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2010.09.03

■武富士に対する判例・・・(勝てば 6**万円! 負ければ1*万円!)「萩原司法書士」様HPより+その他ブログより(追記:名古屋消費者信用問題様)

‥‥……━★

こんばんは。

相変わらず猛暑にまいってます。。。

政界では,「菅」「小沢」両氏の一騎打ちのようです・・・。

報道でも見ましたが「小沢」さんのいわれる事はとても説得力があります。

ただ,鳩山政権の時に実現出来る知恵があったのに・・・不思議です???

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さて,本題です。

「司法書士法人 萩原事務所」様HP(過払い金返還訴訟 当事務所の判決文紹介)に対「武富士」に関する判例が出ていましたので,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

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2年に及ぶ2度の分断、高額の支払による完済、再契約があった事案をすべて一連と認めた判例
(「司法書士法人 萩原事務所」様HPより抜粋ご紹介)
http://www.sihou-hagiwara.jp/category/1366091.html


相手業者   株式会社 武富士

裁判所    さいたま地方裁判所第1民事部

判決年月日 平成22年8月30日

要 旨

昭和52年から平成20年までの長期取引であるものの、途中約1年11ヶ月、2年2ヶ月の2度の分断、高額の支払による完済、再契約があった事案。

相続人からの請求であった為、債務者の陳述書・尋問による充当合意の「特段の事情」の立証が出来ず、取引履歴及び契約書等の書証のみでの立証となった。

①取引期間と比べての空白期間の相対的短さ、②同一支店、同一の会員番号での管理であったこと、③基本契約書の返還が完済時に行われたと伺われる証拠が無い事、④空白期間に不安定な職への転職があったにも関わらず収入を証明する書類提出が求められた事実が無い事など、書証のみから一連計算を認めた。

なお、月々の返済額に比べて大きな額の返済により完済しているものの、リボルビング契約の性質上、残高がゼロになる事に大きな意味は無いと断じた。

全文(PDF)→ http://www.sihou-hagiwara.jp/image/A5D0A5A4A5F3A5C013.pdf

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下記は上記の事を書かれたブログですのでご参照ください。

勝てば 6**万円! 負ければ1*万円!本日過払い訴訟の判決日
(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様ブログ 8月30日付)
http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201008300000/

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(ご参考1)

その他にも武富士に関する判例もご覧下さい<(_ _)>

武富士に対する判決文紹介 過払い金と残債務を相殺
(「 司法書士法人 静岡のブログ」様 8月20日付)
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/9763     

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追記:9月4日

(ご参考2)

名古屋消費者信用問題様HPの判例が更新されていましたので,ご紹介させていただきます<(_ _)>

2010/08/31
過払利息・悪意受益者」に関する会員の判決を更新しました。

平成22年8月19日 名古屋地方裁判所判

『 武富士は、証拠として大量の「ATMご利用明細書」を提出したが、判決は、「借入れを行った際、交付した『ATMお取引明細書』には、『返済期間及び返済回数』『各回の返済期日及び返済金額』について、確定的な記載がなく、17条書面としての記載内容の正確性に欠けるもので、みなし弁済規定の適用はできない。不正確な記載がなされているにもかかわらず、みなし弁済規定の適用があると認識するについて合理的根拠となる事情があったものとは認められない」、として武富士を悪意の受益者とした。

業者名    : 武富士
裁判所・部  : 名古屋地方裁判所民事第7部
詳細内容  : PDF→ http://www.kabarai.net/judgement/dl/220819.pdf  』

22819

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☆今日の一言☆

武富士も今後がよく分らないですが・・・何とかしていくのでしょう。。。

それから最近「CFJ合同会社」から,判決金で直接「元金」のみが入金されてくると・・・いろんな所で出ていました。。。

全額だけでなくて元金分だけでも先に支払ってくれることはありがたいですね。

先ずは過払い利息から充当する「内金」扱いのようです・・・。

CFJ関係については,また機会がありましたら。。。

(今夜はこれで失礼します)

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☆最近のジョークなフレーズ☆

武富士については,以前からいろいろな憶測があるようですが・・・。

「NISグループ 買収」「第三者割当 増資 Jトラスト・・・」などというジョークなフレーズがありましたが???

そこまではナイデショウ・・・。

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