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2010.10.27

■会社法第429条に基づく責任・・・(クレディア事件のその後)「司法書士内藤卓」様ブログより

‥‥……━★

こんばんは。

今年の秋は・・・短かった。。。

北国から「雪」の便りが来てますね・・・。

それに比べて,国会や昨日から始まった「事業仕分け」には「熱気」が充満しているようです。。。

今回は,特別会計という未踏の領域での攻防・・・。

民主党も仕分けされそうな今日この頃ですので,成果に注目です!

事業仕分け第3弾(ネットで見れます)
http://www.shiwake.go.jp/

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さて,本題です。

かなり前から気にはなっていた判決の控訴審結果です(今年の2月に出ていたようですが・・・なかなか所在が分りませんでした)

今回「司法書士内藤卓」様ブログに掲載されていましたので,慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>

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貸金業者の代表取締役が「過払い」について会社法第429条に基づく責任を負うか
(「司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」様 10月27日付よりご紹介)
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/e397aa62c1b88a6ec0d919f18f1d5107

会社法(改正商法等) 旬刊商事法務2010年10月25日号(商事法務)「新商事判例便覧」に,「2935 民事再生手続が開始された貸金業者が貸金業関連法令を遵守した経営を行っていなかったことにつき,その代表取締役が借主に対して会社法429条に基づく損害賠償責任を負わないと判断された事例」(広島高裁平成22年2月19日判決)が掲載されている。

 原審(広島地裁平成20年9月26日判決)は,最判平成12年7月7日(民集54巻6号1767頁)を引用し,取締役の責任を肯定したが,控訴審である広島高裁は,貸金業者に不法行為が成立せず,不法行為の成立を前提とする取締役の任務懈怠は認められないとして,責任を否定する判断をしている。

 いわゆるクレディア事件ですが・・。広島高裁は,不法行為の成立をかなり限定的に捉えているようだ。

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☆今日の一言☆

原審が肯定しているだけに残念な気がします。。。

「不法行為」を証明できれば???

「悪意の受益者」であることには間違いないのに?

まだまだ何かあるような気がしますが・・・。

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☆嬉しいニュース☆

昨日,文化功労者の発表がありました。

NHK連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」で有名な漫画家の「水木しげる」氏や,プロ野球界からは「王貞治」氏,女優の「吉永小百合」さんらが受賞とのこと。

おめでとうございます!

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他にもご紹介したいことがありますが・・・どうも最近時間が取れないのがネックです。。。

(今夜はこれで失礼します)

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