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2010.07.29

■「日本振興銀行」の続報22・・・(あおぞら信託銀行も勝訴!「SFCGからの二重譲渡問題」)+(飛ばし疑惑!?)+(SFCG・日本振興銀行・信託銀行110番を,7月31日・8月1日に実施!)(追記2)

‥‥……━★

こんばんは。

猛暑と思ったら,ゲリラ豪雨もある・・・。

温暖化の影響で・・・今まで経験したことのない現象がおこっていますのでご注意を!

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さて,本題です。

先日,新生信託銀行がSFCGからの二重譲渡問題で勝訴した事をご紹介しました。

今回,あおぞら信託銀行も勝訴したとのこと・・・。

こちらも日本振興銀行は,控訴予定とのことです。。。

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なお既報分は下記から見れます。お時間がございましたらご覧下さい。
カテゴリー「■「日本振興銀行」の続報」の記事

それでは,各所より慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

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以下「日本振興銀行(株)」様HPより

2010年7月29日(木)あおぞら信託銀行株式会社との間の裁判結果について
http://www.shinkobank.co.jp/info/pdf/press100729.pdf

Photo

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(ご参考記事1)

振興銀、再び全面敗訴 SFCG債権訴訟2件目
(「47NEWS」様 7月29日付よりご紹介)
http://www.47news.jp/CN/201007/CN2010072901000267.html

『 商工ローン大手SFCG(破産手続き中)が二重譲渡した債権の帰属先を争い、先に譲渡されたあおぞら信託銀行(東京)が日本振興銀行(同)に約428万円の返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁(斉木敏文裁判長)は29日、全額の支払いを命じた。同種訴訟で2件目の判決。振興銀は再び全面敗訴となった。

 新生信託銀行(同)が原告の27日の東京地裁判決では、別の裁判長が先に登記した新生信託銀への譲渡が優先すると判断。両信託銀行の代理人弁護士は「法律的な問題はすべて共通。同様の判決が出ると確信している」との見解を示していた。

 判決によると、あおぞら信託銀はSFCGが2006年6月に貸し付けた700万円分の債権について、翌7月に譲渡を受け登記。振興銀は08年10月に二重譲渡されて翌11月に登記し、借り手はその後、振興銀に計約715万円を弁済した。

 あおぞら信託銀は、振興銀が受け取った弁済金のうち、利息制限法の上限金利を超える部分を差し引いた残額を請求した。

2010/07/29 11:00   【共同通信】

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(ご参考記事2)

振興銀、飛ばしの疑い=実態不明会社に債権売却
(「時事ドットコム」様 7月29日付よりご紹介)
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2010072900717

『 日本振興銀行が商工ローン大手SFCG(旧商工ファンド、破産手続き中)から買い取った債権をめぐり、実態不明の会社への売却など、不良債権を外部に移して損失計上を免れる「飛ばし」を疑われる取引が行われていたことが29日分かった。飛ばしの事実が確認されれば、同行は引当金の積み増しを迫られる。
 SFCGが二重に譲渡した債権の帰属をめぐる裁判で敗訴が続いた同行にとって、財務上の懸念が新たに浮上した。金融庁は5月に一部業務停止を命じた行政処分で大口取引先の実情把握を求めており、振興銀が行う改善状況報告の中で、こうした取引について説明を求めるとみられる。(2010/07/29-17:21)

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(ご参考記事3)

SFCG被害:無料電話相談、31日と8月1日
(「毎日jp」様 7月29日付よりご紹介)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100730k0000m040077000c.html

『 経営破綻(はたん)した商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド)の債権二重譲渡問題で「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」は31日と8月1日、二重譲渡により返済先や返済方法に困っている人などを対象にした無料電話相談「SFCG・日本振興銀行・信託銀行110番」を実施する。両日とも午前10時~午後4時。電話は03・3572・4741。』

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■「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」様HPより抜粋ご紹介
http://nichiei-sfcg-bengodan.com/

7sfcg110

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☆今日の一言☆

いろいろ出ていますが,特に「47NEWS」様の記事で気になったのは・・・,

『 あおぞら信託銀は、振興銀が受け取った弁済金のうち、利息制限法の上限金利を超える部分を差し引いた残額を請求した。』

ということは・・・以前からいろいろな所で話題になっていましたが,「日本振興銀行」は「不当利得」を得ていたという事になりました(控訴されるので確定ではありませんが・・・)

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該当されている方は,この週末に「弁護団」様へご相談されてみてはいかがでしょうか?

SFCGから債権譲渡の時点では残債務があっても・・・現在では「過払い状態」になっている方もいるかもしれません・・・。

仮にも「銀行」が「過払い金返還請求」を受けることになれば・・・恐らく前代未聞かと思います。。。

(今夜はこれで失礼します)

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追記:7月30日

下記ブログ様では,さらに分かり易く解説されていました。

日本振興銀行、二重譲渡問題で敗訴
(「馬上行動 山田冬樹の部屋」様ブログ 7月30日付より抜粋ご紹介)
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20100730/1280459701

・・・・・

 二重譲渡の場合の対抗要件

 二重に債権が譲渡された場合、何を持って優劣を決めるか。この優劣の基準を法律は対抗要件と呼んでいる。不動産が二重譲渡された場合は、「債権譲渡を知らせる内容証明郵便の先後」が対抗要件となる。すなわち、借主は先に譲渡通知が来た方に支払えばいいし、債権を譲り受けた同士では先に到着させた方が勝つことになる。

 ところが、98年に「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」という法律ができて、この事情が変わった。この法律の特殊な点は、債権の二重譲渡があった場合、対債務者の対抗要件は債権譲渡(譲受)通知とするが、債権者同士の対抗要件は登記で決めるとしている点である。

本件ではどうか
 本件ではどうだったかというと、SFCGは06年信託銀行に債権を譲渡、登記もしたが、債務者への譲渡通知は送らなかった。SFCGは同じ債権を08年に日本振興銀行にも譲渡し、同銀行は登記をし、かつ、債務者にも債権譲渡を受けた旨の通知を送った。特例法によれば、債務者との対抗要件は債権譲渡(譲受)通知だから、先に送った日本振興銀行が優先する、すなわち債務者に請求できるのは日本振興銀行になる。しかし、対債権者の対抗要件は登記だから、優先するのは信託銀行。信託銀行は振興銀行が受け取った返済金を自分に寄越せということができる。もしこれが認められると、日本振興銀行は鵜飼の鵜。呑み込んだ魚はすべて鵜匠の信託銀行に取られてしまう。

・・・・・

・・・・・部分はリンク先にてご覧下さい<(_ _)>

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追記2: 8月2日

振興銀に支払い命令=SFCG債権の二重譲渡訴訟-信託銀側が勝訴・東京地裁
(「金商法とか。」ブログ様 7月27日付もご参照下さい<(_ _)>)
http://financelaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/post-2667.html

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