■タンポート(現クラヴィス)→プロミスの一連計算を認めた(切替手続を詳細に事実認定!)地裁判決・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HP他より
‥‥……━★
こんばんは。
8月も終盤ですが・・・残暑はこれから!?
季節がどうも1ヶ月ズレてきているようです。。。
それから・・・南海上のトリプル台風の進行方向が心配です。
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さて,本題です。
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPに「更新情報」が出ていました(8月30日付)
タンポート→プロミスの一連計算を認めた判決(名古地裁 一宮支部)
今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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2010/08/30
「債権譲渡・営業譲渡」に関する会員の判決を更新しました。http://www.kabarai.net/index.html
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■平成22年8月9日
名古屋地方裁判所一宮支部判決タンポート(現クラヴィス)→プロミスの一連計算を認めた判決。
(「名古屋消費者信用問題研究会」様HP債権譲渡・営業譲渡よりご紹介)
『
タンポート→プロミスへの切替手続を詳細に事実認定した上で、原告らがプロミスと締結した基本契約には、タンポートの元で発生した過払金をプロミスからの借入金債務に充当する合意があるとして一連計算を認めた。
業者名 : プロミス、タンポート、クラヴィス
裁判所・部 : 名古屋地方裁判所一宮支部
詳細内容 : PDF→http://www.kabarai.net/judgement/dl/220809.pdf
』
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(ご参考)
新しい「消費者問題速報」が出ていました。
一部抜粋にて併せてご紹介させていただきます<(_ _)>
■愛知県弁護士会 消費者問題速報VOL.82 (2010年7月)
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/082soku.html
『
5 マルフクからCFJ(ディック)への過払金返還債務の承継を認めた判決
名古屋高等裁判所民事第2部は,平成22年7月8日,①資産譲渡契約によりCFJとマルフクは営業譲渡契約を締結したもので,契約上の地位も移転している,②貸金債権の譲渡につきなされた借主の異議なき承諾は,金銭消費貸借契約上の地位の移転についての承諾の趣旨を含む,③資産譲渡契約締結時点で,借主において,利害得失を理解し,これを承知の上で契約上の地位の移転を承諾したなどの特段の事情がなければ,借主の通常の意思が,みなし弁済の成否から生じる法律関係を含む趣旨において承諾をしたものと解するのが自然かつ合理的であるとし,過払金の承継を認めました。
6 タンポートからプロミスへの切替を認定した判決
名古屋高等裁判所民事第2部は,平成22年5月27日,借主は、タンポートの廃業後は従前と同様の継続的な金銭消費貸借関係がプロミスとの間において維持されるとの認識を前提として「切替契約」の締結に応じたものと推認され,本件貸付けは,タンポートからプロミスに対し契約内容の一部変更を伴う契約上の地位の譲渡が行われ,「残高確認書兼振込代行申込書」と題する書面を提出してこれに同意したことにより,契約上の地位の譲渡が効力を生じたものとし,不当利得返還請求を認容した原判決を支持しました。
7 取引経過未開示部分に調停に代わる決定の効力は及ばないとした判決
名古屋高等裁判所民事第2部は,平成22年5月13日,民事調停法17条による調停に変わる決定に基づく支払が完了している事例について,本件特定調停の対象は取引履歴開示部分に限られ,それより前の取引によって生じた過払金の有無等については決定の効力は及ばないとしました。
8 基本契約書がなく個別的に契約書を作成して行われた取引について過払金充当合意を認めた判決
東京高等裁判所は,平成22年6月2日,最高裁平成21年12月1日判決の差戻審において,仮に基本契約書は作成されていなくとも,取引開始当初,借主が約定どおり返済すれば,完済前であっても,前貸付の元金と利息を新貸付の元金に組入れる方法により,それまでの弁済額を考慮して,新たな貸付をする旨の基本的な合意が成立していたものと推認され,また,各貸付に際し,前貸付の残元利金を新元金に組入れて旧貸付を清算することを予定していたものと認められるから,基本合意には,仮に過払金があればそれを新たな貸付金債務に充当する旨の合意も含まれているとし,ネットカードに過払金の支払いを命じました。
【ベル法律事務所ホームページhttp://www.bell-law.jp/hp_hanrei 】
』
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☆今日の一言☆
「愛知県弁護士会 消費者問題速報VOL.82」で今回特筆なのは,既報でもご紹介した「ベル法律事務所ホームページ」の最高裁判決(差戻審)が掲載されたことかと思います。
情報の相互共有は素晴らしことですね!
(今夜はこれで失礼します)
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