■武富士の会社更生法申請は,本日午後!(武富士ショックの続報)(6月末の負債4336億円!「潜在する過払い債権者数は100万人?過払い金は1兆円?」)
‥‥……━★
こんにちは。
昨日の続報になります。
今日の午後申請されるとの事です・・・。
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■武富士 会社更生法適用申請へ
(「NHKニュース」様 9月28日 5時7分よりご紹介[動画有り])
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100928/k10014236371000.html
『
払いすぎた利息の返還請求が相次いで経営が悪化していた消費者金融大手「武富士」は28日、東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請し、裁判所の監督の下で、利息の返還や事業の継続を支援するスポンサー探しなどを進めていくことになりました。
消費者金融大手の「武富士」は、グレーゾーンの高い金利で融資を受けた利用者から利息の返還請求が相次いでいるうえ、年収の3分の1を超える融資を原則禁止する国の新たな規制によって経営が悪化していました。関係者によりますと、武富士は、自力で事業を継続することが難しくなったとして28日午後、東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請する方針です。申請が受理されれば、武富士は、裁判所の監督の下で利息の返還や事業の継続を支援するスポンサー探しなど、一連の手続きを進めることになります。武富士には毎月、1万件前後の利息の返還請求が寄せられ、これまでに4000億円を超える規模の利息を返還していますが、多数の利用者がまだ請求をしていないものとみられます。今後の利息の返還は、請求がどれだけの規模に膨らむかや、武富士の資産の状況に応じて決まり、全額が戻らず一部カットされる可能性があるだけに、破たん処理を進めるうえでの焦点の1つになる見通しです。
』
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続報:
■武富士 会社更生法申請を決定
(「NHKニュース」様 9月28日 16時26分よりご紹介[動画あり])
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100928/t10014249071000.html
『
消費者金融大手の「武富士」は、払いすぎた利息の返還請求などで経営が悪化し、自力で事業を継続することが難しくなったとして、28日、臨時の取締役会を開き、裁判所に会社更生法の適用を申請することを決めました。
消費者金融大手の「武富士」は、いわゆるグレーゾーンの高い金利で過去に融資を受けた利用者から利息の返還請求が相次ぎ、国の新たな規制によって年収の3分の1を超える融資ができなくなったため、経営が悪化していました。このため「武富士」は、自力で事業を継続することが難しくなったとして、28日午後、臨時の取締役会を開き、東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請することを決めました。また、清川昭社長や創業家出身の武井健晃副社長など取締役4人の辞任を決めました。これによって「武富士」は、裁判所の監督の下で破たん処理の手続きに入り、利息の返還や事業の継続を支援するスポンサー探しなどを進めることになります。かつて業界最大手だった「武富士」は、ピークのころには290万人と取り引きがあり、今後の法的整理の手続きの中で、多数の利用者が利息の返還請求をしてくることも予想されます。利息の返還は、請求がどれだけの規模に膨らむかや武富士の資産の状況に応じて決まり、全額が戻らず、一部カットされる可能性があります。
』
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続報2:
■武富士 会社更生法適用を申請
(「NHKニュース」様HP 9月28日 19時56分よりご紹介[動画あり])
http://www.nhk.or.jp/news/html/20100928/t10014256361000.html
『消費者金融大手の「武富士」は、払いすぎた利息の返還請求などで経営が悪化し、自力で事業を継続することが難しくなったとして、28日夕方、裁判所に会社更生法の適用を申請し、受理されました。会社側は、返還を求めることができる利用者は、100万人を上回って、さらに膨らむ可能性があることを明らかにしました。
消費者金融大手の「武富士」は、いわゆるグレーゾーンの高い金利で過去に融資を受けた利用者から利息の返還請求が相次ぎ、国の新たな規制によって年収の3分の1を超える融資ができなくなったため、経営が悪化していました。このため「武富士」は、自力で事業を継続することが難しくなったとして、28日夕方、東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請して受理され、財産の保全命令を受けました。負債総額は4336億円に上ります。また経営責任を明確にするため、清川昭社長や創業家出身の武井健晃副社長らが辞任しました。「武富士」は、今後、裁判所の監督の下で破たん処理の手続きに入り、過払いの利息の返還や事業の継続を支援するスポンサー探しなどを進めることになります。会社側は記者会見で、現在、返還請求は11万3000人から寄せられ、その金額は、1713億円に上っていることを明らかにしました。さらに、まだ請求はしてないものの、返還を求めることができる利用者は、100万人を上回って、さらに膨らむ可能性があることを明らかにしました。また、これらをすべて返還すると、会社側の負担は、1兆円を超える規模になるという見方を示しました。過払いの利息の返還は、請求がどれだけの規模に膨らむかや武富士の資産の状況に応じて決まりますが、会社側の説明によりますと、一部カットされることは確実だということです。武富士の記者会見で、新たに就任した吉田純一社長は「債権者の皆様をはじめ、これまでご支援とご協力を頂いた関係各位に多大なるご迷惑をおかけする事態となり、心よりおわび申し上げます。今後、利用者に対して、払いすぎた利子を少しでも多く戻せるように全社一丸になって取り組んでいきます」と述べました。
』
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■事件名:平成22年(ミ)第12号 会社更生事件
(「(株)武富士」様HPより)
http://www.takefuji.co.jp/corp/index.html
2010.09.28 会社更生手続開始の申立てに関するお知らせ(FAQ)
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/100928_9.pdf
2010.09.28 債権者説明会開催のお知らせ
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/100928_8.pdf
2010.09.28 保全管理人就任のご挨拶
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/100928_7.pdf
2010.09.28 保全管理命令
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/100928_6.pdf
2010.09.28 調査命令
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/100928_5.pdf
2010.09.28 強制執行にかかる包括的禁止命令に関するお知らせ
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/100928_4.pdf
2010.09.28 包括的禁止命令
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/100928_3.pdf
2010.09.28 代表取締役の異動に関するお知らせ
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/100928_2.pdf
2010.09.28 会社更生手続開始の申立てに関するお知らせ
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/100928_1.pdf
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上記のPDFをざっとですが目を通しました。
特に,
「会社更生手続開始の申立てに関するお知らせ」
→経過から「株主構成」まで記載されています。
「会社更生手続開始の申立てに関するお知らせ(FAQ)」
→「現在強制執行をしている方や,されている方」「過払い金請求訴訟をしている方,残債の方」等につてQ&A形式で記載されています。またコールセンターの案内も出ています。
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追記:9月29日
上記の内容(PDFより抜粋)ご紹介
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「会社更生手続開始の申立てに関するお知らせ」よりhttp://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/100928_1.pdf
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「会社更生手続開始の申立てに関するお知らせ(FAQ)」よりhttp://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/100928_9.pdf
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(追記終わり)
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■2010/09/28(火) 消費者金融
東証1部上場
株式会社武富士
会社更生法の適用を申請
負債4336億800万円
(「帝国データバンク」様HPよりご紹介)
http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3351.html
『
TDB企業コード:984014349
「東京」 消費者金融大手4社の1角、(株)武富士(資本金304億7790万円、新宿区西新宿8-15-1、代表吉田純一氏、従業員2103名)は、9月28日に東京地裁へ会社更生法の適用を申請し、保全管理人に小畑英一弁護士(千代田区九段北4-1-3、連絡先電話0120-390-302<武富士内コールセンター>)が選任された。
当社は、1968年(昭和43年)6月設立の消費者金融業者。創業者の武井保雄氏の経営手腕のもと、順調に業容を拡大。77年12月に株式の額面変更のため51年3月設立の会社に吸収合併させ、96年8月には株式を店頭公開し98年には東証1部に指定替えになった。この間、95年に投入した無人契約機「¥enむすび」により利用者数が増加、長らく消費者金融業界のトップ企業として君臨し、2002年3月期には融資残高約1兆7667億円、年収入高約4232億4600万円を計上していた。
しかし、2003年12月には、代表取締役会長(当時)の武井保雄氏が「ジャーナリスト盗聴事件」で逮捕される事態が発生し、同氏が会長職を辞任する事態に発展。本業面においても2004年3月期には営業貸付残高トップの地位をアコムに奪われたほか、延滞債権、不良債権の増加を背景に貸出先を絞り込んだことで、近年は店舗数、無人契約機台数ともに減少を余儀なくされていた。加えて、日本貸金業協会が策定した自主規制ルールに基づき社内規定の整備を実施、貸出金上限金利の引き下げや総量規制の影響から、2008年3月期の年収入高は約2694億5200万円に落ち込んでいた。翌2009年3月期においても貸金業法の完全施行を控え、与信基準の厳格化を図るほか、店舗の統廃合を実施した結果、営業貸付残高は8615億円(前期比27.9%減少)にまで減少、年収入高約1854億4300万円に対し、利息返還損失引当金を大幅に積み増したことで約2157億4000万円の経常損失を余儀なくされていた。
過払い金返還請求の高止まりをはじめ厳しい業界環境が続くなか、格付け会社が当社の格付けを引き下げたことなどもあり、資金繰り面を含め動向が注目されていた。また、2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について繰上償還請求問題を抱えていたため、これに対応すべく社債権者に対し、現金のみ、または現金および2011年満期ユーロ円建普通社債の組み合わせを対価とした交換募集を実施し、負担軽減を図るなどしてしのいでいた。2010年3月期は営業貸付金残高が対前期末比3割減の約5894億円に落ち込んだことで、年収入高は約1194億300万円にまでダウンしていた。
負債は2010年6月末時点で約4336億800万円。但し、過払い金返還請求の状況によっては膨らむ可能性がある。
負債規模は、(株)日本航空(負債6715億7800万円)に次いで今年4番目の規模となる。今年に入って上場企業の倒産は、(株)アーム電子(ジャスダック、負債62億円、8月民事再生法)に続いて6社目となった。
』
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■武富士を「D」に格下げ
(「スタンダード&プアーズ」様HPより)
http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/jp/jp/page.article/1,1,1,0,1204860122508.html
『(2010年9月28日、東京=S&P)スタンダード&プアーズは本日、武富士の長期カウンターパーティ格付けと長期優先債券の格付けを「CC」から「D」」に引き下げた。本日、同社が東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請したことを受けたものである。
武富士は会社更生手続きのもと、債務の整理やスポンサーとなる支援先探しを行う。今後、更正計画をまとめる予定であり、現経営陣の一部が留任して経営再建の円滑化を図る意向である。スタンダード&プアーズでは、更正計画が認可されれば、その後の債務履行能力にもとづいて同社の格付を見直す予定である。
』
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今回の件については,下記で詳しく書かれています。
■武富士の場合 更新・再更新
(「庶民の弁護士 伊東良徳のサイト」様HP 9月28日付より抜粋ご紹介)
http://www.shomin-law.com/shakkintakefuji.html
『 会社更生手続開始申立!
武富士は、2010年9月28日、東京地裁に会社更生手続開始申立を行いました(事件番号は東京地裁平成22年(ミ)第12号)。東京地裁民事第8部は、直ちに、保全管理命令、包括的禁止命令を出しました。保全管理人には申立代理人(つまり武富士の代理人)の小畑英一弁護士が就任しました。
会社更生手続開始申立があると、裁判所は、通常、今回のように、まずは保全管理命令を出します。これによって例外扱いされる債務以外は武富士の支払が禁止されます。何が例外扱いされるかは裁判所が決めるのですが、今回の保全管理命令では従業員の賃金だけが例外扱いで、通常の保全管理命令で例外とされる少額の支払は例外扱いされていません。この扱いは申立側が特に要請したものと考えられ、申立側の過払い金債権者に対する敵対的な姿勢が感じられます。申立側が保全管理命令で支払の禁止を要請するのは、裁判所が禁止することで支払わなくてもいいというお墨付きをもらうためです。武富士のサイトでもさっそく、裁判所の保全管理命令が出されたので和解したものも判決が確定しているものも払えないと強調しています。武富士のサイトで公表された保全管理命令でも包括的禁止命令でも申立があったから決定したと書かれていますし、通常例外扱いする少額債務の支払をあえて例外扱いしなかったのは申立側の要請と考えられるのですけどね。また、保全管理命令が出たことで現在進行中の裁判手続はすべて中断し、過払い金返還請求訴訟については、基本的には復活せず過払い金債権者は会社更生手続開始決定後に債権届出をしてその中で権利主張することになります。
そして、保全管理命令だけならば、すでに判決を得ている過払い金債権者が強制執行をすることは禁止されませんが、包括的禁止命令が出たので、現在行われている強制執行手続もすべて中止され、新たな強制執行はできなくなります。
つまり、ことここに至っては、過払い金債権者は、とりあえず会社更生手続開始決定を待ち、債権届出をするしかありません。
会社更生手続開始決定は、2010年11月になると思います。調査命令の期限が2010年10月28日ですから、それ以前の決定は現実的にはあり得ず、調査結果の報告を検討して決定することからすると普通に見て11月中旬あたりかなということです。
その後のことについては、もう少し具体的になってから解説したいと思いますが、過払い金債権者は、基本的には更生計画で定められた条件での支払を受けることになり、それには相当程度の期間(1年か、あるいはもっと)がかかり、(とんでもなく気前のいいスポンサーが現れたり、武富士が巨額の資産を隠していることが発覚するとかしたらわかりませんが、普通に進行すれば)相当程度の債権カットが予想されます。
ただ、武富士の場合、アエルの民事再生手続以上に、債権者の中で過払い金債権者が占める割合が高いと考えられ、過払い金債権者が熱心に債権届出をすれば債権額で多数派を取れる可能性があります。その場合には、過払い金債権者が団結できれば(個人債権者の集まりですからハードルが高いのですが)、過払い金債権者に不利な更生計画を否決することができ、過払い金債権者がイニシアチブを握るという展開もあり得ないではないことになります。
そういう可能性も含め、手続の進行に従って、適宜このページを更新して、解説を加えながら過払い金債権者に望ましい道を模索していきたいと思っています。
・・・・・』
・・・・・以降はリンク先をご覧下さい<(_ _)>
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☆今日の一言☆
「日本振興銀行」に続き,やはり「仏滅」の日に倒産です。。。
さすがに・・・業界最大手を担って来た会社ですから,とても大きな倒産になりました。。。
全部をご紹介するのは無理なので,また明日以降にも<(_ _)>
(今夜はこれで失礼します)
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コメント
ハッキリ言いますが・・・。
「ふざけるな」と言う破産ですな・・・。
形上は「うんぬんかんぬん」と言いたいですが・・・。
ハッキリ言って「武井氏・親族は土下座し、財産は差し出せ!!」と言いたいですな。
今も尚、創業者一族の武井氏には多額の役員報酬が流れている。それは「SFCGの大島よりおかしい!!」と言う声がとても多い!!
投稿: 代表 石山 | 2010.09.29 04:12
ある、ホームレスがマスコミに対して・・・
「金が無い?ふざけるな!!こっちが返せない時は「槍の様な催促」をした!!それが返せないだと?ふざけるのもいい加減にしろ!!」
・・・と言っていた。最もなご意見だ。
創業者「武井一族」は「恥を知れ」!!
武富士が沈んでも「武井一族」に流れた金を取り戻すまで戦うと言う方が多い!!
武井一族よ!!和解すべし!!
財産は全て投げ打って、和解せよ!!
でないと、(代表石山様。戯言でしょうが(^^ゞ,この部分は勝手ながら削除させていただきました<(_ _)> 管理人より)
和解せよ!!武井一族!!
投稿: 代表 石山 | 2010.09.29 04:20
代表石山様
こんにちは。
先ほど,一部コメント内容を削除させていただきました<(_ _)>
今回の倒産は,できればアイフル型になれればよかったのですが・・・残念な結果になりました。
確かに,創業者一族に対しては「尖閣諸島」ぐらいの憤りが日本中に充満しているようです。。。
できれば,粉飾決算等で役員責任を追及出来ればよいのですが・・・。
取り急ぎお礼まで<(_ _)>
投稿: yuuki | 2010.09.29 12:32
さて、現在の私も含めた複数の専門家の意見です。
次はプロミスであると思っています。
武富士は専門的に戦っているある司法書士は「今春から」おかしいと感じていた様子です。その頃から「早く裁判を」と被害を受けた方に呼びかけていたと言う事です。
現在、残ってる大手は2社「アコム」「プロミス」です。今後の動きとしては「ハイエナ法律家達」に食い荒らされると見ています。実際に「不当利得返還請求を申し立てる件数」も増える方向です。
この2社は現在、メガバンクに保護されていますが、「アコム」はしっかりとUFJ銀行から株式保有されているのに対し、「プロミス」は三井住友銀行の株保有率が低いのが気になります。
投稿: 代表 石山 | 2010.09.29 15:21
これから予想される過払いに対してどれだけ親銀行が持ちこたえられるか。
実際、保有のメリットは「プロミス」には無いとされています。
実は銀行系では最大手の「モビット」が傘下にありますが、これは「UFJ銀行」との合弁である為、親銀行の三井住友には旨味は薄いのです。もう一方の「@ローン」はすでに新規申込みを止めています。
この為、これ以上の過払いが生じると利益を超えてしまう為、「身売り」か「倒産」かを迫られる事になるでしょう。
「アイフル」・「武富士」の次は・・・
投稿: 代表 石山 | 2010.09.29 15:30
代表石山様
こんばんは。
今週は,国内外でいろんな情報のある目まぐるしい週ですね。。。
次は,プロミスですか・・・。
10/1に三洋信販を吸収しますが,銀行系ということと,貸し出し利息は業界でも比較的に低いということもありました。
武富士程はまだ酷くは無いように思えますが・・・。
ただ「プロミス」←「タンポート」切り替え等で最高裁判決が明確にでれば,一気に加速する可能性はありそうですね。。。
現状,プロミスに関しては「タンポート」関連に注視しています。。。
現状では,特におかしな動きはまだ出てないように思いますが・・・。
それより面白い「ジョーク」がかなり前にありました。
「振興銀行と新生銀行が合併?」
これは,どちらにとってもマイナスなので,あり得ない事かと思いとても印象に残りました(^^;)
今日は昨日の手直し等で終わるかも知れません(記事情報が多すぎて処理出来ませんので。。。)
先ずは,貴重な情報をいつもありがとうございます(^^ゞ
追記:
「プロミス」についても注視していきますね。。。
(今夜はこれで失礼します)
投稿: yuuki | 2010.09.29 22:21
はい。タンポート(旧ぷらっと)との間ではプロミスと諍いがある事は知っています。現在、係争中でしたね。
確か、高裁では「タンポート→プロミス」の場合は同一債権として扱う判決とか・・・。
しかし、タンポート程度では無いのです。武富士と同様、「いわゆる過払い金」がすべて請求されると「1-2兆円」程度が消えるのです。
プロミスは消えゆく運命でしようかね・・・。
投稿: 代表 石山 | 2010.09.30 03:44
いつも貴重な情報を提供頂きありがとうございます。
今回の武富士の弁済率について野村証券の予想がでておりましたので提供させて頂きます。
⑥過払い金の返済率の予想ですが、やはり1ケタ代(数%)になると予想されています。野村証券の予測です。
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=jp09_newsarchive&sid=aXHOFQN8SWZA
投稿: ばてん司法書士事務所 | 2010.09.30 08:17
代表石山様
ばてん司法書士事務所様
いつもありがとうございます。
月末は多忙です。。。
「プロミス」は1~2兆円ですか。。。
「武富士」は1ケタ代(数%)ですか・・・。
先の「アエル」や「ロプロ」の例がありましたから,数値的にはそうなるのかも知れません。。。残念です。。。
「ロプロ」の場合は,1万7千件で1200億円(弁済率3%なので36億円へ減額)でした。そしてJトラストが安く買い取った形になりました。。。
そこで一案ですが,「武富士」の場合はあまりにも被害者数が多い(100万人~200万人,1兆~2兆)といわれています。
唐突な話ですが,もし「武富士」が更生する価値があるなら・・・「過払い債権者」の集合体で「武富士」を買い取れないのでしょうか?
(弁済率3%と考えてMAX300億~600億円になります)
100万円の過払い金があっても3%なら3万円です。
それなら,過払い金返還者の集合体で,「武富士」の「過払い金債権」額を「スポンサー代」として,これから長年にわたり配当をもらうのはどうでしょうか?(武富士側の思う通りに進めない為にも!)
ただし,何処かで誰かが窓口を一つにする必要がありますが・・・。
考え方として法的に分かりませんが,
戯言かもしれませんが・・・そんな「夢」を持ちたいと思って昨夜から思案してました。
取り急ぎお礼まで<(_ _)>
投稿: yuuki | 2010.09.30 15:25
おーw
良い案ですねw
でも無理ですw
その考えはありですが、法律がついていきません。
「集合体」ならば「民法上」での法人格を取得せねばならず困難でしょう。基本的に「民法」では、法律行為をなせるのは「個人」と決まっています。ですからね複数の人間が同時に法律行為をするならば、「法人格」を取らねばなりません。
それはとても難しいと思いますね。
又、最大手の「武富士」と言っても、「大手各社」の売上や顧客数等は「実は」それ程大差は無いのです。ですから、同様のリスクは常に残っている大手2社にも当てはまるのですよ。
投稿: 代表 石山 | 2010.09.30 16:58
代表石山様
こんばんは。
戯言にお付き合いを頂き,ありがとうございます(^^;)
何とか記事にしてUPしようと思っていましたが,今日は時間的に無理なので明日以降にと思っています(^^ゞ
何でも「あり」の時代のようですから,一石を投じたいと思います<(_ _)>
さて内容の方ですが,ご指摘いただきありがとうございます。
「法人格」が必要な為に,かなり難しいのですね。。。
例えば弁護団等への委任なら可能ということでしょうか?
あくまで「可能性」という点で,こういう事も出来るという内容で発信したいと思った次第です。
恐らく現実的には無理と思う案ですが,このまま「武富士」が更正すると,現韓国での営業が続き,今後の「中国」「アジア諸国」での営業(高金利)が開始され,日本と同じように苦境に立つ方が出てくる危惧があります(プロミスは既に中国では40%以上で貸し付けを行なっているようですから・・・その為,今後の収益はUPすると思っています。これも含めると,まだ銀行は見放さないかな?と思えます・・・)
「武富士」に関しては,今後の国内外での「正常金利?」での貸し付けに歯止めをかける事と,経営権を「ネオライン等」に持って行かれないように,そして・・・もしまた上場?にでもなれば,今回カットされる「過払い債権者」も希望がもてるような気がしました。。。
カットされる一般更正債権の過払い金で「新株」に等価交換して,個人で持てれば
「夢物語」に出来ないかな?という「考え方」を提案できればと思った次第です。
「過払い債権者」が「武富士」を買い取った!という難題です。。。
少しでも,「武富士」側の思う通りに行かない可能性があるよ!と思ってもらえれば・・・。
先ずはお礼まで<(_ _)>
(今夜はこれで失礼します)
投稿: yuuki | 2010.10.01 00:07
いろいろおもしろおかしく書いていただいていますがもう少し配慮が必要なのでは?生活がかかっていて死活問題になっている社員が2000人以上、家族を含めるとさらに人数が増えるのですよ。何でも書けば良いってものではないですよ。人権侵害だ。我々に死ねとでも言いたいのですか?まるで犯罪者扱いですね。
投稿: 必殺仕分け人 | 2010.10.07 18:29
必殺仕分け人様
こんばんは。
ご訪問&コメントありがとうございます。
「夢物語」については,現状どうすればいいかに関してです。死活問題云々は今は未定のことだと思いますので・・・。
今回の「会社更生法」は社員の方々にとっても,過払い金請求者や法律家の方々にとっても「まさか」だった方が多いと思います。
上記の方々の中には「会社更生法」を喜ぶ人はいないと思います。
もしいるとしたら「消費者金融」に「家」を「家族」を「時間」を奪われた方々と思います。過払いなのに,追い詰められた方々こそ「人権侵害」をされたのではないでしょうか?
社員の方々が悪いのか?そうとは思えません。会社組織ですから,仕方ない事もあると思います。
では誰が?
やはり「経営陣」「創業者一族」が暴利を貪った為の「因果応報」と思います。
責める相手は,上記の方々ではないでしょうか?
何も知らずに,時効10年経った方も多いと思います。。。会社内でPC操作をすればすぐに分るのに・・・教えない事には心が痛まないのでしょうか?
今回の事は,過払い金返還訴訟が急増したと言われるかも知れません。
しかし,現状100万人ともいえる方々が過払い金の権利があると言われています。。。
分っていたのですから,「武富士」から各個人へ「過払い金」を60回分割で支払います等・・・と各個人へ通知・和解していたら,少なくとも今回のような事態は避けられたと思います。
下記に「過払い」状態だったのに,入金を楽しみにしていた方を一例ご紹介させていただきます。
『今年3月に弁護士さんにお願いして”10月末に250万余円の過払い金を180万余円に減額して払って貰う“ということで和解しました。10月に入ったら支払ってもらえると思い楽しみにしていました。実際は2月まで武富士に請求されるままに支払っておりましたがこんなに過払いしてたなんて信じられません。でも会社更生法を申請されてしまい私の”和解“はどうなるのかとても心配です。弁護士さんからも武富士からも何の連絡もありません。本当に心配ですがどうしたら確認できるのか??教えてください。』
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/10308
中には,年配で年金暮らしの方で,同じ思いの方が多数いると各所で見かけます。
また,「武富士」から「過払い金」で他社の支払いを当てにされていた方も多いようです。。。
仮に,会社更生法で返還金が3%になったら・・・97%もカットされることになります。。。
「武富士」に社会的意義があるのなら「存続」されるでしょう・・・。
そして,また営業が継続されて「利益」を作って行く・・・。
社員の方々にも生活があるのは当然です。
「夢物語」は,ある意味「社員」と「過払い金債権者」のいわば「共同体」の実現を考えてのことです。
「人権侵害・・・・・」は考え違いです。
それこそ「ネオライン」等に取られてしまうと「死活問題」になると思います。。。
ちなみに,犯罪者扱いではありません「悪意の受益者」扱いです。
思い違いをしないで頂きたいと思います。
「共同体」ができれば「共存共栄」の道が待っていると思いますよ!
取り敢えず失礼します。
投稿: yuuki | 2010.10.07 23:24
yooki様
早速のご回答、誠にありがとうございます。ではグレーゾーンの存在は一体何なのでしょうか?違法金利だと日々言われ続けていますが、そもそもグレーゾーン金利があるからこそ、営業会社としては、出資法の範囲内で貸付を行っても問題なしと金融庁(当時は大蔵省)からの判断もいただいていたのではないですか?大手の消費者金融も、ヤミ金も昨今では同じような扱いをまるで犯罪者扱いのように言われています。近年の過払い請求を見ても、ノイローゼになる状況をみなさんはご存知ですか?資金需要者の利益の保護もいいですが、保護され過ぎなのではないか?過払い請求の数こそが異常事態なのではないか?広告、コマーシャルなどの宣伝もいくら何でもやり過ぎでは?大手は儲け過ぎだと世間では言われますが、それだけの税金を納め、国に対して(社会に対して)相当な貢献をしてきたはずだと思います。平成18年1月13日の最高裁の判決がきっかけとなり、みなし弁済の適用が認められない今の状況を鑑みて思うに、そもそも契約する金利を認めた上で、合意の上で融資を受けている資金需要者に全くの落ち度がないと思いますか?みなし弁済の要件が当てはまらない、もしくは要件を満たしていないからと言って、ただちに違法だといわれるこの世の中がどうかしていると思えてならないです。
今の過払い請求の状況を考えても、大手もそうでないところも含めて、消費者金融が軒並み倒産してしまうと、それこそ銀行もどこも融資をしてくれない今の情勢を考えたら、資金需要者は困ったときにどこからお金を借りるのですか?せいぜいヤミ金ぐらいしかなく自殺者が増加しますよ。
資金需要者の為にと日々口癖のように皆さん方は言われますが、消費者金融を食い物にしているあなた方はどうですか?善人ぶって資金需要者にうまく説明して、法外な報酬を受けている弁護士、司法書士が全国にどれだけいますか?そのトラブルが後を絶たない状況があるのを知っていますか?私もいろいろな書き込みを拝見しますが、消費者金融に対する書き込みは度が過ぎるほど、あることないことさまざま好きなだけ書かれているのですよ。
恨むなら我々の存在ではなく、国ではないですか?みなし弁済は認められる前提で融資しているのですから。そもそも金利が法外だ、高利だと言うのなら、最初から借りなきゃいいのにそこを問題にしないこと自体が理解できない。大手を全て潰したいのなら潰せば良い。そうしないと国も動かないから。でもその前に国家賠償が始まると思いますが。もちろん生活に困って借りた人もいると思いますが、趣味や買い物やギャンブルにはまって借りた人の擁護ばかりしていて良いのですかと言いたいです。
過払い請求案件ばかり必死に頑張ってやっていて、債務が残る案件は金にならない理由なのか、放ったらかしにする代理人が山ほどいるのですよ。過払い利息、経過利息はしっかり取るくせに債務が残れば、経過利息もつけずに元金の5年、6年分割を半ば強引に和解させようと迫ってくる代理人も山ほどいるのですよ。わかりますか?
我々の批判をするのも結構ですが、そういう実態があるのもご承知おきください。我々ばかりが悪いのではないのですから。
今日はこのあたりで失礼をさせていただきます。
投稿: 必殺仕分け人 | 2010.10.08 01:16
必殺仕分け人様
こんにちは。
毎日が大変なことだと思います・・・。
簡略ですが追加ご説明させていただきます。
>ではグレーゾーンの存在は一体何なのでしょうか?・・・・
みなし弁済(17条・18条)の要件がありますから、それを全て満たしていれば問題はなかったと思います。
>ノイローゼになる状況をみなさんはご存知ですか?
大変な負荷がかかっていると拝察いたします。労働者という観点では皆さん同じです。お体は大切にして下さい(労働組合はないのですか?)
昨日も書きましたが,「武富士」には約1兆円規模の過払い金があると言われています。全ての人が過払い金返還をするとも思われませんがが,MAXで考えますと仮に1兆2千万円を単純に60回で割ると200億円/月(2400億円/年)になります。
つまり,個別の方々へ「60回払いでお支払いをしますから和解して下さい」と「武富士」側から和解を申し込んでいたら,年間2400億円*5年程で「過払い金」を全て支払い終える事が可能でした。(さらに弁護士等の費用20%を引いて8割和解なら(武富士側の弁護士代費用もありますから),それこそ経費節約が出来たのではないでしょうか?)
確か,引当金は2000~3000億円程あったと思いますので,十分可能だったと思います。
>過払い請求の数こそが異常事態なのではないか?
上記のように,もっとはやくに経営陣は手を打つべきだったと思います。
>広告、コマーシャルなどの宣伝もいくら何でもやり過ぎでは?
「武富士」もかなり宣伝はされていたと思います・・・。
>国に対して(社会に対して)相当な貢献をしてきたはずだと思います。
税金も多額だったと思いますので,その通りと思いますが・・・その出所「個人」が必死で働いたお金だった事は忘れないで下さい。
>平成18年1月13日の最高裁の判決がきっかけとなり、みなし弁済の適用が認められない今の状況を鑑みて思うに、そもそも契約する金利を認めた上で、合意の上で融資を受けている資金需要者に全くの落ち度がないと思いますか?みなし弁済の要件が当てはまらない、もしくは要件を満たしていないからと言って、ただちに違法だといわれるこの世の中がどうかしていると思えてならないです。
法律は「法の上に眠る者を救済せず」です。例えば「10年の時効」を過ぎた方にも「過払い金」を返金されますか?
貸し付け合意の時に「利息制限法」という「金利」がありますが,「みなし弁済」という「貸金業法」の中で貸し付けをします・・・と書面でも口頭でも話してから貸し付けたのであれば,文句をいう人もいなかっいたかも知れませんね。。。
なお,裁判所では平成12年から「特定調停」では「利息制限法」に引き直しているのはご存じと思います。
>それこそ銀行もどこも融資をしてくれない今の情勢を考えたら、資金需要者は困ったときにどこからお金を借りるのですか?
確かに現時点でもかなりの方々が困っています。これは国会が考え決めることだと思います。
>自殺者が増加しますよ。
以前から「多重債務者」の自殺問題がありました。誰も好きこのんで自殺はしません。逃げ道を作らずに「追い込む」・・・これにつきます。
>善人ぶって資金需要者にうまく説明して、法外な報酬を受けている弁護士、司法書士が全国にどれだけいますか?そのトラブルが後を絶たない状況があるのを知っていますか?
私もいろいろな書き込みを拝見しますが、消費者金融に対する書き込みは度が過ぎるほど、あることないことさまざま好きなだけ書かれているのですよ。
これは残念ながらその通りのように散見します。弁護士・司法書士も綱紀粛正すべきですね。「武富士」側も弁護士会,司法書士会へ積極的に抗議されればいいと思います。
>恨むなら我々の存在ではなく、国ではないですか?みなし弁済は認められる前提で融資しているのですから。
そうですね。
「みなし弁済」は貸金業法に定められています。ただし「みなし弁済」は強行法規の「利息制限法」を避ける為に出来た経緯があります(異議があるなら旧自民党政権にお願いします)
>そもそも金利が法外だ、高利だと言うのなら、最初から借りなきゃいいのにそこを問題にしないこと自体が理解できない。
ひとつお聞きしたいのですが?
貸し付けの営業ノルマはなかったのでしょうか?
借り手(お客さん)が「利息制限法」に引き直したら債務が無くなる・・・その前に「ご融資」のTELはしなかったとでも言われるのでしょうか?
また完済された「お客さん」へ再貸し付けの営業はしてませんでしたか?
>でもその前に国家賠償が始まると思いますが。
国(旧自民党政権)が作ったのですから,問題があるのならハッキリさせることはいいことですね。。。
>もちろん生活に困って借りた人もいると思いますが、趣味や買い物やギャンブルにはまって借りた人の擁護ばかりしていて良いのですかと言いたいです。
擁護ではなく「権利行使」です。一生懸命に働いて返済された方が「義務」を果たして返済したのですから,「権利」が出来たのならそれを主張するのは道理でなないですか?
>過払い請求案件ばかり必死に頑張ってやっていて、債務が残る案件は金にならない理由なのか、放ったらかしにする代理人が山ほどいるのですよ。・・・・
残念ながらそのようです・・・。
過払い利息は5%,営業利息は18%・・・これっておかしくないですか?
時効になった方々の金額の事を考えれば,余剰金がかなりあると思いますが?
また,誰も好きこのんで「破産」等はしたくないでしょう。元本だけでも6年かかってでも返済したい方気持ちは分かりますか?
それでも「武富士」は受付ないということは,会社はお金は欲しくないと言っているのと同じことと思います。
>我々ばかりが悪いのではないのですから。
そうですね,「武富士」ばかりが悪いのではないですね。
過払い利息は「18%」で貸し付けていても「ちゃんと返済できた」証拠のようなものです。
銀行等も無担保で貸し付けを早くにするべきでしたね。
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ところで,ご参考までですが・・・(株)ジャックスという会社があります。
従業員も武富士と同じ規模の2000人程の業容のようです。
http://www.jaccs.co.jp/corporate/gaiyou.html
また,早くから「利息制限法」以内へ業容を転換していますが,経営は順調のようです。。。
「1997(平成9年) 2月 ジャックスカードのキャッシング利率を実質年率18.0%に引き下げ。」
http://www.jaccs.co.jp/corporate/enkaku.html
何故?同じ業界と人員にも係わらす,これだけ差が出来てしまったのでしょうか?
想像するに,役員報酬等が多すぎたのではないでしょうか?
今後,庶民と共に「共同体」にて運営されれば,まさしく「新時代」の到来になるかと思いますが・・・。
何故なら(株)ジャックスは,18%の金利でも経営が出来ているのですから。。。
取り急ぎ失礼します。
投稿: yuuki | 2010.10.08 12:25
こんにちわです。
野良115です。
必殺仕分け人さんとyuukiさんとのやり取りは大変興味深いものがありますね。
ここだけ「2ちゃんねる」になったかのようだ。
2ちゃんならば、必殺仕分け人さんに向けて「業者乙!」とか「テケ富士社員涙目www」というレスが付けられるでしょうね。
(必殺仕分け人さん、失礼。煽っているわけではないので。。。)
「右翼は暴力団に弱い。暴力団は警察に弱い。警察は右翼に弱い。この三つをうまく使って物事を収めろ」
この品のない発言は故・武井保雄氏の発言らしいのですが、この発言から連想される通り、武富士には暴力団との関連があるのでは?と思わざるをえないところがあります。
まあ、洋の東西を問わず、昔から金貸しというものの背後には何らかの形で暴力が見え隠れしているのですが・・・。
(そうでないと回収できませんから。。。)
以前、あるスレッドで話題にしたことのある話。
「実は武富士は暴力団のマネーロンダリングの機関として利用されていたのではないか?」という疑問。
例えば傘下の小規模サービサーに武富士が焦げ付いた債権を十把一絡げで売却したとします。
典型的な不良債権なので債務者が弁済に応じるとは限りません。
それどころか、まず債権回収など無理でしょう。
債務者の個人情報はサービサーは持っています。
そこで誰かに「汚いお金」を銀行ATMで本人に成りすまして振り込ませる。
金額が一定額ならば本人確認など不要です。
この手口ならば、いとも簡単にマネーロンダリングが出来ます。
これはオイラが考えたもので、2ちゃんで話題にしたときは、過去に金融業の経験のある人からは
「手口としてはアリだが、手間隙を考えたら無駄」との指摘を受けましたが、
「有り得ることは、すべて、実際に存在している」とのオイラの個人的経験則から、実際にやっているところはあるのでは?と思わざるをえないのですが・・・。
必殺仕分け人さんへ。
以下は「完全に」貴方のことを武富士社員と見なして書くことですので、悪しからず。。。
貴方たち、社員さんは「ある意味」最大の被害者かもしれません。(生きている人の中では)
ここでは株のことだけに言及しますが、武富士の株をお持ちでしょう?
たぶん、半ば強制的に購入させられたのでは?
株主として訴訟を起こされることをお勧めする。
内部情報をかなりお持ちの筈だ。
守秘義務があるからおおっぴらには出来ないが、有利な戦略を立てられるのではないだろうか?
一個人として無理ならば・・・。
社員さん(「元」かな?)が一致団結して訴訟を起こされることをお勧めする。
別に過払い金請求者より社員さんのほうが大事だなどと言っているのではない。
武富士に対して不満・鬱憤があって、「法的に正しい主張」ならば・・・、誰がどう主張しようが自由なのだから。。。
殺伐とした話題なので、何気にほのぼの絵文字を
投稿: 野良115 | 2010.10.18 13:02
野良115様
こんばんは
絵文字は使う機会がなかったので,釣られてです
武富士の考察・・・うーん勉強になります。。。なるほど「あり」の手ですね。
いろいろな角度から見ると,今まで見えてなかったものが見れることがありますね。。。
先ずはお礼まで
投稿: yuuki | 2010.10.18 22:07
おはようごぜえますだ
前回、「司法書士が高裁で~」というコメントをしましたが、
実はコチラのコメントを書こうとして訪問したが、つい横道に反れたコメントをしてしまいました
だから、本当に「通りすがりの野良115」だったのですが・・・。
そのときのコメントがコチラ(オリジナルはPCの中で行方不明故に新たに作文)
テケ富士ショックの余波について。。。
テケ富士ショックは予想もしないところへ飛び火する可能性を含んでいます。
つ「不法行為」
テケ富士はほぼ全国の判事を敵に廻したことになります。
貸し金業者の窮状(自己申告でしかありまへん)を鑑み、「争ひ」を沈静化させるべく、
減額和解を原告に納得させるべく努力に努力を重ねた判事の「努力」・・・、
水泡に帰す。。。
不法行為に関しては、つまり、210904判例については、ベルの松崎弁護士の説明が一番正しいと思います。
現実、不法行為を採用しないのは判事の心証がネックになっているだけ。
その「判事の心証」がテケ富士の司法を蔑ろにする行為のせいで原告側に触れる。。。
テケ富士はどうでもいいかもしれないが・・・。
残された「真摯な」貸し金業者は「いい迷惑」である。
ソレが前回、前々回、このコメントを書き渋った理由。。。
残された「真摯な」貸し金業者をこれ以上叩いていいものか? どうか?
すべての人に平等に正義の実現を。。。
そう願うのなら・・・、「細く」「長く」・・・、
過払い訴訟を「一時的な社会的」問題とせず、「ひっそりと続く個人的な」問題の範疇に収めるべきではないでしょうか?
と、最近思うのれす
絵文字で明るく
野良115でした
投稿: 野良115 | 2010.11.04 10:01
野良115様
こんばんは
>判事を敵に廻したことになります
野良115様のいわれる事は正しいと思います
裁判官だけでなく,書記官等も含めて膨大な時間の浪費に終わりました。。。
また「不法行為」については,
http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/09/post-de3c.html
の事ですね
『平成21年9月4日,最高裁判所は,貸金業者が借主に貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成する場合について,「不法行為を構成するのは,上記請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容 易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合」に不法行為になると判示しました。
この判決により,過払金が発生しているにもかかわらず貸金業者が貸金の請求をすることは不法行為になります。
今後,貸金業者と貸金業者の代表者に対し,不法行為に基づく損害賠償請求ができることになりました。
』
このことは,その後どうなったか・・・気になるところですね
>残された「真摯な」貸し金業者をこれ以上叩いていいものか? どうか?
そうですね・・・ギブ&テイクの精神ですね。。。
ただ・・・時遅しで「武富士」がパンドラの箱を開けてしまいました。。。
ATMで過払い&減額が表示されるようですから・・・。
「不法行為」については,また新しい判例でも出れば良いのですが・・・。
明るいコメント欄にして頂き感謝致します
取り急ぎお礼まで
投稿: yuuki | 2010.11.04 19:51