■弁護士法72条違反(非弁行為)での最高裁判決!(追記+α)
‥‥……━★
こんばんは。
今日は文字通り「大暑」になりました。
今年は年始めから不純な天候が多いですが,二十四節気がこれまで当てはまっていますね。。。
しかし・・・今日も避難勧告を出した方がいいほどの「猛烈」な熱波の一日でした。。。
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さて,本題です。
珍しく,弁護士法72条違反(非弁行為)での最高裁判決です。
今話題の大相撲関係の話も入っているようです・・・。
各所より慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■弁護士法違反、光誉実業社長の上告棄却 最高裁
(「日本経済新聞」様 2010/7/22 20:26 よりご紹介)http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E0E2E19D8DE0E0E2E5E0E2E3E29191E3E2E2E2;at=ALL
『 東証2部上場だった不動産会社、スルガコーポレーション(民事再生中)所有のビルを巡り、無資格で立ち退き交渉をしたとして、弁護士法違反(非弁行為)の罪に問われた不動産会社の光誉実業(大阪市)と社長の朝治博被告(61)の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は22日までに、被告側上告を棄却する決定をした。
朝治被告を懲役2年、執行猶予4年、法人としての同社を罰金300万円とした一、二審判決が確定する。
朝治被告側は大相撲の松ケ根親方(元大関若嶋津)に大阪市内で春場所の宿舎を貸していたとされる。警察当局は朝治被告が暴力団山口組と付き合いがあるとみている。
同小法廷は決定理由で「多数の賃借人全員の立ち退きを図る業務は、立ち退きの合意や立ち退き料などを巡って法的紛議が起こるのが不可避の案件で、弁護士法違反罪の成立を認めた二審判断は相当」と述べた。
一、二審判決によると、朝治被告らは2005年から06年にかけて、弁護士資格がないのに、スルガコーポ所有の東京都千代田区のビルの賃借人74人に立ち退きを求め交渉した。
』
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■YouTube - 光誉実業社長、有罪判決が確定へ
http://www.youtube.com/watch?v=lIWxpxImECs
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事件番号 平成21(あ)1946
事件名 弁護士法違反被告事件
裁判年月日 平成22年07月20日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成21(う)357
原審裁判年月日 平成21年10月21日
判示事項
裁判要旨 弁護士資格等がない者らが,ビルの所有者から,そのビルの賃借人らと交渉して賃貸借契約を合意解除した上で各室を明け渡させるなどの業務を行うことを受任し,その業務を行った場合について,弁護士法72条違反の罪が成立するとされた事例
参照法条
全文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100723104428.pdf
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PDFより抜粋ご紹介
『
原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,本件の事実関係は,次のとおりである。すなわち,不動産売買業等を営むA社(以下「A社」という。)は,ビル及び土地の所有権を取得し,当該ビルの賃借人らをすべて立ち退かせてビルを解体し,更地にした上で,同社が新たに建物を建築する建築条件付で土地を売却するなどして利益を上げるという事業を行っていた。A社は,上記事業の一環として,本件ビルを取得して所有していたが,同ビルには,74名の賃借人が,その立地条件等を前提に事業用に各室を賃借して,それぞれの業務を行っていた。土地家屋の売買業等を営む被告人B社の代表取締役である被告人Cは,同社の業務に関し,共犯者らと共謀の上,弁護士資格等を有さず,法定の除外事由もないのに,報酬を得る目的で,業として,A社から,本件ビルについて,上記賃借人らとの間で,賃貸借契約の合意解除に向けた契約締結交渉を行って合意解除契約を締結した上で各室を明け渡させるなどの業務を行うことの委託を受けて,これを受任した。被告人らは,A社から,被告人らの報酬に充てられる分と賃借人らに支払われる立ち退き料等の経費に充てられる分とを合わせた多額の金員を,その割合の明示なく一括して受領した。そして,被告人らは,本件ビルの賃借人らに対し,被告人B社が同ビルの所有者である旨虚偽の事実を申し向けるなどした上,賃借人らに不安や不快感を与えるような振る舞いもしながら,約10か月にわたり,上記74名の賃借人関係者との間で,賃貸借契約を合意解除して賃貸人が立ち退き料の支払義務を負い,賃借人が一定期日までに部屋を明け渡す義務を負うこと等を内容とする契約の締結に応じるよう交渉して,合意解除契約を締結するなどした。
所論は,A社と各賃借人との間においては,法律上の権利義務に争いや疑義が存するなどの事情はなく,被告人らが受託した業務は弁護士法72条にいう「その他一般の法律事件」に関するものではないから,同条違反の罪は成立しないという。
しかしながら,被告人らは,多数の賃借人が存在する本件ビルを解体するため全賃借人の立ち退きの実現を図るという業務を,報酬と立ち退き料等の経費を割合を明示することなく一括して受領し受託したものであるところ,このような業務は,賃貸借契約期間中で,現にそれぞれの業務を行っており,立ち退く意向を有していなかった賃借人らに対し,専ら賃貸人側の都合で,同契約の合意解除と明渡しの実現を図るべく交渉するというものであって,立ち退き合意の成否,立ち退きの時期,立ち退き料の額をめぐって交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るものであったことは明らかであり,弁護士法72条にいう「その他一般の法律事件」に関するものであったというべきである。そして,被告人らは,報酬を得る目的で,業として,上記のような事件に関し,賃借人らとの間に生ずる法的紛議を解決するための法律事務の委託を受けて,前記のように賃借人らに不安や不快感を与えるような振る舞いもしながら,これを取り扱ったのであり,被告人らの行為につき弁護士法72条違反の罪の成立を認めた原判断は相当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 宮川光治 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 横田尤孝 裁判官 白木勇)』
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(ご参考)
■立退交渉の代理と弁護士法第72条違反の問題
http://www.bengo4.com/intro/intro011_285.html
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☆今日の一言☆
弁護士法72条違反については,最近もいろいろ出ています。
今回・・・最高裁まで持ち込むとは???
再度になりますが→■非弁行為とは・・・(「兵庫県弁護士会メルマガ通信」様より)
http://yuuki.air-nifty.com/go/2008/08/post_fc9e.html
今回もまだまだ氷山の一角のような気がします(違反という認識が無い方が多い???)
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話は天気の話に戻りますが,
「大暑」を過ぎても殺人的な「酷暑」との闘いがまだまだ続きそうです・・・。
知恵をフル回転して,避暑(逃げましょう!)
それから・・・夏休みですから水の事故には特にご注意を!
(今夜はこれで失礼します)
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追記:7月27日
コメント欄に「代表石山」様から,弁護士法72条(非弁行為)の法律事務所における「線引き」の分かり易い解説をいただきました。いつもありがとうございます<(_ _)>
『
基本的な所の線引きを書きますねw
これは債務整理の現場では常識の不文律ですが・・・
【前置きw】
そもそも法律行為は「本人」しか出来ません。親子であっても夫婦であっても本人以外の法律行為は禁止されています。それを免許化して「本人の代理人」になれるのが債務整理では「弁護士」か「認定司法書士」の2職だけですから事務所員は法律行為は出来ないのです。
【具体例】
1.事務所員が債務整理希望者を受け付ける (合法)
2.事務所員が債務整理依頼者の書類を作る (弁護士がチェックをして弁護士自身の名前で発行する事で合法)
3.事務所員がわからない事を直接、債務整理依頼者に聞く (弁護士の指導の下でなら合法)
さて、ここからですw
4.事務所員が直接債務整理希望者を面談したり、方針を決定する (弁護士の許可があっても違法・生業つまり料金が発生している為)
5.債務整理希望者が依頼前に弁護士に会えない (違法)
6.債務整理依頼者が期間中に弁護士に会えない (違法)
我々の所に来る相談でも弁護士とのトラブルで多いのは1位の「説明不足」についで上記の5.6が多いのです。これらは明確な「非弁活動の禁止」に抵触するのですが、大手の債務整理専門の弁護士事務所は殆どの工程を事務所員にやらしているのが現状です。私が通報すれば
・・・・・』
・・・・・の所は,本文では省略させていただきます<(_ _)>
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追記2: 8月2日
引き続き「代表石山」様よりコメント欄へ投稿がございましたので,ご紹介させていただきます<(_ _)>
『
・・・・・
【債務整理の損しない弁護士選び】
知っておく事
1.弁護士は債務整理のプロではない
2.弁護士に人間性を求めない
3.弁護士は単なる代行サービス業であると知れ
これを踏まえて損をしない弁護士選びのポイントは
1.依頼前に弁護士に面会でき、その場で大体の方針を決められる所
2.お金の話ばかりの所は絶対に止める
3.法律の抜け道的な話をする弁護士は止める
4.宣伝を良くしている所はやっつけ仕事なので依頼するのなら覚悟する
5.なによりも自分の話をきちんと聞いてくれる所に依頼する
・・・・・』
・・・・・部分は省略させていただきます<(_ _)>
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コメント
基本的に「債務整理」などを宣伝をしている弁護士事務所などは殆ど全てこの「弁護士法第72条」を守っていないと言う事もいえます。
ってか守れませんよねw
テレビなどで有名で行政指導も受けた「○ディーレ法律事務所」などは年間、債務整理の数が1万件を超えているのに弁護士は30数人しかいません。
弁護士は持ち回りで国選弁護もしますから物理的に絶対に無理です。
こういった所を改善して「悪徳弁護士」を追放しなければいつまでたっても良くなりません。
ハッキリ言います!!弁護士会は「日本相撲協会」よりも真っ黒ですよw
投稿: 代表石山 | 2010.07.25 19:13
代表石山様
こんばんは。
いつもありがとうございます。
そうですか・・・真っ暗でしたか(^^;)
弁護士法72条違反は・・・,以前から感じていましたが「グレーゾーン域」がかなり広いかと思います。。。
条文をそのまま読めば・・・いろんな業種で「違反」状態かも知れませんね。。。
(今夜はこの辺りで失礼します)
投稿: yuuki | 2010.07.25 23:04
基本的な所の線引きを書きますねw
これは債務整理の現場では常識の不文律ですが・・・
【前置きw】
そもそも法律行為は「本人」しか出来ません。親子であっても夫婦であっても本人以外の法律行為は禁止されています。それを免許化して「本人の代理人」になれるのが債務整理では「弁護士」か「認定司法書士」の2職だけですから事務所員は法律行為は出来ないのです。
【具体例】
1.事務所員が債務整理希望者を受け付ける (合法)
2.事務所員が債務整理依頼者の書類を作る (弁護士がチェックをして弁護士自身の名前で発行する事で合法)
3.事務所員がわからない事を直接、債務整理依頼者に聞く (弁護士の指導の下でなら合法)
さて、ここからですw
4.事務所員が直接債務整理希望者を面談したり、方針を決定する (弁護士の許可があっても違法・生業つまり料金が発生している為)
5.債務整理希望者が依頼前に弁護士に会えない (違法)
6.債務整理依頼者が期間中に弁護士に会えない (違法)
我々の所に来る相談でも弁護士とのトラブルで多いのは1位の「説明不足」についで上記の5.6が多いのです。これらは明確な「非弁活動の禁止」に抵触するのですが、大手の債務整理専門の弁護士事務所は殆どの工程を事務所員にやらしているのが現状です。私が通報すれば馬鹿弁護士などいつでも逮捕できるんですよw
投稿: 代表石山 | 2010.07.27 05:27
代表石山様
こんばんは。
今日も暑くバタバタでした。。。
今回も分かり易い解説コメントですね。ありがとうございました。
遅くなりましたが,公的?部分をUPさせていただきました<(_ _)>
先ずはお礼まで(^^ゞ
投稿: yuuki | 2010.07.27 23:09
yuuki様へ
大変ご無沙汰してます。あれから、弁護士さんとのやりとりで、いつも私が相手に手紙を書いてそれを事務所に送って事務所が信販会社に送っての繰り返しです。弁護士に交渉して頂きたいのですが?と言うと、私が相手に言っても言い訳ばかりして話にならないんです。だって!意味が解らないんですが?仕事するつもりあるんですかねェ?ただいまはあれから200000上がりました。でも三回の分割払いです。会社が大変で返済して貰ってる中から返すので分割払いにしてほしいですって、本当に大変なんでしょうか?ここ3ヶ月で潰したりしないんでしょうか?掛けはしたくありません。なんでもいいです、情報をお願いいたします。今まで最高に過払いを支払って貰った人はいくらくらいです?どれだけの月日がかかったのですか?ご存知の範囲教えてください。
投稿: ちーまま | 2010.07.31 21:47
こんばんは。
お元気でしたか?
その後の進展を気にはなっていましたが・・・そうですか上積み+3回分割ですか。。。
金額は上がりましたが,条件は前より厳しくなりましたね。。。
>本当に大変なんでしょうか?
それが分らないので,皆さん困っています(検索で沢山来られていますので・・・)
先ずは,今までの事実関係を整理してみますと・・・,
①平成22年6月18日に改正貸金業法が施行されてます。純資産は2000万円→5000万円あります(正常です)
②現在も登録&HPは存在しています(正常ですが,新規の貸し出しはしていません「恐らく表では」)
③弁護士さんと和解の話し合いはまだ出来ています(やや正常です)
④「ちーまま」様に3回払いの分割金はあると「新洋信販」が話している(不誠実だがお金はあるらしい・・・)
⑤裁判所の指示?で口座差し押さえを先ずしないと,財産開示命令書が出さない・・・財産開示命令書を出すことは「裁判所」の指示に従えクリアーすれば可能?
(将来的に財産開示命令も可能?)
上記の事を踏まえると順番から・・・,
①口座の差し押さえ。
②財産開示命令。
は「弁護士」さんの仕事と思います。
「新洋信販」が和解云々というのは本来はおかしな話です。
「ちーまま」様は既に判決をとっていますから,本来は和解ではなくて「内金」でいいから毎月少しでも入金するのが誠意というものと思われます。
また,会社が苦しいというならその証拠書類(決算書等)の資料を出すべきです。
何も判断材料を与えないで,会社が苦しいといわれても「判断」のしようがありません。。。
>ここ3ヶ月で潰したりしないんでしょうか?掛けはしたくありません。なんでもいいです、情報をお願いいたします。今まで最高に過払いを支払って貰った人はいくらくらいです?
どれだけの月日がかかったのですか?ご存知の範囲教えてください。
未来は分りませんが,今年はまだ大丈夫?かと思いますが・・・。
それは,貸付金等の回収がまだ残っている等からです・・・。
なお法的整理は「債務超過」ならいつでも出来ます。。。
逆にいえば「債務超過」になっていなければ,「法的整理」は無いといえます。。。
債務超過になっていたら,改正貸金業法違反になりますから金融庁から行政指導してもらえます。。。
賭をしたくない気持ちは分ります。。。目の前の現金か・・・元金だけでも全額回収か。。。
実に悩ましいと思います。
過去に過払いを受けた方の最高金額は分りかねますが,数年前なら判決通りの金額を受け取った方も多いかと思います。
現状では「ちーまま」様と同じ境遇の方が沢山いると思われます(回収も含めて)
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そこで一案ですが・・・「ちーまま」様の担当弁護士さんが「債権者側破産」の申し立てをされる計画は無いでしょうか?
もし弁護士さんが考えて頂ければ,当ブログも含めて全国の方々へ「公告」して債権者を集めたいと思います。
恐らく億単位の過払い金が集まると予想されるからです。。。
後は・・・SFコーポレーション等と同じで「支払えるか」「支払えないか」を裁判所に決めていただきましょう!
-----
もう一つ手立てもあるのですが・・・まだ手続き等が確認出来ていないので,またの機会に。。。
それにしても猛暑の中,これだけイライラさせる会社ですから・・・「慰謝料+弁護士費用」もいただきたいところですね。。。
ネットの情報も刻一刻変化していますが,希望は持ち続けましょう・・・。
それから,もし「分割払い」で減額和解をされる場合は,「支払いが1度でも遅滞した時には,和解は無効になる」と一文をいれてもらいましょう!
これが「手形」または,「社長個人の連帯保証付」ならまだ安心ですが。。。
「新洋信販」はまだお金を隠していると思います。。。
(今夜はこれで失礼します)
投稿: yuuki | 2010.07.31 23:59
>ちーままさんへ
ちょっと遅くなりましたが貴方の依頼している弁護士は「馬鹿弁護士」の可能性が高いですね。
我々のNPOでは日本でも有数の無料相談件数がありますが、同様の事例は多数あります。
そもそも、「法律を使った喧嘩の仕方」を知らない弁護士が9割以上いる事が問題です。この弁護士も喧嘩の仕方を知りません。
すでに確定判決が出ているのでしたら支払いをしない又は渋っている状態は違法行為です。普通、慣れている弁護士ならば1ヶ月程度待って、支払われなければ「仮執行命令付き支払い督促」の請求と「財産の開示と保全」の請求をして差し押さえで終わりです。
そんな事など「(馬鹿な)法テラス」の設置した各県の「ひまわり法律事務所」の新人弁護士でも出来る事です。
Yuukiさん申し訳ないですがこの場を借りて皆さんにご注意をお許しください。(我々のHPでも繰り返ししている事ですが・・・)
【債務整理の損しない弁護士選び】
知っておく事
1.弁護士は債務整理のプロではない
2.弁護士に人間性を求めない
3.弁護士は単なる代行サービス業であると知れ
これを踏まえて損をしない弁護士選びのポイントは
1.依頼前に弁護士に面会でき、その場で大体の方針を決められる所
2.お金の話ばかりの所は絶対に止める
3.法律の抜け道的な話をする弁護士は止める
4.宣伝を良くしている所はやっつけ仕事なので依頼するのなら覚悟する
5.なによりも自分の話をきちんと聞いてくれる所に依頼する
弁護士は別に偉くも賢くもありません!!単なる運と記憶力がいい人なんです。又、債務整理のプロではありません!!それと只の代行業者だと言うことを理解してください。
全国に3万8千人程度の弁護士がいて私が債務整理を任せられる弁護士は10人いないのです。これが現状です。
日弁連の宇都宮健二会長も同様の事を言っています。
弁護士に必要なのは「バッチ(免許)を持っている事」ではなく、「依頼者の利益が自分の幸せ」であると言う信念だけなのです。信念のよりどころも持たない馬鹿弁護士が如何に多いか。
よく考えてみてください。脱税して高飛びする人は高確率で弁護士です。逮捕されるのも、殺されるのも弁護士です。それが日本の法曹界の現状なのです。
投稿: 代表石山 | 2010.08.02 14:27
代表石山様
いつもありがとうございます。
さすがの猛暑にバテバテです・・・。
基本的な所だけですが,追記UPさせていただきました<(_ _)>
なるほど・・・「ちーまま」様等が間違った弁護士を選んだのでは無いのですね(^^;)
もともと絶対数の専門弁護士が不足している為ですか・・・納得できました。
医者でいえば「その道のスペシャリスト」が少ないのですね!
先ずはお礼まで<(_ _)>
投稿: yuuki | 2010.08.02 22:39
度々すみませんですw
これを読んでいる弁護士の方も多いようなので私が各方面に要望している弁護士の改革骨子をお知らせします。よく考えてみてください。
【弁護士改革骨子】
1.不明確な料金設定を改め、他の業種と同様後払いにする。
弁護士の特徴として「着手金」と言うものがあります。しかし現在、着手金を貰っているのに仕事をしない等のトラブルが相次いでいます。又、腕の悪い弁護士に当たっても着手金を支払っている為にすぐに弁護士を変えられない事態も多くあります。他の業種と同様、後払いが基本にする事で「怠慢」「不勉強」「水増し請求」も減るのではないでしょうか?
2.第三者からなる懲戒処分委員会を設置する
我々も過去に数十回もの懲戒処分を求める申し立てを当事者とともにしましたが、一回も受理されませんでした。それどころか「圧力」「言い訳」などを受けて憤慨しています。そもそも仲間の弁護士を裁くなど絶対に出来ない訳でして「有罪判決」などを受けなければ懲戒しないと言う事になっています。第三者からなる市民の委員会を設置し監視する事が大切であると思います。
3.生涯学習制度を導入して弁護士免許も期間を決めて更新する
弁護士になるには司法試験を合格し司法修習を2年すればなれます。しかし、本人の「資質」は加味されません。つまり、「記憶力が良ければ人間的に異常者でも弁護士になれる」という現実があります。
これを防ぐには医師にも導入されている「生涯学習制度」を導入し、年間に数十回の講習会や勉強会に強制的に出席させ勉強させる事が重要です。又、教員免許の様に、免許に期間を決めて5年に1回の更新試験を受けなければいけない制度に改めるという事が大事です。
弁護士はおおよそ「明治」「大正」時代の遺物をそのまま受け継いでいる超が付くくらい時代遅れの業界です。これだけ弁護士による犯罪行為も激増している中、弁護士会内部からこういった改革をしていかないといずれ国民からの信頼は失墜するでしょう。
色々改革をしている日本の医学会でも世界から見ては時代遅れと指摘されています。弁護士会も自浄努力をすべきであると言えます。
投稿: 代表石山 | 2010.08.03 12:33
代表石山様
いつもありがとうございます。
また今回発展的なコメントもいただき御礼申し上げます<(_ _)>
1.不明確な料金設定を改め、他の業種と同様後払いにする。
賛成です!
2.第三者からなる懲戒処分委員会を設置する
そうですね・・・
「弁護士と闘う」ブログ様
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii
http://shyster.symphonic-net.com/
(上記は懲戒検索センタ-でしたので訂正です)
が既に活動されていますが・・・・ネット上に設置して「民意」が反映されて,判断できるようになればいいかな?と思いますが・・・。
3.生涯学習制度を導入して弁護士免許も期間を決めて更新する
その通りですね・・・不祥事を起こす方も多いのにビックリしました(数年前までは弁護士は誰でも同じで「偉い」と信じていた一人です(^^;)
簡略ですが,取り急ぎお礼まで<(_ _)>
投稿: yuuki | 2010.08.03 15:04
PCがクラッシュしましたw
家族のPCぶんどってやってますw
さて弁護士・司法書士の問題で恐れていたことが起きました。
TBS「がっちりアカデミー」の中で以前に協力した放送の内容に大きな誤りがあったということです。
私が忠告していたんですがねw
馬鹿な弁護士と司法書士(しかも複数名w)が破産法を旧破産法に則ってアドバイスしたらしいですw
13日の放送でしたがモロに間違えていて全国から指摘の電話の嵐が来たとw
だから馬鹿な法律家に聞くのはよせといったんですがね。そして私に泣きついてきましたw
いかに多くの法律家達が勉強していないかが露呈した事件ですね。
投稿: 代表 石山 | 2010.08.14 16:43
代表石山様
PCトラブルは、私も何度も経験しましたが・・・大変ですね(^^;)
丁度PCのメンテもしていた所です(^^ゞ
TBSさんも石山さんを一緒に同席させていたら良かったですね(^^)
取り敢えずお礼まで。
投稿: yuuki | 2010.08.15 13:56