29日大阪地裁判決などで、アイフルはすかさずこれらの判決を乙号証として提出するようになった。
 特に上記京都地裁判決は、「17条書面及び18条書面を交付したことの立証は、原則として、当該顧客に関する具体的立証を要せず、当該業者の業務体制についての一般的立証で足りる」と、全く信じられないような判断を示した。仕事仲間の中には「中村先生、当分京都には近づかん方がええよ」などと親切にアドバイスする者すらいた。

 しかし最高裁平成21年7月10日判決は、期限の利益喪失特約のことだけを問題にしており、それ以外の17条書面、18条書面の要件については具体的には触れていない。たしかに「任意の支払い」という要件は、法的な評価を伴う要件なので、どのような場合が任意でないのかについて、解釈が分かれることもあり、そのこと自体はやむを得ないと言える面もあるだろう。これに対して、17条書面、18条書面の各記載事項は、法律が明文で定めた要件であり、本来解釈が分かれる余地はない。仮にサラ金業者が法律の明文と異なる解釈をしていたとしても、それた単なる勝手な解釈であり、そのような解釈をしたことによって、悪意か否かが左右される理由はないはずである。

 そんな思いで京都に通って訴訟を続けていたところ、本年7月26日、京都地方裁判所第1民事部で、うれしい判決が出た。
 この判決は、被告(アイフル)が17条書面、18条書面を交付したと認めるに足る的確な証拠はないとした上で、さらに

「仮に、被告が消費貸借契約時に交付したと主張する書面及び各貸付時に交付したと主張する書面が交付されたことが認められたとしても、本件基本契約書と本件各明細書等のいずれにも、17条書面の記載事項である「返済期間及び返済回数」や各回の「返済金額」の記載はない。したがって、17条書面の交付があったとは認められず、貸金業法43条1項の要件を充足しない」

「返済期間、返済金額等の記載がない場合でも、17条書面の交付があるとする解釈を示す裁判例が相当数あったとか、同解釈を示す学説が有力であったとはいえない」

「以上の説示を考え併せると、被告が貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情が立証されたものと認めることができない」
「したがって被告は悪意の受益者である」

 つまりこの判決は、アイフルが苦労(?)して揃えた大量の書証について、「ご苦労様。でもそれが全部の取引について揃っていたとしても結局ダメよ」と宣告したものである。

 もちろんアイフル以外の悪意の受益者を争うすべての業者についても、ほぼ同様の論理が当てはまる。
 近日中に最強法律相談室のHPで、判例紹介としてアップするので、ご参考に。

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☆今日の一言☆

京都地裁でそんな???の判決があった事は知りませんでした。。。

京都地裁で「アイフル」と闘っていた他の方々はどうしていたのだろう???

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それにしても「豪雨」「猛暑」「多忙」な中,山口から「京都地裁」まで通われて闘われいたとは・・・。

ただただ頭が下がる思いです。。。

今回の判例が,近日中に「周南法律事務所HP」にUPされるようですので,また追記ご紹介させていただきます<(_ _)>

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それにしても,また「最強法律相談室」様の記事をご紹介できることは,やっぱり嬉しいです!!!

(取り急ぎ失礼します)

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追記:8月3日

周南法律事務所HP」様から判例が本日UPされていました。

謹んで抜粋ご紹介させていただきます<(_ _)>

PDF→ http://www.sarakure.jp/image/hanrei/hanrei1/7.pdf 

『アイフルが悪意の受益者であることを争い、大量のATMジャーナル等を書証で出してきた。本判決は、仮にその書証が全部交付されていたとしても、17条書面、18条書面の要件を満たしていないから、特段の事情は立件されない。被告は悪意の受益者であるとした。』

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