■賄賂罪における職務関連性が認められた事例(最高裁)・・・「鈴木宗男衆院議員の実刑確定へ」
‥‥……━★
こんばんは。
台風9号は歴史に残るコースで日本を駆けめぐりました。。。
初上陸が「福井県敦賀市付近」・・・記憶にない出来事です。。。
そのままコースを南?よりに向けて,岐阜・静岡・南関東と抜けて行くコースは始めてなので,恐らく経験の無い気象災害が各地で起こっているかと思います。。。
これから警戒が必要な所もありますのでご注意を!
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さて,本題です。
本日有名な「鈴木宗男」衆議院議員の実刑が最高裁により確定しました。
各所より慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■鈴木宗男衆院議員の実刑確定へ
(「NHKニュース」様よりご紹介)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100908/k10013855641000.html
『
鈴木宗男衆議院議員が北海道開発庁長官だった当時、地元の業者からわいろを受け取ったとして受託収賄の罪などに問われた裁判で、最高裁判所は鈴木議員の上告を退け、懲役2年の実刑が確定することになりました。これによって鈴木議員は国会議員の資格を失い、今後、収監されることになりました。
衆議院議員の鈴木宗男被告(62)は、当時の北海道開発庁の長官に就任した平成9年から翌年にかけて、地元の2つの業者からあわせて1100万円のわいろを受け取ったとして、受託収賄とあっせん収賄の罪のほか、政治資金規正法違反と国会での偽証のあわせて4つの罪に問われました。鈴木議員は「わいろは受け取っていない」などと4つの罪すべてについて無罪を主張しましたが、1審と2審は「わいろを渡したという業者の証言は信用できる」などとして懲役2年の実刑を言い渡し、鈴木議員がおととし上告していました。最高裁判所第1小法廷の金築誠志裁判長は「被告は北海道開発庁長官の権限を利用して公共工事の受注業者を決め、社会の信頼を損なった」などと指摘して、8日までに上告を退ける決定をし、懲役2年の実刑と追徴金1100万円の判決が確定することになりました。決定に対しては、3日以内に異議を申し立てることができますが、申し立てが認められるのは決定文に書かれた固有名詞や数字に誤りがある場合などで、原則として結論が変わることはありません。判決の確定によって鈴木議員は国会議員の資格を失い、今後、収監されることになります。これまでの政治家のケースでは、上告が退けられてから収監されるまで1か月から2か月程度かかっています。鈴木議員の刑は懲役2年ですが、捜査段階や裁判中にこう留されていた期間のうち220日が除かれるため、服役する期間は長くても500日程度になる見通しです。また、公職選挙法の規定によって、鈴木議員は刑期を終えても5年間、選挙に立候補することができません。
』
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事件番号 平成20(あ)738
事件名 あっせん収賄,受託収賄,議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反,政治資金規正法違反被告事件
裁判年月日 平成22年09月07日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成16(う)3226
原審裁判年月日 平成20年02月26日
判示事項
裁判要旨 北海道開発庁長官が,下部組織である北海道開発局の港湾部長に対し,競争入札が予定される港湾工事の受注に関し特定業者の便宜を図るように働き掛ける行為について,賄賂罪における職務関連性が認められた事例
参照法条
全文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100908162934.pdf
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☆今日の一言☆
過払い関係の話ではないのですが・・・最高裁の判例まで出ていましたので。。。
(今夜はこれで失礼します)
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