■割賦販売法に基づく「指定信用情報機関」(CIC・日本信用情報機構の加盟会員が更新)・・・(「アイフル」の事例)
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こんばんは。
昨日も暑かっですが・・・今日は格別に暑かったです(汗)
最高気温はとうとう39℃を超えました(岐阜・多治見 39.4℃)・・・百葉箱の中でこの気温ですから参ってしまいますね。
今回の酷暑では,熱中症で亡くなる方が多数でていますのでご用心を!
出来る事なら,涼しいところで避暑をしたいですね・・・。
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さて,本題です。
割賦販売法(ショッピングローン)[管轄:経済産業省]が平成21年12月1日に施行されて久しいです。
割賦販売法の概要(クレジット関係)(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/gaiyou.htm
登録事業者一覧(経済産業省)
登録包括信用購入あっせん業者一覧(平成22年7月1日現在)http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/pdf/115tourokuhoukatsu0701.pdf
登録個別信用購入あっせん業者一覧(平成22年7月1日現在)http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/pdf/115tourokukobetsu0701.pdf
『*登録事務に係る標準処理期間が2ヶ月であるため、平成22年5月末までに登録申請を行った事業者すべてが上記一覧に掲載されているものではありません。』
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特に,改正貸金業法が施行(平成22年6月18日)されましたので,総量規制の関係で消費者金融会社がショッピングローンから外れるケースが出てきています。
大手では,「プロミス」は昨年にJCBとの提携を解消していますし,「アイフル」は今年春にマスターカードとの提携を解消しています。(アコム・武富士では,ショッピングローンはそのままです・・・)
2009/10/01 「プロミスJCB カード」ショッピングサービス終了のお知らせ
http://cyber.promise.co.jp/pdf/20091001_pjcb.pdf
2010/03/01 アイフルMasterCardカードサービス終了のお知らせ
http://www.aiful.co.jp/f/topics/PFR0H450.htm
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各信用情報機関も体勢が整ったようです。。。
■株式会社 シー・アイ・シー(CIC)
http://www.cic.co.jp/
2010.07.21 加盟会員一覧を更新しました(7月20日現在)
http://www.cic.co.jp/rkaisya/ks06_kaiin.html
2010.07.20 割賦販売法に基づく「指定信用情報機関」としての指定のお知らせ
http://www.cic.co.jp/documents/Release.vol98_000.pdf
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■株式会社 日本信用情報機構
http://www.jicc.co.jp/
2010.7.20 加盟会員の一覧を更新しました。(7月16日現在)
http://www.jicc.co.jp/join/member/index.html
2010.7.20 改正割賦販売法に基づく指定信用情報機関制度に対する当社の取組みに関するお知らせ.
http://www.jicc.co.jp/vcms_lf/100720release.pdf
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(ご参考1)
■CICに金融機関の加盟相次ぐ~割賦販売法対応
(「品川のよっちゃんのほうむ話」様 7月13日付)
http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2010/07/post-75a1.html
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「アイフル」は割賦販売を今後行なわないようですね・・・。
ただしそこは子会社の(株)ライフが,ショッピングローン,不動産担保ローンを続けるという分担にしているようですね。。。
ライフの経緯については「ライフ (信販) - Wikipedia」をご覧下さい<(_ _)>
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そして登録を取り消したので補償金が戻されます(事例まで)
(ご参考2)
■登録割賦購入あっせん業者営業補償金取戻し公告
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登録についてです・・・。
(ご参考3)
■割賦販売法に基づく信用購入あっせん業者の登録について
(近畿経済産業局HPより)
http://www.kansai.meti.go.jp/4syokei/kappan_touroku.html
『 割賦販売法とは、クレジット取引等を対象に事業者が守るべきルールを定めるものであり、 (1)購入者等の利益を保護すること、(2)割賦販売等に係る取引を公正にすること、(3)商品等の流通、役務の提供を円滑にすること、 を目的としています。
従来から、包括信用購入あっせん業者(包括クレジット事業者)は登録が必要でしたが、平成20年に改正された特定商取引法・割賦販売法が平成21年12月1日から施行されたことに伴い、クレジット事業者や加盟店が守るべき義務が強化され、個別信用購入あっせん業者(個別クレジット業者)が新たに登録対象となりました。
個別クレジット業、包括クレジット業を営もうとする事業者は事前に登録が必要であり、割賦販売法では、登録しなければ事業を行うことが禁止されています。
・・・・・』
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(ご参考4)
余談ですが,アイフルについては「宅地建物取引業」も今年になってから登録を取り消しています。
■・・・・・+宅建業登録はやめてた?
http://yuuki.air-nifty.com/go/2010/05/post-1bdb.html
の中で,(■宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取りもどし公告)という記事をご覧下さい<(_ _)>
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☆今日の一言☆
「アイフル」は「ライフ」へそれぞれを分担移行しているようにも見えます。。。
「プロミス」等もそれぞれの会社が担当しています。
今回の「加盟会員の一覧更新」に掲載されている会社は,将来的には「セーフ?」なのかも知れませんね・・・。
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話は変わりますが,
一昨日から日本を訪れている「キムヒョンヒ元工作員」が,横田めぐみさんのご両親と会ったそうです。進展はなかったようですね。。。ただ,「生きている」という一途の望みは出てきたようです。。。
■拉致被害者「生きている」=外国人は処刑しない-金元工作員、家族に強調
(「時事ドットコム」様よりご紹介)http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010072200934
『 北朝鮮による拉致被害者の家族9人が22日午後、東京都内のホテルで来日中の金賢姫元北朝鮮工作員と面会した。家族らは終了後に記者会見し、金元工作員が「必ず生きています。希望を持って頑張ってください」と何度も繰り返したことを明かした。
増元るみ子さん=失跡当時(24)=の弟で、家族会事務局長の照明さん(54)によると、金元工作員は生存を確信する理由について「北朝鮮は外国人を処刑することはなく、きちんと待遇する」「制度上死亡したことにさせられている可能性が高い」などと説明。「北朝鮮はめちゃくちゃな国なので、ある日突然すっと表に出すこともある」とし、「どうやって引き出すかは、国が戦術、戦略をもってやらないといけない」と話した。(2010/07/22-20:16)』
■YouTube - キム元工作員、拉致被害者家族と面会
http://www.youtube.com/watch?v=QukJZ3AYxdg
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さらに話は変わりますが,
『振り込ませない』振り込め詐欺が,東京を中心に被害が出ているそうですのでご注意を!
■振り込め詐欺被害 東京に集中
(「NHKニュース」様 7月21日付より抜粋ご紹介)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100721/k10015872701000.html
『・・・・・
先月、「手渡し型」の詐欺で250万円の被害にあった都内の78歳の女性は、警察官を名のる男から電話があり、「あなたの口座から勝手に現金が引き出されている。キャッシュカードを変えなくてはならないので銀行員の男に渡してほしい」と言われたということです。
このあと銀行員を名のる男が自宅を訪れたため、カードを渡して暗証番号も教えてしまい、女性の口座からはこのカードを使って預金のほとんどが引き出されたということです。
女性は「被害にあわないよう十分に気をつけていたつもりが、警察官だと言われて信じ込んでしまいました。老後のたくわえを渡してしまい、わずかな年金で生活していくしかありません」と話しています。
警視庁犯罪抑止対策本部の千野啓太郎副本部長は「最近は『振り込ませない』振り込め詐欺が増加しているうえ、警察官や銀行協会を名乗るなど新しい手口が広がっている。
手口を周知するとともに、手渡しの場合でも預金の引き出しなどに使われることが多い金融機関に客への声掛けを徹底してもらい被害を未然に防いでいきたい」と話しています。』
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以前から「振り込め詐欺」に対しては警戒を呼びかけていますが残念です。。。
くれぐれも,犯人が作るストーリーを信じ込まないように・・・。身内の高齢者がいる方は特に「相談」をするように日頃から「連絡」を取り合う事がなによりです。
たまには「親孝行」の電話をしましょう!
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話は始めに戻りますが,本当に恐ろしく暑い日本列島でした。。。
特にJR西日本の事故で,何時間も待った方はこの酷暑の中では本当に気の毒です。。。
まだまだ酷暑が続きますので,「栄養(水分補給)」「睡眠」「適度な仕事?」+「知恵(暑さ対策)」でこの夏を乗り越えましょう!
(今夜はこれで失礼します)
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