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2010.07.18

■訴外会社(クオークローン・タンポート)→プロミスの一連計算を認めた判決・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより

‥‥……━★

こんばんは。

梅雨が全国的に明けました・・・。

しかし,豪雨被害は甚大です。その上に猛暑です・・・。

被災関係者の方にとっては辛い日々が続きますが,復興が無事に進むことを祈ります。。。

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さて,本題です。

「名古屋消費者信用問題研究会」様のHPに,「更新情報」が7月15日付けで出ていました。

訴外会社(クオークローン・タンポート)→プロミスの一連計算を認めた判決です。

今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

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■2010/07/15
過払利息・悪意受益者」および「債権譲渡・営業譲渡」に関する会員の判決を更新しました。

平成22年5月28日 札幌地方裁判所判決
(「名古屋消費者信用問題研究会」様HPよりご紹介)

●債権譲渡・営業譲渡の点
訴外会社(クオークローン・タンポート)→プロミスの一連計算を認めた判決。平成19年10月16日の合意は、包括的な債権譲渡という契約形式を用いて営業譲渡を実現したと推認すべきで、これにより契約の貸主の地位が訴外会社からプロミスに移転したものと認められ、プロミスはクオークローンの取引に係る過払金返還債務を負う。

●悪意受益者の点
リボルビング払いであっても、貸付の都度、最大限の返済期間と返済回数を記載することは不可能でないこと、最判平11年1月21日がみなし弁済規定の厳格解釈の姿勢を明らかにした以上、プロミスは貸付書面や受領書面の記載の不備を認識すべきであったにもかかわらず、貸付書面のあり方を変更せず、漫然と超過利息の受領を続けたのであるから、最判平19年7月13日がいう特段の事情は存在せず、プロミスは悪意の受益者として法定利息を支払う義務を負う。

業者名   : プロミス、タンポート、ネオラインキャピタル

裁判所・部 : 札幌地方裁判所民事第3部

詳細内容  : PDF(1.4MB)http://www.kabarai.net/judgement/dl/220528.pdf

22528

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☆今日の一言☆

プロミス・・・ネオラインキャピタル関係は,これからも多く出てきそうですね。。。

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最近多忙でしたが少し落ち着いてきました。。。

記事資料があまりにも多いので順次ご紹介していこうと思います。

また整理しながら明日以降に・・・。

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先に,非弁行為での「有罪判決(執行猶予)」が出た記事からご紹介です。

既報→■「非弁行為者逮捕」と「業務上横領の司法書士の初公判」他・・・
http://yuuki.air-nifty.com/go/2010/04/post-d199.html

の続報です。

青森・非弁行為:弁護士法違反の2被告有罪判決--青森地裁 /青森
(「青森(毎日新聞)- Yahoo!ニュース」様 7月17日付よりご紹介)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100717-00000053-mailo-l02

 弁護士法違反などの罪に問われた青森市浦町、飲食店経営、安藤輝孝被告(32)と同市筒井、無職、今晋也被告(38)の判決公判が16日、青森地裁であった。児島光夫裁判官は「常習的かつ悪質な犯行で責任は軽くない」とし、安藤被告に懲役2年、執行猶予3年、罰金40万円(求刑・懲役2年、罰金50万円)、今被告に懲役2年6月、執行猶予3年、罰金50万円(同・懲役2年6月、罰金50万円)を言い渡した。
 判決によると2被告は08年7月~10年2月、弁護士資格なしに、消費者金融からの過払い金返還請求訴訟の訴状を作成し、報酬計約440万円を受け取るなどした。
 児島裁判官は一方で、「罪を認めて反省している」とし、弁護側が求めていた執行猶予付きとした。【鈴木久美】

(今夜はこれで失礼します)

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