■武富士への高裁判決(特定調停は要素の錯誤により無効!他)・・・「名古屋消費者信用問題研究会」様HPより
‥‥……━★
こんばんは。
今年の”紅葉”が過去に例が無いほど鮮やかですね・・・。
記録的な猛暑の”プレゼント”に,足を止めて見入ってしまいました。。。
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さて,本題です。
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPに「更新情報」が出ていました。
武富士は現在会社更生中ですが,他社への判例に対しても有効ですね・・・。
特に「特定調停」で和解済みでも・・・,過去の取引履歴が出てきた場合,結果的に「過払い」になっていた例です。。。
また,不動産担保等で利率が15%以下の場合,「利息計算ソフト」ではその利率を適用される計算書が出ています(特定調停での利息カットでは,0%になっていますね)
今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■2010/11/24
「過払利息・悪意受益者」「一連計算/充当・不動産担保」および「17条決定・和解無効」に関する会員の判決を更新しました。
(「名古屋消費者信用問題研究会」様HPよりご紹介)
『 平成22年10月28日 名古屋高等裁判所判決
・複数取引の間に最大1年2か月の空白期間があるが、取引の連続性を否定すべき事情を認めるに足る証拠はなく、事実上1個の連続した貸付取引であると認定した。
・交付した18条書面の控えでなく、ホストコンピューターに保存されていた取引情報を訴訟に至って新たに印字したものを提出しても適式な18条書面の交付があったと認めることはできないので、悪意の受益者である。
・(1)引直計算の結果と調停の内容との乖離、(2)借主が乖離を認識していないこと、(3)借主が認識しなかったことが貸主側に起因する事情があること、の3要件が満たされる場合には、調停は要素の錯誤により無効となる。
業者名 : 武富士
裁判所・部 : 名古屋高等裁判所民事第2部
原審判決 : 平成22年5月11日 名古屋地方裁判所一宮支部判決
詳細内容 : http://www.kabarai.net/judgement/dl/221028.pdf
』
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☆今日の一言☆
連日になりますが,判例のご紹介になりました。
「武富士」・・・残債務があった方には,債務が無くなったのはいいのですが・・・,
「過払い金」の方はもっと早かったら・・・。
昨日も「特定調停法」のことに触れましたが,当時は中々「都合の悪い履歴」は出してくれませんでした。。。
当時から貸金業者は,全部の履歴を出せば「過払い金」が発生することを知っていたのですから。。。
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話は変わりますが,
北朝鮮からの砲撃事件・・・様々な憶測が流れています。。。
拉致被害者家族も,さぞかし心配されていると思います。
知人に聞いた話では,フジテレビの報道ニュースによると,2012年迄に「金一族」が一掃されて「政治犯」「拉致被害者」が出て来る可能性があるとのことです?
その為に,今から「拉致被害者」の救出の為に武装できる法整備が不可避とのことらしいですが・・・?
いずれにしても,今回の問題はかなり深刻です・・・。
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☆今日の嬉しいニュース☆
昨日,広州アジア大会で女子100m「金メダル」には驚きました!
日本は強くなっていたのですね・・・「福島千里」選手おめでとう!
(今夜はこれで失礼します)
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