■「アイフル」の情報(判決等)・・・「相続人からの過払い返還訴訟」(萩原司法書士様HPより)+「支配人制度の濫用?」(内藤司法書士様ブログより)
‥‥……━★
こんばんは。
今日は暑かった。。。
各地でこの夏最高の気温になったところが多かったですね。
熱中症になりやすい時期ですから・・・暑さ対策には万全を!
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さて,本題です。
「アイフル」関係の判決や,その他のお知らせ等についてまとめてみたいと思います。
各所より慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
先ずは,「司法書士法人 萩原事務所」様HP「過払い金返還訴訟 当事務所の判決文の紹介」よりご紹介です。
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■ 被相続人の過払い金を法定相続分の割合に応じて支払うよう命じた相続人からの過払い訴訟の判例
相手業者 アイフル株式会社
裁判所 さいたま地方裁判所川越支部
判決年月日 平成22年6月30日
要 旨
法定相続人のうち一人を選定当事者として訴訟を提起。
争点は「悪意の受益者」のみであったが、裁判官は「悪意の受益者の推定を覆す特段の事情を立証するには業務態勢について一般的立証で足りるとした見解は、被告独自の見解という他はなく、かつ当裁判所の採用するところではない」等の理由で、被告を悪意の受益者と推定、過払い利息も含めた全額を各相続人に相続分の割合に応じて支払うよう命じた。
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■ 過払いが発生した当初から被告は悪意の受益者であったと認める控訴審の判例
相手業者 アイフル株式会社
裁判所 さいたま地方裁判所
判決年月日 平成22年6月30日
要 旨
下記原審の控訴審判例です。
①被控訴人は17条書面及び18条書面を交付したことを立証しない
②被控訴人の基本契約書は貸金業法17条1項6号の返済期間及び返済回数、貸金業法施行規則13条1項チの各回の返済期日及び返済金額の記載を欠くものである等の理由で被控訴人は過払い金が発生した当初から、悪意の受益者であったと認定。また貸主が悪意の受益者であるときは、貸主は、民法704条前段の規定に基づき、過払金発生の時から同条前段所定の利息を支払わなければならないと、控訴人の請求を全部理由があるとして認容した。
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■ 平成18年1月13日以前は被告の悪意の推定を否定した原告一部敗訴の判例
相手業者 アイフル株式会社
裁判所 さいたま簡易裁判所
判決年月日 平成22年2月26日
要 旨
原告3名での共同訴訟、裁判官は何の理由を示さず、平成17年12月ころから平成18年1月ころまで以前の取引に関しては「被告は善意の受益者」と認定。また過払い金に対する利息は訴状送達の日の翌日から付するとして、原告一部敗訴となった。 被害が大きかった原告1名は即、控訴した。(上記控訴審判例を参照)
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それから中々ご紹介できなかったのですが,「支配人制度」について「内藤司法書士」様ブログに記事が出ていました。
■支配人制度の濫用?
(「司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」 7月1日付よりご紹介)
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/e3ec6166750d87247126da969e6c41fb
『 会社法(改正商法等) 会社は,支配人を選任し,その本店又は支店において,その事業を行わせることができる(会社法第10条)。そして,支配人は,会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する(会社法第11条第1項)。
そのため,消費者金融会社などが,この制度を利用して,支配人に訴訟代理(民事訴訟法第54条第1項)を行わせる事例が散見されている。
例えば,アイフル株式会社(本店 京都市)は,登記簿上からは,59名の支配人が存在するようである。内訳は,本店2名,東日本コンタクトセンター(東京都多摩市)13名,西日本コンタクトセンター(滋賀県草津市)15名,その他29の営業所に各1名,である。
この点に関しては,支配人としての実態がないとして,当該支配人が行った訴訟行為を無効とした裁判例も見られるところである。
平成17年2月25日千葉地裁判決
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/050225.html
平成15年11月17日東京地裁判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=5612&hanreiKbn=03
平成14年3月13日千葉地裁判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=6224&hanreiKbn=03
このような利用のされ方は,支配人制度を認めた趣旨に反するものであり,また現代の交通事情及び通信事情に鑑みれば,支配人制度を存置する必要性は高いとは言えないことから,会社法制の現代化の折に,私は,支配人制度を廃止すべし,との意見を提出したこともあった。
しかしながら,支配人制度は,存置されている(会社法第10条以下)。また,支配人の代理権に内部的制限を加えることが想定されている(善意の第三者に対抗することができないに過ぎない。会社法第11条第3項)ことからすれば,訴訟代理が当該支配人の主な業務であり,それ以外の業務をほとんど行っていない場合であったとしても,それは,会社が当該支配人の代理権に加えた内部的制限であって,会社法上は,問題なく,民事訴訟において当該支配人が行った訴訟行為も有効と解さざるを得ないと思われる。
いわゆる「登記支配人」については,誰しも違和感を覚えるところであるが,民事訴訟法第54条第1項を潜脱する目的で,外部者を支配人として登記しているケースを別として,会社の従業員の中から支配人を選任しているのであれば,上記のように解さざるを得ないのではないだろうか。
単なる違和感ではなく,会社法学者,民事訴訟法学者等の精緻な議論の集積が期待されるところである。
』
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なお上記の「司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」様には,毎回多くの有用情報が出ていますのでご参照下さい<(_ _)>
例えば,下記のような内容も。。。
■携帯電話の解約違約金条項使用差止請求訴訟の訴状の公開
(「司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」様 7月8日付より)
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/e03cb6829e59cd00cdfe5ae187943df9
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☆今日の一言☆
「アイフル」や子会社「ライフ」の今後の動きが気になるところですね。。。
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話は変わりますが,全米オープンの「石川遼」選手は初めてのフル出場で本当に頑張ったと思います。
来年が楽しみですね!
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しばらく猛暑が続きそうです。。。
早寝早起きを心がける事にしたいと思います・・・。
(今夜はこれで失礼します)
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