■武富士の破綻後情報2・・・(債権者説明会 in 大阪)(追記)+いろいろなニュース(記事)
‥‥……━★
こんばんは。
円高の流れは・・・変わりそうにないようです。。。
一方「中国」の方は・・・変わりつつありそうですが,遅きに失したような気がします。。。
-----
さて,本題です。
今日と明日が「武富士」の債権者説明会です。
各所より慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
---------
■武富士 初の債権者向け説明会
(「NHKニュース」様 10月5日 17時11分よりご紹介[動画あり])
http://www.nhk.or.jp/news/html/20101005/t10014400331000.html
『 先週、会社更生法の適用を申請した、消費者金融大手の「武富士」は、5日、経営破たん後、初めてとなる債権者向けの説明会を大阪市内で開き、保全管理人の代理の弁護士は「利用者が払い過ぎた利息の返還は大幅に減額される可能性がある」と説明しました。
「武富士」が先月28日、東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請したあと、初めてとなる債権者説明会が5日に大阪市内で開かれ、払いすぎた利息の返還を求めている利用者や、その代理人の弁護士などが出席しました。説明会では、はじめに吉田純一社長が「債権者や関係者の皆さまにたいへんご迷惑をおかけしました」と陳謝しました。続いて、保全管理人の代理の弁護士が「今後の手続きは、まだ何も決まっていないが、利用者が払い過ぎた利息の返還は大幅に減額される可能性がある」と述べました。これに対し、出席者からは「武富士の創業者一族の責任はどうなるのか」などといった意見が出されました。説明会は1時間余りで終了し、出席した多重債務者を支援している弁護士は「今後の手続きについて何も決まっていないという説明のみで、みんな納得していないと思う」と話していました。』
-----
こちらは,先日お伝えしたように早速情報が出ていました。
1日にいくつも更新されていますから,是非ご覧下さい<(_ _)>
■武富士が会社更生法適用申請へ(9)
(「司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」様 10月5日付より抜粋ご紹介)
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/c111b33ec636485e293595790dbef1f1
『
債権者説明会(大阪)に参加した。
取引事業者や債務者本人も若干見受けられたが,大多数は,司法書士及び弁護士等であった模様。多くの質疑応答がされたが,重要と思われるものを挙げておく。
○ 取引の分断があるものについては,基本的に,分断の長短を問わず,一連計算をする。
○ 「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」が推奨する計算方式に基づいて,利息制限法に則った引き直し計算を行う。
○ 過払い債権者への通知は,原則として債務者(過払い債権者)本人に対して行うが,コールセンター等を通じて,事前に申し出があれば,代理人である司法書士又は弁護士宛に行うようにすることは可能である。
【余談】
週刊現代に「司法エリートたちの野望と現実」という連載があり,2010年10月16日号では,「大型倒産で巨額報酬を得る弁護士たち」という内容である。
今回の武富士の申立代理人であり,保全管理人でもある小畑英一弁護士は,SFCG事件の破産管財人代理,JAL事件の管財人代理,ロプロ事件の申立代理人&管財人も務めており,本件の管財人なることも「まず間違いない」そうである。
・・・・・』
・・・・・以降はリンク先にてご覧下さい<(_ _)>
-----
恐らく明日は東京ですから,さらに多くのブログでも取り上げられそうです。。。
下記ではさらに詳しく出ていました。慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
■武富士・債権者説明会
(「過払いNAVI(千葉)」様HP 10月5日付よりご紹介)http://blog.livedoor.jp/kabarai11/archives/3020618.html
『 親しくさせていただいている大阪の先生より,武富士の債権者説明会の様子について教えていただきましたので,以下記載します。
武富士は9月28日の夕方に会社更生法適用を申請しましたが,
本日(10月5日)午後1時30分より、大阪のエル・おおさかで
会社更生手続きに関する債権者説明会が開かれました。
★保全管財人=申立代理人 弁護士 小畑英一
■過払い請求
1)4ヶ月間の届出期間に届けた債権のみ救済されるのが原則
→原則として,届出期間内に届出をしないと,請求が一切できなくなってしまう可能性が高いです。
2)救済されても率は低い見込み
(クレディアの約4割は債権者に周知しなかった事例)
→ 今回は知れたる債権者に告知する予定
→実際の告知の方法についてはまだ決まっていないようです。利息制限法については武富士で再計算をするという話に一応はなっているようです。
3)届出期間は開始決定から4ヶ月
4)開始決定は10月末~11月前半の見通し
5)特別調査期間を設けて更に救済する可能性がある
6)計算は時効分等を除いて一連計算
→一連計算をしてくれるというのはよいことです。個別計算による大混乱を防ぐことができます。
■残債の任意整理
残債の任意整理の和解交渉については、再開する見通し
→この和解交渉を東京三会基準で行うことができるかどうかが今後の課題になりそうです。
■今後の手続きの柱
1)債権者への告知 → 過払い債権者への通知を行う
2)スポンサー探し
3)適性確保
武富士については今後も情報がありましたら本ブログでも告知して行きたいと考えています。』
---------
☆今日の一言☆
引き直し計算は「武富士」でするようですが・・・過払い利息(5%)もつくのだろうか?
全て一連計算というのは,争点がある方には助かりますね(特に,「過払い」になるか「残債」になるかの微妙な方に対しては・・・)
それから「利息引き直し計算ソフト」は,どのタイプになるのだろうか?
(追記にてご紹介済み<(_ _)>)
取引履歴が手に入ったら,「名古屋式ソフト」で再計算されることをお薦めします。
詳細は当ブログ左側の「■本人訴訟型(資料・ブログ等)」をご参照下さい<(_ _)>
http://yuuki.air-nifty.com/go/2007/03/post_58e2.html
-----
追記:10月6日
計算ソフト等についての詳細が段々明らかになってきました。
先の司法書士様にも後から見たら出ていました(^^;)
下記のブログ様で,5%の事も出ていましたのでご参照下さい<(_ _)>
■武富士の債権者説明会
(「司法書士 伊藤事務所(吹田-摂津)」様ブログ 10月5日付より抜粋ご紹介)
http://www.sihou-110.com/blog/%E6%AD%A6%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E3%81%AE%E5%82%B5%E6%A8%A9%E8%80%85%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A/
『・・・・・
本日、武富士の債権者説明会へ出席して来ました。
更生手続の開始決定は11月前半頃になるとの見通し。債権提出期限は、更生手続開始決定から4カ月以内です。債権の届出がない場合、債権は失権(請求権を失う)してしまうので注意が必要です。
我々が気になるのは、やはり過払金債権の取扱についてです。
保全管理人の弁護士さんによると、訴訟係属中の過払いは約2万件、顕在化しいる過払債権者は約11万3000人、潜在的過払債権者については、現在引き直し計算中とのことです。
引き直し計算方法は、「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」が推奨する計算方式を採用するそうです。原則、過払い利息の5%が付され、取引の分断があっても原則一連計算、約定返済日に遅れたことがあっても損害金を計上しない、という過払い債権者に不利とならない計算方法によるとのことです。
どうやら、引き直し計算における私の不安は杞憂に終わりそうです。SBIに債権譲渡された債権も同様な計算であると思います。
・・・・・』
・・・・・部分はリンク先にてご覧下さい<(_ _)>
-----
それからいろいろなニュース(記事)が出ています。
本日は,概略のみご紹介させていただきます<(_ _)>
-----
(旧SFCGグループ「MAGねっとHD」関連)
■2010.10.04
(追加)当社および当社子会社の資産に対する差押に関するお知らせ
(「MAGねっとホールディングス」様HPよりhttp://www.magnet-hd.co.jp/pressrelease/1679)
http://www.magnet-hd.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/data1004.pdf
-----
(タンポート(クラヴィス)→プロミスの一連計算を認めた名古屋高裁判決)
■2010/10/05
「債権譲渡・営業譲渡」に関する会員の判決を更新しました。
(「名古屋消費者信用問題研究会」様HPよりhttp://www.kabarai.net/index.html)
-----
(「日本振興銀行」関連)
■振興銀行員を大麻所持容疑で逮捕 福岡県警
(「47NEWS(よんななニュース)」様 10月5日付よりご紹介)
http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010100501000631.html
■2010年10月 5日(火)弊社社員の不祥事について
(「日本振興銀行」様HPより)
http://www.shinkobank.co.jp/info/pdf/press101005.pdf
■ラ・パルレが民事再生手続を申し立て、日本振興銀行破たんが響くhttp://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20101005-00211671-mosf-stocks
■ジー・コミ、「NOVA」「ジオス」を売却 振興銀破綻引き金http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819696E2E7E293988DE2E7E3E2E0E2E3E28698E3E2E2E2;at=ALL
-----
(株)帝国データバンク様より
■2010/10/05
株式会社ラ・パルレ(エステサロン経営 日本振興銀行連鎖倒産 第1号、大証ヘラクレス上場 東京都千代田区)民事再生法の適用を申請
http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3356.html
■2010/10/05
中央宣興株式会社(広告代理店 【続報】 東京都中央区)自己破産を申請
http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3357.html
(“武富士ダンサーズ”で有名な消費者金融、武富士のCMを手がけていた・・・)
-----
詳しくは,また明日以降に・・・。
(今夜はこれで失礼します)
| 固定リンク | 0
« ■武富士の破綻後情報・・・(約66億円がSBIホールディングスグループへ債権譲渡されていた!) | トップページ | ■武富士の破綻後情報3・・・(引き直し結果は、ATMに表示される予定!?)「山田冬樹」弁護士様ブログより »
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- ■令和6年(2024年「辰年」)もよろしくお願い申し上げます ‥‥……━★(2024.02.03)
- ■令和5年(2023年「卯年」)もよろしくお願い申し上げます(2023.01.01)
- ■令和4年(2022年「寅年」)もよろしくお願い申し上げます(2022.01.01)
- ■令和3年(2021年「丑年」)もよろしくお願い申し上げます(2021.01.01)
- ■令和2年(2020年「子年」)もよろしくお願い申し上げます(2020.01.01)
「■「SFCG(旧商工ファンド)」の続報」カテゴリの記事
- ■「日本振興銀行」の役員裁判(木村剛氏)が確定(追記:元役員に高裁が37億!)+α(裏技?○得情報)(2017.09.03)
- ■旧武富士の情報(最終回?)~(株)栄光・SFコーポレーション(最終回)・SFCGの続報+α(2017.05.07)
- ■「日本振興銀行」と「SFCG」のその後の情報+「CFJ合同会社」が不更新!+α(2016.10.05)
- ■今日(5月11日)は猫研さんの電話無料相談会+判例更新+α(2016.05.11)
- ■クロスシードの情報(最後配当は2.15197%,配当通知が発送!)+旧日本振興銀行の続報(旧経営陣の江上剛氏らが和解!)+α(2015.07.22)
「■「日本振興銀行」の続報」カテゴリの記事
- ■「日本振興銀行」の役員裁判(木村剛氏)が確定(追記:元役員に高裁が37億!)+α(裏技?○得情報)(2017.09.03)
- ■「日本振興銀行」と「SFCG」のその後の情報+「CFJ合同会社」が不更新!+α(2016.10.05)
- ■クロスシードの情報(最後配当は2.15197%,配当通知が発送!)+旧日本振興銀行の続報(旧経営陣の江上剛氏らが和解!)+α(2015.07.22)
- ■NISグループの情報(配当公告)+SFコーポレーションの情報(訴訟の進行具合)+日本振興銀行関連の情報(旧:中小企業経営支援機構(株)の破産手続開始:負債約60億)+[判例更新(アコム)]+α(2013.04.17)
- ■日本振興銀行の情報(にぎわいパートナーズ(株)「旧:中小企業流通機構(株)」が破産手続き,約65億円)+定例の振り込め詐欺関連(特殊詐欺)+α(2013.01.07)
「■判例(ご参考)」カテゴリの記事
- ■平成29年7月24日最高裁判決(認定司法書士が委任者を代理しての裁判外和解での有効性)+α(2017.08.11)
- ■「判例紹介」・・・旧貸金業者[(株)アドバンス(日掛け)]役員が不法行為で損害賠償(最決)他・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより(2017.07.18)
- ■「日本振興銀行」と「SFCG」のその後の情報+「CFJ合同会社」が不更新!+α(2016.10.05)
- ■判例紹介・・・「不合理な管財人の要求に屈しないことの重要性」等+α(2016.07.20)
- ■平成28年6月27日最高裁判決(認定司法書士の業務範囲)+旧武富士の情報「最終(第2回)弁済」+α(2016.06.28)
「■「武富士」(現:TKF:日本保証)の情報」カテゴリの記事
- ■旧武富士の情報(最終回?)~(株)栄光・SFコーポレーション(最終回)・SFCGの続報+α(2017.05.07)
- ■平成28年6月27日最高裁判決(認定司法書士の業務範囲)+旧武富士の情報「最終(第2回)弁済」+α(2016.06.28)
- ■武富士の情報(大阪地裁平成27年5月8日判決(創業者次男に一部賠償命令が判例UP)+α(2015.07.08)
- ■判例更新+訂正:新しい判例(セゾン)他+武富士判決(創業者次男に一部賠償命令!)+α(2015.05.08)
- ■各消費者金融の情報+判例更新(偽装質屋の代表者の個人責任等)+追記α(2015.03.31)
コメント