« ■武富士の破綻後情報5・・・(東京で,緊急市民集会が明日24日(日)14時~)+その他,「法律事務所」への「依頼人」の心構え?+(アディーレも問題?) | トップページ | ■アイフルの情報・・・(CM休止,経費削減!経営体質強化策実行のお知らせ)+各社の動向(SFコーポレーションまた「破産申立」を受ける!?) »

2010.10.24

■CFJ(ディック←アイク)への高裁判決・・・(再契約、新たなカード発行でも、高裁は一連計算も認めた!)「萩原司法書士」様ブログ・HPより(追記)

‥‥……━★

こんばんは。

奄美大島に青空が戻って来ました。

これからがまた大変だと思います・・・。

そういえば6年前の中越地震(23日)も,想像を絶する困難を乗り越えてこられています。

「大悪変じて大善となる」

支援の手が,隅々まで行き届く事を祈ります。

-----

さて,本題です。

CFJ(ディックファイナンス←アイク)との判例が「萩原司法書士」様HPに出ていました。

今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

---------

勝った! 再契約、新たなカード発行でも、高裁は一連計算も認めた
(「司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継」様ブログ 10月21日付よりご紹介)http://plaza.rakuten.co.jp/sihou/diary/201010210000/

過払い金返還訴訟、一連計算か? 分断計算か?

今、相手業者が争ってくる唯一の争点である。

**さんとCFJとの過払い金返還訴訟。

2度の分断、従前の契約書は返還され、そして融資審査、新たな契約書、カードの作成、発行。

**さんには不利な状況が重なったが、原審(地方裁判所)では一連計算を認めた。

しかし、CFJも黙っていない。即、控訴を提起、戦いの場は高等裁判所に移った。

そして、今月6日判決が言い渡された。高等裁判所も、再審査、契約書の作成、新たなカードが発行されたことを認めた上で、その他の事情も総合的に判断して、一連充当計算を認めた。

カードの再発行があったのに、一連が認められた珍しい判決です。

裁判所はあらゆる状況を踏まえて総合的に判断しますので、不利な条件が重なっても諦めないことですね。

なお、判決は確定して、CFJからは近々入金予定です。

-----

「司法書士法人 萩原事務所」様HP「過払い金返還訴訟 当事務所の判決文の紹介」より慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
http://www.sihou-hagiwara.jp/category/1366091.html

第2取引の開始の際、新たな与信・契約書作成・カードの発行があっても、一連計算を認めた判例

相手業者   CFJ

裁判所    東京高等裁判所第12民事部

判決年月日 平成22年10月6日

原審・東京地方裁判所 平成22年5月27日判決(当ホームページ参照)の控訴審判決

要旨

原審と同様に 第2取引の際、与信審査がされ契約書の作成、新たなカードが発行されたことを認めた上で、①第2取引に記載された実質年利、遅延損害金等の契約条件は従前と変更がないこと②本件取引は平成8年8月から平成17年9月まで9年以上に及ぶ取引であるところ空白期間は約11カ月にすぎないこと③第1取引の債務を形式的に完済した際、カードが失効する旨にされていなかったこと等の理由で一連取引と認定した。

 

全文(PDF)

---------

☆今日の一言☆

CFJの裁判では,過去にもいろんな事がありました。

今回の判決は,貴重な判例の一つにになりますね。。。

CFJも今後注視が必要な会社の一つです・・・。

-----

追記:10月25日

野良115様からコメントをいただきましたので,一部抜粋してご紹介させていただきます<(_ _)>
http://yuuki.air-nifty.com/go/2010/10/post-f25f-6.html#comment-56581312

・・・・・
 皆、何気に読み飛ばしているようですが・・・。
司法書士の人が高裁で勝利を収めるというのは実はとても大変なことです。
何故なら、地裁、高裁と代理することが出来ないから。
訴状、準備書面といった提出する書類作成上のサポートしか出来ない状況で、依頼人と二人三脚で戦っていく。。。
これはよほどしっかりとした「意思の疎通」が出来てないと、できまへん
オイラ思うに(一人称「オイラ」ですんまへんなあ)昨今、弁護士が信用を失墜させているのは、そこら辺の配慮不足なのではないだろうか?

かねてから「過払い訴訟の理想の形態は、司法書士が支援する個人訴訟なのでは?」と思い、「書士+個人」のハイブリット訴訟を押してきたが、やはりベストな組み合わせなのだなと実感できますね。。。

・・・・・

-----

何気なくが・・・実は大変なことだと改めて気づかされました<(_ _)>

追記ここまで。

-----

話は変わりますが,

大阪地検特捜部事件の続報からです・・・,

最高検 不要なメモの廃棄指示
(「NHKニュース」様10月24日18時57分より抜粋ご紹介[動画あり])
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20101024/k10014789551000.html
・・・・・
これについて、元裁判官で法政大学法科大学院の木谷明教授は「最高検の通知は、検察官に役立つメモ以外は廃棄せよという指示で、被告に有利なメモがあっても、弁護側には明らかにされず廃棄されることになり、きわめて不適切だ」と批判しています。
・・・・・・

-----

被告に有利な文書を廃棄するのは,某消費者金融会社にも以前からあります。。。

都合の悪い?古い取引履歴が廃棄されていた。。。

その為に,残高0計算で争わなければならない・・・。

このことも,きわめて不適切なことと思われてなりません。。。

(今夜はこれで失礼します)

| |

« ■武富士の破綻後情報5・・・(東京で,緊急市民集会が明日24日(日)14時~)+その他,「法律事務所」への「依頼人」の心構え?+(アディーレも問題?) | トップページ | ■アイフルの情報・・・(CM休止,経費削減!経営体質強化策実行のお知らせ)+各社の動向(SFコーポレーションまた「破産申立」を受ける!?) »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

■判例(ご参考)」カテゴリの記事

■「CFJ」の情報」カテゴリの記事

コメント

おはようございます
通りすがりの野良115です。
皆、何気に読み飛ばしているようですが・・・。
司法書士の人が高裁で勝利を収めるというのは実はとても大変なことです。
何故なら、地裁、高裁と代理することが出来ないから。
訴状、準備書面といった提出する書類作成上のサポートしか出来ない状況で、依頼人と二人三脚で戦っていく。。。
これはよほどしっかりとした「意思の疎通」が出来てないと、できまへん
オイラ思うに(一人称「オイラ」ですんまへんなあ)昨今、弁護士が信用を失墜させているのは、そこら辺の配慮不足なのではないだろうか?

かねてから「過払い訴訟の理想の形態は、司法書士が支援する個人訴訟なのでは?」と思い、「書士+個人」のハイブリット訴訟を押してきたが、やはりベストな組み合わせなのだなと実感できますね。。。

115注:なにも弁護士が駄目と言っているのではなく。。。
弁護士は、商取引の相手として、貸し手との関連が深過ぎる。。。
また、狭い世界故、判事との付き合いが有り過ぎる。。。(これは必然で悪いことではないが・・・。)
借り手、貸し手、裁判所、その3つの中では、貸し手と裁判所側に近寄り過ぎ

ちなみに。。。
過払い訴訟の次に来るもの、不動産の更新料の不当利得としての返還。
これは弁護士はしないでしょう。
貸し手との関連が深過ぎるから。
さりとて司法書士もしない。。。
不動産登記を生業とする司法書士は弁護士より関連が深過ぎる。。。
争うことなど出来ない。。。

投稿: 野良115 | 2010.10.25 10:22

野良115様

こんにちは

私も何気なく読んでいました

一部コメントを抜粋してUPさせていただきます。

取り急ぎお礼まで

投稿: yuuki | 2010.10.25 12:23

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« ■武富士の破綻後情報5・・・(東京で,緊急市民集会が明日24日(日)14時~)+その他,「法律事務所」への「依頼人」の心構え?+(アディーレも問題?) | トップページ | ■アイフルの情報・・・(CM休止,経費削減!経営体質強化策実行のお知らせ)+各社の動向(SFコーポレーションまた「破産申立」を受ける!?) »