■アイフルへの地裁判決(信用貸し→不動産担保ローンの判決 [証書貸付]と[リボ取引]の場合)「十三司法書士法人」様ブログより
‥‥……━★
こんばんは。
菅直人内閣が発足して・・・まだ年内だというのに柳田法務大臣が辞任?になりました。
先哲曰く「災いは口より出でて身を破る・・・」
はて?そういえば自民党時代にも・・・。
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それでは本題です。
昨日に引き続き「十三司法書士法人」様ブログからのご紹介になります。
また,コメント欄へのご投稿ありがとうございました。
1件目は,大阪地裁での控訴審判決(11月17日)ですから最新です。
今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
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■アイフルの過払金返還請求への対応(信用貸し→不動産担保ローンの判決)
(「司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪」様ブログ 11月22付より抜粋ご紹介)
http://jyuso13.blog137.fc2.com/blog-entry-5.html
『
アイフルの過払金返還請求への対応(信用貸し→不動産担保ローンの判決)
こんにちは、共同代表司法書士堀内です。
今日は何かと話題になっているアイフルのお話をします。
皆さんご存じのとおり、簡単に言うと破産の一歩手前の手続き、いわゆるADRをしているため支払いに余裕はないようで和解交渉による決着は困難を極めます。
よって当法人では原則判決まで行くことがほとんどです。
(第1審で判決さえ取ってしまえば争点がなければ判決確定を待たずに言い渡しから1週間前後で本人住所へ為替郵送又は本人口座へ入金されます。これはADRの取決め上、判決に基づいて強制執行されることを非常に恐れているからだと思います。)
ところで和解交渉の中でアイフルから必ず出てくる決まり文句があって
1カ月後なら元金の
・・・・・(中略)・・・・・
最後に恒例の判決アップの時間です。
今日は信用貸し→不動産担保ローンへの切替事件を2件紹介します。
このような判例はあまり世に出てないのではないかと思います。なぜなら同日の返済、貸付という実質面からすれば一連計算が常識的に考えれば当然すぎるからです。
しかし、実際には裁判は形式面だけで判断されてしまうことが多く、事実、私が代理した第1審では別取引として一部敗訴してしまいました。(なんとか依頼人本人が頑張られて控訴審でひっくり返りました)
私の経験上、「従前の貸付の有無とその金額が切替によって作成された新契約書に載っていること」を書証をもって立証できるかということがこの争点で勝訴するのに一番大事なポイントではないかと思います。
ではどうぞ見ていって下さい。
※尚、依頼人本人の希望により争点を絞るため過払金利息は放棄し、過払金元金のみの請求にしてあります。
※もちろん依頼人本人の了解を得て今回掲載させていただいております。ご協力ありがとうございます。
※当ブログには個人的意見が多く含まれております。よって、当法人がこれに対して何らかの責任を負うものでは一切ありません。
※あくまでも当法人に限っての過払金返還請求、債務整理等のお話です。他事務所の対応はどうかわかりませんのであしからず。
判決はこちらです。
信用貸し→不動産担保ローン切替事件(第2取引、証書貸付バージョン)
判決はこちらです。
信用貸し→不動産担保ローン切替事件(第2取引、リボ取引バージョン)
』
・・・・・部分も含めて,上記リンク先にてご覧下さい<(_ _)>
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☆今日の一言☆
アイフルで無担保融資→不動産融資に切り替わった方は,再度ご確認ください。
不思議な事にまだ,自分が「過払い」になっている事を知らない方がいるようですから・・・。
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「十三司法書士法人」様ブログは,これからも注目です!
(今夜はこれで失礼します)
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