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2010.07.27

■「日本振興銀行」の続報21・・・(木村剛元会長の追送検+新たに送検者が4名,そして二重譲渡問題での地裁判決は「登記」が先の「新生信託」に軍配!)(追記)

‥‥……━★

こんばんは。

相変わらずの猛暑です!

引き続き「熱中症」警報状態ですね・・・。

さらに雷や竜巻にも注意が必要です。。。

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さて,本題です。

日本振興銀行の「木村剛」元会長が追送検されました。

さらには,元行員が新たに書類送検されました(これで合計9人)

また,新生信託とのSFCGからの二重譲渡問題での地裁判決が出ました。

日本振興銀行側が敗訴しましたが・・・なお控訴予定とのことです。。。

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なお既報分は下記から見れます。お時間がございましたらご覧下さい。
カテゴリー「■「日本振興銀行」の続報」の記事

それでは,各所より慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

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振興銀元会長ら5人を追送検
(「NHKニュース」様 7月27日 13時51分よりご紹介[動画有り])
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100727/t10015987411000.html

『 日本振興銀行の検査妨害事件で、金融庁の検査の際に銀行の取り引きに関する電子メールおよそ280通を削除したとして逮捕された木村剛元会長ら5人が、ほかにもおよそ430通を削除していた疑いが強まったとして、警視庁は、木村元会長ら5人を銀行法違反の疑いで追送検しました。

追送検されたのは、日本振興銀行の元会長の木村剛容疑者(48)ら元幹部5人です。木村元会長らは、金融庁の検査の際に、銀行の取り引きに関する電子メールおよそ280通を削除して検査を妨害したなどとして、今月14日、銀行法違反の疑いで逮捕されました。警視庁のその後の調べで、ほかにも違法性の高い取り引きに関する電子メールおよそ430通を削除していた疑いが強まったということで、警視庁は、銀行法違反の疑いで木村元会長ら5人を追送検しました。また、指示されてメールの削除に当たった30代と40代の銀行員と元行員4人を書類送検しました。警視庁によりますと、木村元会長は容疑を否認しているということです。ほかの8人は認めているということです。警視庁のこれまでの調べによりますと、銀行ではメールを削除する前に会議を開き、木村元会長が具体的な取り引き先の名前をあげて「やばいのは消しといた方がいいんじゃないか」などと電子メールの削除を指示していたということです。警視庁は、違法性が高い取り引きの発覚を防ぐため、組織的に削除していたとみて捜査しています。 』

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振興銀 二重譲渡訴訟で敗訴
(「NHKニュース」様 7月27日 17時12分よりご紹介[動画有り])
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100727/k10015993111000.html
 
『 日本振興銀行が、商工ローン大手のSFCGから買い取った債権がほかの金融機関にも二重に譲渡されていたことをめぐる裁判で、このうち400万円余りの債権について、振興銀行の債権とは認められないという判決が言い渡されました。同じように二重に譲渡されていた債権は数百億円に上るとみられ、今後の裁判の行方によっては財務内容が悪化する可能性もあります。

この裁判は、日本振興銀行が、去年、経営破たんしたSFCGから買い取った中小企業に対する貸付債権430万円余りが、新生信託銀行にも二重に譲渡されていたことをめぐって、2つの銀行の間で争われていたものです。これについて、東京地方裁判所の三村晶子裁判長は「債権は、信託銀行側に先に譲渡されたもので、契約は有効に成立している」と判断し、日本振興銀行の債権とは認められないという判決を言い渡しました。日本振興銀行がSFCGから買い取った債権は1024億円に上り、関係者によりますと、同じようにSFCGから別の金融機関にも二重に譲渡されていた債権は、少なくとも数百億円に上るとみられるということです。振興銀行側では、一部の債権については担保を取っているなどとして、「業績への影響は軽微だ」と説明してきましたが、今後の裁判の行方によっては、損失の処理で財務内容が悪化する可能性もあります。判決について日本振興銀行は「当社の主張が認められなかったことはたいへん遺憾であり、控訴します。判決が出たことにより、ほかの同じような債権の資産価値などについて検証する必要があると考えていますが、損失に備えた引当金を計上する時期や金額については、監査法人などとの協議を踏まえつつ検討していきます」というコメントを出しました。 』

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以下「日本振興銀行(株)」様HPより
http://www.shinkobank.co.jp/whatsnew/index.html

2010年7月27日(火)銀行法違反による書類送検について
http://www.shinkobank.co.jp/info/pdf/press100727_2.pdf

Photo

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2010年7月27日(火)新生信託銀行株式会社との間の裁判結果について
http://www.shinkobank.co.jp/info/pdf/press100727.pdf

Photo_2

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☆今日の一言☆

今回の問題の発端は「SFCG」ですが・・・。

今日の地裁判決で日本振興銀行側は,一連の事件もあってさらに厳しい状況が続くことになりそうです。。。

債権譲渡の場合には,「債権譲渡通知」よりも「登記」した方に軍配が上がる事が分りました(控訴されるので確定ではありませんが・・・)

今後の裁判の行方に注視です。。。

(今夜はこれで失礼します)

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追記:7月28日

下記ブログ様に分かり易い解説が出ていました。

つきましては,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

二重譲渡を巡る振興銀行と信託銀行の訴訟の第一審判決
(「品川のよっちゃんのほうむ話」様ブログ 7月28日付より抜粋ご紹介)
http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2010/07/post-c6f2.html

・・・・・

判決文を見ていないので、報道内容からの情報でみると事案の内容は概略以下の通りと思われる。

信託銀行サイドは、SFCGから貸付債権の債権譲渡を受け、2008年11月17日に第三者対抗要件を動産債権譲渡特例法に基づき登記したが、貸金業法24条2項に定める債務者への通知は留保した。

一方、振興銀行は、信託銀行の譲渡登記日の4日後に同じ債権を譲受けし、同じく登記をしたようだが、こちらは債務者への通知を行い、債務者対抗要件を具備し、貸金債権を債務者から取り立てていたというもの。

信託銀行は、第三者対抗要件を先に具備したことを理由に取立て済みの金銭を不当利得として返還請求し、振興銀行は信託銀行が貸金業法24条2項通知をしておらず、違法として請求を拒んでいたようである。

民法467条2項の対抗要件の問題と貸金業法24条2項通知の債権譲渡の対抗要件を考える場合の必要性についての、試験問題のような訴訟であったが、大方の予想の通り、債権譲渡の対抗要件の先後で判断され、24条2項通知の留保が譲渡契約の有効性には影響がないと判断されたようである。

貸付債権の流動化における24条2項通知の留保に関するはじめての判例と思われ、実務的にも一安心というところでしょうか。

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