« ■日本振興銀行の破綻後関連2・・・(追加決定されずに失効?従前債権譲渡通知の方へは今後振興銀行から連盟で連絡がくる!弁済金は「ネオラインヘ?」) | トップページ | ■ショッピング枠の現金化にご注意を!・・・(現金化業者 脱税容疑で初告発!) »

2010.10.18

■「和解書(分割払い・支払い日が遠い場合)」と,「タンポートからプロミスへ契約切替えが行われた場合の過払金の承継」に関する準備書面が公開!・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより

‥‥……━★

こんばんは。(その3)

まだいろいろありますが・・・本日は3記事です<(_ _)>

-----

現在「COP10」が開かれています。

身近な薬も「天然植物」等から出来ていることを知りました。

そういう意味では「漢方薬」は・・・スゴイ効果を持っていた!

まだまだ身近な所に「未知の力」が,自然界には存在しているようです。。。

-----

さて,本題です。

この度「名古屋消費者信用問題研究会」様HP,10月18日付に「更新情報」が出ていました。

「和解書」の書式・資料と,

「タンポートからプロミスへ契約切替えが行われた場合の過払金の承継」に関する論点・準備書面です!

今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

---------

以下「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより

-----

2010/10/18
和解書(分割払い・支払い日が遠い場合)」に関する書式・資料を更新しました。

http://www.kabarai.net/format/index.html

『減額して、和解し、分割払いもしくは数ヶ月先の支払い合意をしたときの和解書。支払いが滞った場合には、過払金全額の請求が可能な条項を入れた。この書式を利用すれば、減額和解した後、支払い前に貸金業者が倒産した場合でも、過払金全額の債権届が可能となる(もちろん、配当は債権届出額をベースにして一律カットされた金額となる)。』

Photo_2

-----

(内容は上記リンク先にてご確認下さい<(_ _)>)

 和解書(分割払い)

            和  解  書

 アイミス株式会社を甲、永年刈田を乙とし、甲乙間において次のとおり和解する。

1  甲は乙に対し、甲乙間の継続的金銭消費貸借契約(会員番号○○○-○○-○○)に基づく過払金の返還として、金35万円の支払義務のあることを認める。

2  甲は乙に対し、前項の内金30万円を以下の通り分割して、下記口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は、甲の負担とする。
   
     2010年5月末日限り 金10万円
     2010年6月末日限り 金10万円
     2010年8月末日限り 金10万円

   ◇◇銀行  名古屋南支店  普通預金
    口座番号  1230×××
   口座名義  永年刈田

3 甲が前項の支払いを1度でも怠ったときは、甲は、直ちに期限の利益を喪失し、第1項の金額から既払い金を控除し、その残額に支払い済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金を付して、乙に対して一括して支払う。

4 甲が第2項の金員の支払をすべて履行したときは、乙は甲に対するその余の請求を放棄する。

5  甲及び乙は、本和解書に定めるほか、何ら債権債務の存在しないことを確認する。

6  乙は、本件訴訟を取下げ、甲はその取下に同意する。

7  甲及び乙は、本和解の成立を証するため、本和解書を2通作成し、各々1通を保管する。
                                                        平成○○年○○月○○日
        甲 東京都千代田区○○4丁目5-6  金満ビル3階
              アイミス株式会社
       代表取締役 タケミ・スティーブン

        乙  愛知県名古屋市再生区過払1丁目2-3
       永 年 刈 田

-----

2010/10/18
タンポートからプロミスへ契約切替えが行われた場合の過払金の承継」に関する論点・準備書面を更新しました。

http://www.kabarai.net/issue/index.html

『 タンポート(現在クラヴィス)とプロミス間の業務提携契約に基づき、基本契約が切替えられた場合に、タンポートの元で発生した過払金債務をプロミスが承継することを主張する準備書面。』

Photo

-----

(PDFより抜粋ご紹介)


【事案の内容】

平成19年
  6月 プロミス「国内金融子会社の再編」を発表。
  6月1日 クオークローン、サンライフ新規申込受付業務停止
  6月18日 「業務提携契約書」締結(併存的債務引受条項)
  7月2日~9月30日 切替業務開始。切替に至らなかった顧客は、一括譲渡予定とする。
  12月1日 クオークローン廃業。クオークローンからタンポートに社名変更。
              債権管理業務(回収)のみを行う。
平成20年
  12月15日 業務提携契約書に係る変更契約書(プロミスの債務引受条項の撤回)

平成21年
  3月24日 プロミスは、取締役会で、タンポート(旧クオークローン)、サンライフをネオラインキャピタルに譲渡することを決議。

 以上の事実関係のもとで、タンポート(現クラヴィス)で発生した過払金をプロミスが承継するか。

【注意事項】
 この準備書面の複製,アレンジは自由ですが,勝訴を保証するものではありません。
 誤字,誤変換,書式の乱れなどは,皆さんで訂正を願います。
 この準備書面に引用している文献,判例等の資料はご自分で探索してください。著作権法等の関係上,当研究会から提供することはできません。
 この準備書面の内容の質問,お問い合わせには一切お答えすることはできませんので,ご遠慮ください。

・・・・・

・・・・・以下PDFをご覧下さい<(_ _)>

-----

(その他の情報)

2010.10.18 加盟会員の一覧を更新しました
(「(株)日本信用情報機構」HPよりご紹介)
http://www.jicc.co.jp/join/member/index.html

2010.10.15 「信用情報提供等業務に関連する統計(平成22年9月度および平成22年度上期)」の公表に関するお知らせ
(上記のご参考)
日本貸金業協会から過払い金の統計が公表されている。
(「品川のよっちゃんのほうむ話」様ブログよりご紹介)
http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2010/10/post-507d.html

---------

☆今日の一言☆

「武富士ショック」で過払い金返還の流れが,確実に多くなっているようです。

次は・・・といろいろと憶測も流れていますが,特にはないのですが・・・。

どうもネット上を見ると・・・何か騒がしいようです。。。

何かあるのかな???

(今夜はこれで失礼します)

| |

« ■日本振興銀行の破綻後関連2・・・(追加決定されずに失効?従前債権譲渡通知の方へは今後振興銀行から連盟で連絡がくる!弁済金は「ネオラインヘ?」) | トップページ | ■ショッピング枠の現金化にご注意を!・・・(現金化業者 脱税容疑で初告発!) »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

■「プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス㈱)」の続報」カテゴリの記事

コメント

消えた年金で泣いている日本国民へ 愛を込めて

http://2hiroyuki2.blog94.fc2.com/?share=34360&index&mob=0

領収書、証拠の書類がある時の具体的な対応です。
これは極一部の公務員です。 大勢の公務員はまじめに働いています。
キクは国民とともに       ヒロユキ復活

投稿: ヒロユキ | 2010.10.21 23:56

ヒロユキ様

ご訪問&コメントありがとうございます。

公務員も人間ですから間違いがあります。
裁判官,弁護士等,検察官~政治家まで間違いがある世相です・・・。

ブログ上だけでなく,もし広く注意喚起が必要なら,下記にご相談されてみてはいかがでしょうか?

TBS 報道特集
http://www.tbs.co.jp/houtoku/onair/

HP内左に投書用のメルアドがあります。

ひょっとしたら取材されるかも知れません。。。

取り急ぎお礼まで<(_ _)>

投稿: yuuki | 2010.10.22 18:31

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« ■日本振興銀行の破綻後関連2・・・(追加決定されずに失効?従前債権譲渡通知の方へは今後振興銀行から連盟で連絡がくる!弁済金は「ネオラインヘ?」) | トップページ | ■ショッピング枠の現金化にご注意を!・・・(現金化業者 脱税容疑で初告発!) »